法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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いわゆる合意制度の対象犯罪は、一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪に限定されておりまして、これらに当たらない人身取引事犯については合意制度の対象とはなっておりません。
これは、先ほど御指摘ありましたように、導入されたのが平成二十八年の刑訴法改正でございましたけれども、協議、合意の要素を有する証拠収集方法を初めて導入するということで、先ほど申し上げたような罪種に限定されたものでございます。
この合意制度は、平成三十年に施行されたものでございます。現時点ではその運用状況を見守っていく必要があると考えておりますけれども、合意制度の対象犯罪の在り方については、引き続き犯罪情勢も注視しながら検討してまいりたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、筆界は、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でございます。基本的に動くことはないものと解されております。
液状化に伴う側方流動が発生をいたしまして、筆界と実際の土地の現況との間にずれが生じた場合においては、実際の土地の現況に合わせて筆界を創設する方法といたしまして、分筆の登記や土地区画整理事業等がございます。
そこで、令和六年能登半島地震の被災自治体においては、まずは、筆界と現況との間にどの程度のずれがあるか、これを把握するため、地籍再調査の実施に向けた準備が進められているものと承知しております。
不動産登記制度を所管する法務省といたしましても、国土交通省や被災自治体等と緊密に連携いたしまして、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力してまいりたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
地籍再調査、これを実施する際には、筆界と現況とのずれを測量によって明らかにする必要がございますため、専門的知識が不可欠でございます。委員御指摘のとおり、被災自治体へのマンパワー支援、これは重要な課題であると考えております。
そして、地籍調査等と不動産登記とは密接な関係にございますので、その実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門家でございます土地家屋調査士の積極的な活用が期待されるところでございます。
土地家屋調査士制度を所管する法務省といたしましても、日本土地家屋調査士会連合会等と緊密に連携いたしまして、被災地の復旧復興に向けて、被災自治体をしっかりと支援してまいりたいと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-11 | 内閣委員会 |
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御指摘の男女共同参画基本計画においては売春法の見直しを含めて検討を行うとされておりますところ、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立しまして、同法の附則第四条により売春防止法の第三章と第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。
他方で、委員の御指摘はいわゆる買春者に対する規制についてということだと理解しておりますけれども、売春防止法では売春をする行為とその相手方となる行為そのものは処罰対象とされていないという状況にございます。
これを、この中で買春者に対する規制をどう考えるかというのは非常に難しい問題でありまして、例えば、その保護法益をどのように考えるのか、それから、当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が実際にどの程度侵害されていると言えるか、また、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるかといった点について
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-10 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。
どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものといった類型があるものと考えております。
また、同条に言う不当な差別的言動は、デモや街頭宣伝活動における発言といった一定の手段、方法、媒体に限定されるものではなく、例えばプラカードに書かれた文字、インターネット上の書き込みなども含むと
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-10 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。
もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当な企業価値の毀損をもたらすという御指摘、これは、事業の再生等を目指すという、こういう観点からは重要な御指摘であるというふうに受け止めております。
したがいまして、会社更生法等の再建型の手続が事業の再生等を目的とするものであることに誤
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合にそれぞれ成立し得るものと承知しております。また、刑法六十二条の幇助犯は、正犯を幇助した場合に成立し得るものと承知しておりまして、御指摘のような行為がただいま申し上げた各条項に該当する場合には、それぞれの罪や幇助犯が成立し得ると考えられるところでございます。
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