法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言580件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の所有権絶対の原則の表れといたしまして、民法第二百六条は、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有すると規定してございます。
したがいまして、所有者による所有物の処分につきましても、原則として自由にすることができますが、法令に定めがあれば、その制限を受けることとなります。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お尋ねの設例における行為が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当するか否かについては法務当局としてはお答えする立場にございませんけれども、委員の問題意識は、本法律案の内容を知らない者が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当する行為をした場合に、検察当局としてその訴追についてどのように判断するかということであると理解いたしました。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、本法律案が成立した後は、立法者の意思を含む成立した法令の趣旨や内容、さらには刑法等の関係法令を踏まえて、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば取り上げ、適切に対処するものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お尋ねの点は本法の所管省庁において判断されるべきものと考えられますが、現時点においては、本法律案が成立した後の所管省庁は定まっていないため、法務省の立場から確たることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、新たな法律が成立した場合には、例えばホームページにその法律の趣旨、内容を説明した資料を掲載する、その内容については国会審議における議論の状況を踏まえたものとするといったことを含めて、適切な方法により、できる限り速やかに、分かりやすい周知、広報に努めることになるものと承知しておりまして、その際には、周知の在り方等についての国会での御議論の状況も踏まえることになるものと考えております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
罪刑法定主義とは、一般に、一定の行為を犯罪とし行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するとする原則であると理解されているものと承知しております。
また、明確性の原則とは、一般に、刑罰法規は明確でなければならないとするものであり、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されているものと承知しております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
外国国章損壊罪を規定する刑法第九十二条は、刑法第二編第四章の国交に関する罪の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して規定されたものと考えられます。
刑法第九十二条第二項は、外国国章損壊等罪は、「外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定しております。同項につきましては、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であっても当該外国においてはそうではないこともあること等から、外国国章損壊等罪に係る起訴、不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 外交防衛委員会 |
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法務当局からは、質問の前半部分についてお答えさせていただきます。
お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますのでお答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、一般論として申し上げますと、日韓犯罪人引渡条約においては引渡しを当然に拒むべき事由と裁量により拒むことのできる事由がそれぞれ定められておりまして、前者に関しては、例えば、引渡しを求められている者が被請求国、請求を受けた国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には引渡しは行われないとされております。また、後者、裁量的な拒否事由に関しては、同条約において、被請求国の法令により、引渡しの請求に係る犯罪が被請求国の領域等において犯されたものと認められる場合には引渡しを裁量により拒むことができるとされているものと承知しております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案におきましては、後見の制度を廃止いたしましたが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が補助人の同意なくその行為を行った場合には、これを取り消すことができますし、また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において必要があるときは、特定補助人を付する旨の審判を受けることによって、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができることとしております。
さらに、特定補助人を付する旨の審判を受けた本人に関しましては、必要があるときは、法定の重要な財産行為以外の行為についても取り消すことができる旨の審判を受けることができることとしておりまして、こういったことによりまして、判断能力が不十分な方の保護も図ることができる、消費者被害を防止することについても配慮していると判断しております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
最高裁判例におきましては、賭博行為について、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」と判示されているものと承知しております。
他方で、賭博罪の法定刑は五十万円以下の罰金又は科料、常習賭博罪の法定刑は三年以下の拘禁刑とされており、組織的犯罪処罰法におきましては、常習賭博罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、法定刑を加重して、五年以下の拘禁刑に処することとされております。
このように、現行法におきましても、賭博に関する罪については、その悪質性に応じて相応に重い処罰が可能となっております上、賭博に関する罪につきましては、裁判所による宣告刑が法定刑の上限に集中している状況は見
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省といたしましても、マイナンバーの付番の在り方自体につきましては、所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることを御理解いただきたく存じますが、戸籍を利用いたしましてマイナンバーを付番するということに関する検討につきまして、必要がございましたら、法務省といたしましても、戸籍を所管する立場から必要な協力は行ってまいりたいと考えております。
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