法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言580件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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まず、再審手続が迅速に行われなければならないということは先生の問題意識のとおりであるというふうに考えております。
その上で、個別の事件において、検察官が再審請求をするのかどうか、また、その判断をするのにどのぐらいの期間を要するかといったことについては、証拠関係を含めた事案ごとの事情に応じて異なり得るものでございますので、法務当局として一概にお答えすることは難しいということを御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件ごとに、事案に応じて必要な検討を行った上、再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をするということも含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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個別の事件における事情を申し上げるのは立場上難しいのでございますけれども、再審請求があった場合に検察官としてどのように対応していくかということは、証拠関係などにも応じて異なってまいります。もちろん、再審手続を迅速に進めなければならないというのは当然のことであると考えておりまして、そのために訴訟関係人がやるべきことをしっかりやるということは非常に重要であると思いますけれども、事件によってやはり様々でございますので、その要因、どうして違いが生じるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しいということは御理解いただければと思います。
その上で、もし検察官の方から再審請求をすべきものがあれば、それは、検察官から請求するということを含めて、適切に対処すべきものであるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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再審請求にどのように対応するかということについては先ほど申し上げたとおりでございまして、例えば、一般論としてでございますが、再審請求者の側から新しい証拠として提出されたものがあれば、それが確定判決における証拠構造にどのような影響を与えるのか、どの証拠の証明力を揺るがせることになるのか、また、揺らいだ場合に、その証拠が元々持っていた、原判決の証拠構造の中で持っていた位置づけを前提として、原判決の認定をどのように揺るがせるのかといったことを検討しながら対応するということになると思います。
そのように、証拠関係によって対応の仕方というのはやはり変わってくるものでございます。事案が軽いから重いからということではなくて、あくまで再審請求者の方からの主張と証拠にも照らして、それを踏まえて判断していく、対応していくということになるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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これまでの再審請求審における対応について、今御指摘があったような御批判があることは真摯に受け止めなければならないというふうに考えております。
今までは、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じるかどうかのルールが法律上明文がない中で実務上対応してきたところでございますけれども、それが御指摘のような事態を生んできたということは原因として大きなものとしてあるのではないかというふうに考えております。そうした観点から、法制審議会でも、そうした点についてのルールを明確化することについての議論が行われたところでございまして、法制審議会から法務大臣になされた答申にも、それが証拠の提出命令制度ということで入っているということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。
その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされた
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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罪を犯していない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございますので、検察官としても、事案に応じて、もし証拠に照らして再審の開始が認められるべきであるという事案については、それは、そのような方向で適切に対処することは重要であるというふうに考えております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
筆界は、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でございまして、基本的に動くことはないものと解されております。先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。
今回の液状化に伴う側方流動は、地震による地殻変動を伴わない局部的な地表面の土砂の移動でございますので、崖崩れの場合と同様に、筆界は移動しないものと取り扱われるものでございます。仮に、側方流動で筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念がございますので、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であるものと考えております。
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