法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (121)
区分 (118)
請求 (107)
戸籍 (88)
都道府県 (65)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍は、一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製され、出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。戸籍は、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有していると考えてございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、戸籍制度は親族的な身分関係を登録し、公証する唯一の公簿となってございます。
したがいまして、戸籍には秘密性が極めて高い個人情報が含まれているということになりまして、戸籍法は個人の、失礼しました、国民のプライバシー保護のため、戸籍謄本等の交付を請求することができる主体を限定しますとともに、一定の必要性がある場合に限って請求することができることとするなどしてございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年の地方分権改革に関する募集提案で、今御指摘ございましたように東京都から提案ございました。その内容といたしましては、戸籍情報連携システムの利用可能対象範囲を都道府県にも拡大することという提案でございました。
これは、戸籍情報連携システムについて、都道府県の利用が認められる、都道府県自体が利用するということによりまして、都道府県の事務処理の迅速化のみならず、市区町村における戸籍謄本等の交付事務の負担を大幅に減らすことができるとして、都道府県と市区町村双方の事務の効率化を目的として提案したものだというような御説明がございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省からは、第一次回答といたしまして、戸籍情報連携システムは、その制度上、戸籍事務のためのみに用いることができるものであることから、市区町村の戸籍担当部署において利用が可能となっている。そのため、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県において戸籍情報連携システムを利用して戸籍情報を閲覧することについては、戸籍法の趣旨及び取り扱う、失礼しました、趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるものとなると回答いたしました。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍電子証明書等の公用請求を都道府県もすることができるようにしていくと、今回の法案によりましてそのようにしていくためにも、法務省において現在運用を行っております戸籍情報連携システムが将来にわたりまして安定的に運用され、十分な処理能力を維持していくことが必要不可欠というふうになってまいります。一方で、本制度の導入によりまして、都道府県は、従来、郵送請求等に係る時間的、金銭的コストを削減することができまして、業務の効率化という便益を継続的に受けることができるということとなります。
こうしたことから、戸籍情報連携システムの運用維持のための経費を賄う財源を確保するために、その利用者となります都道府県に対して、いわゆる受益者負担の原則などから、便益の対価として一定の使用料の負担を求めさせていただくこととしたものでございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今お尋ねに、これまでお尋ねいただいたところと重なるところございますけれども、当初の提案の事項は、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が戸籍情報連携システムを都道府県自体におきまして利用して戸籍情報を閲覧するといったことを可能とする、それによりまして事務処理の負担の軽減などを図っていくというような趣旨のものであったと理解してございます。
先ほどお答えいたしました戸籍法の趣旨ですとか、あるいは、そこに、戸籍に記載されております情報の機微度、プライバシーに関わるような情報が、身分関係に関わる情報が記載されてございますので、そういったことを直接その戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が閲覧したりすることは適切ではないと考えてございまして、その御提案そのものの実現は困難と判断したものでございます。
ところで、その検討の過程でございますけれども、今回の法改正に至る過程でございますが、その後、今
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになる部分がありますけれども、今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますけれども、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離された高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いまして請求ですとかその回答を行うことを想定してございます。したがいまして、このネットワークの外部への情報流出等のリスクの発生は想定されないところでございます。
また、市区町村からの回答は、この行政専用ネットワークを用いた電子メール等の方法で行われることになりますけれども、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との行政機関間のシステム連携によ
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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ちょっと四文字ではないのですけれども、マイナンバーの付与の在り方につきましては、法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることは御理解いただきたいと存じますが、戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力は行ってまいります。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍自体は身分事項を記載するというものでございまして、もちろん、法律で定められたものがございましたらそれを記載するということはできるかとは存じますけれども、今までマイナンバーを例えば戸籍に記載するというようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か、可能かどうかなどにつきまして、その戸籍に記載するのか、あるいは別な形で、戸籍の附票などもあるかもしれませんけれども、そういったことも含めまして、御相談等あれば、また必要な検討をしてまいりたいと存じます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-15 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
病院の管理者につきまして、先例により委員御指摘のような取扱いとしておりますのは、病院の管理者の氏名等は都道府県知事に届け出なければならないこと等を踏まえますと、病院の管理者が死亡の届出をする場合には、戸籍の表示を記載しなくても届出人を特定することができるためでございます。
介護サービスを提供する事業者ですとか、新たに第二種社会福祉事業に位置づけられる死後事務支援事業を行う事業者につきまして、病院の管理者と同様に取り扱うことができるかどうかにつきましては、病院の管理者との異同等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
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