法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言538件(2023-02-20〜2026-04-23)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (171)
区分 (168)
請求 (85)
指摘 (78)
管理 (75)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
|
||||
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。
|
||||
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。
そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。
裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与
全文表示
|
||||
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。
なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているものと承知しております。
|
||||
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。
また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、DVの有無や協議への第三者の関与の有無を含め、その協議の経過やその後の事情の変更その他の事情を考慮するものとするとされております。
なお、これらの事情につきましては、一般的には、当事者双方の主張や当事者が
全文表示
|
||||
| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題について、こどもの人権一一〇番、チャット人権相談、こどもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。
法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子供の習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。
|
||||
| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の事件につきまして、検察当局は、令和六年九月十三日、被疑者を不起訴処分としたものと承知しております。
これ以上の詳細につきましては、個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えさせていただきます。
|
||||
| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。
これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。
これらの取組により、例えば、京都コングレスの成果の一つとして、昨年十二月には、法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の起草等に関する法制度整備支援の成果として、近
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
|
お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
|
個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。
|
||||