法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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損害 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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承知しました。
法務省としても、この建て替え決議に伴って退去せざるを得なくなるその賃借人への配慮も重要であると、まず認識しております。
今、改めて委員から触れていただきましたように、本改正法案では、賃貸借終了請求がされた場合であっても六か月間の期間の経過を要求していること、また、その賃借人に対しては賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金が支払われることになること、そして、この受領を確保するために、この補償金の支払と専有部分の明渡しは同時履行として、補償金の支払を受けるまでは専有部分の明渡しを拒むことができるものとしております。
このような賃借人の保護の措置に加えまして、本改正法案による改正後のマンション再生法では、基本方針において、賃借人等の居住の安定確保に関する取組を位置付けるとともに、当該取組について地方公共団体や事業の施行者などが努力義務を負うことを明記することとしてお
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-22 | 総務委員会 |
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御指摘の文書については、その作成経緯や記載内容の趣旨等を把握しておらず、御質問についてお答えすることはできないことを御理解いただきたいと存じます。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-21 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
委員が御指摘のとおり、政府は、昨年五月、これまでの取組で得られた知見や民間有識者の意見等を踏まえまして、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議におきまして、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、いわゆる令和六年指針を策定いたしました。
この令和六年指針においては、今後行うべき具体的な施策として、特に国内の中小企業をターゲットとする広報活動などの国内外における周知啓発活動、日本商事仲裁協会等の我が国を拠点とする仲裁機関の国際的な認知度及び評価向上のための必要な取組、大学生、法科大学院生、司法修習生等の若年層を対象とした各種教育等の活動などによる人材育成などが掲げられております。
法務省としましては、令和六年指針に基づき、関係府省及び民間団体と協力し、企業向けのセミナーや学生向けの講義を実施し、また、昨年十一月には日本国際仲裁ウィークと題する一週間にわたる広
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のように判示されております。
すなわち、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、二条三項各号に掲げる、同項というふうに判示ではなされていますが、二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきであると、このようにされているところでございます。
ここでいう
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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今御指摘ございましたように、ディープフェイクポルノには様々な形態のものがあろうかと存じます。
それらが実際に児童ポルノ禁止法上のこの児童ポルノに該当するかどうかということは、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるということになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の内容及び趣旨、それから先ほど申し上げたような判例を踏まえて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
他方で、児童ポルノ禁止法については、議員立法により制定されたものでございまして、その後も必要に応じて議員立法により改正が重ねられてきたという事情がございます。
法務省としては、こうした制定、改正経緯を踏まえた対応が必要となるものと考えております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
誹謗中傷等の人権侵害は決して許されるものではなく、それがインターネット上の情報により行われた場合には、情報へのアクセスが容易であるほか、情報が容易に拡散して完全に消去することが困難になる傾向があり、深刻な被害を招きかねないものと認識しております。
法務省の人権擁護機関では、インターネット上の誹謗中傷等の情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っております。
今後も、インターネット上の人権侵害事案に対して適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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法務省としては、検察官であった方が退官後に弁護士として行った発言、発信の内容やその当否についてコメントする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
他方で、現職検察官の倫理教育という観点から一般論として申し上げますと、法務省においては検察官の経験年数等に応じた各種研修を実施しておりまして、その中で検察の理念や公務員倫理に関する講義等を実施し、職務の遂行においてそれらを徹底するよう指導しているところでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法における売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する行為を意味しております。そして、この売春をする行為と売春をする行為の相手方となる行為、これは法律上は禁止されておりますけれども、それらの行為そのものを処罰する規定はないということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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突然のお尋ねでございまして、手元にデータがございませんので、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
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