保坂和人
保坂和人の発言40件(2023-02-20〜2023-05-17)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保坂 (40)
和人 (33)
犯罪 (24)
過失 (23)
業務 (20)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 3 | 19 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 外務委員会 | 1 | 5 |
| 内閣委員会 | 2 | 4 |
| 総務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○保坂政府参考人 犯罪の捜査ということになりますと、警察ですとかあるいは検察がその端緒をつかんで捜査を開始するというのが一般的でございます。
具体的にどのような形で端緒をつかむのかとか、あるいは、どのような捜査をするかにつきましては、捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。
一般論として申し上げますと、捜査当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、今回のいわゆる外国公務員贈賄罪に関する改正の趣旨も踏まえつつ、必要に応じて、国際的な捜査協力の枠組み、これも活用して外国にある証拠の収集にも努めるなど、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知をいたしております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの期間におきますお尋ねの罪種の起訴人員と不起訴人員の合計に占める起訴人員の割合につきまして、全体のものと米軍構成員等のものを比較いたしますと後者の方が低いというのは御指摘のとおりでございます。
もっとも、この起訴、不起訴の割合といいますのは、個別の事案ごとの検察官の判断の集積の結果でございますので、その違いがある理由について一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにいたしましても、検察におきましては、あくまで法と証拠に基づいて適切に対処していると承知をしているところでございます。
続いてのお尋ねについてでございますが、二点目の、その米軍構成員等がこういったいわゆる性犯罪のいずれかで起訴されて、実刑判決が確定した後に刑の執行を受けることなく米国に帰国したという事例につきましてのお尋ねでございますが、当局、私ども刑事局において把握している限
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 捜査共助等につきまして、要請及び受託の年ごとの全体数は、これ把握して公表いたしておりますが、今お尋ねのサイバー犯罪という罪名の区分があるわけではございませんで、そのような観点からの統計は取っておらないため、その件数の推移についてお答えすることは困難でございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 今委員御指摘のそのサイバー犯罪というものにつきまして、どのような種類、態様の犯罪がそれに当たるのかということにつきまして、必ずしも国際的に見ても国内的に見ても定見があるわけではございませんので、そうした件数を把握すること自体が困難であるために統計を取っておらないということでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 犯罪の成否は、成立する場合の罪の個数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。
まず、前提となります詐欺罪とこの不当景品類及び不当表示防止法違反の構成要件、先ほど消費者庁の方から答弁があったとおりでございます。その上で、一般論として申し上げますと、成立する罪、犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果や保護法益、法益侵害の個数が重視される場合が多いというふうにされておりますので、これを前提といたしますと、お尋ねの二つの罪につきましては、それぞれの構成要件や結果等に照らしますと、両罪が成立するという、される場合はあり得ると考えております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) まず、その死刑求刑するかどうかが、という判断が前提になるわけでございますが、この死刑を求刑しないという通知につきましても、その他国から被疑者の引渡しを受けるために必要な限りにおいて様々な考慮をした上で、その死刑を求刑することがないというふうな措置をとることができる場合には、それが可能な場合にはその通知をするということでございまして、何かあえてその死刑を求刑しないという方向でその意見を変えるというものではなくて、あくまで検察官がどういう意見を述べるかということを前提として、それが、そういう意見を述べる、あるいは死刑を求刑しないということが通知できる場合にはその通知をするという、そういう趣旨でございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 繰り返しですけれども、このような通知をするかどうかにつきましては、その犯罪の内容ですとか法定刑や裁判例による量刑の傾向等、そういった情報に照らして、その死刑の適用を求める場合に相当しない事案であるときにはその旨を示すということでございますので、それができるかどうかはその事案事案によるということでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) まず、刑事訴訟法におきまして、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述するものとされておりますが、この意見を陳述するに際しまして科すべき具体的な刑についての意見を述べること、これは俗に、俗にといいますか、求刑というふうに呼んでおります。
その上で、検察官が捜査の遂行上必要がある場合に、その職務に属する事項の判断、決定を外国の当局に通知することは、捜査の目的を達するために合理的に必要な措置、これに付随する措置でございますので、検察官の職務を定める検察庁法あるいは捜査について定める刑事訴訟法上、これは許容されるというふうに考えております。
お尋ねの死刑を求刑しないとの通知につきましては、刑罰権の実現という重大な公益に関して他国から被疑者の引渡しを受けるために行われるもので、かつ、関連する犯罪の内容、法定刑、裁判例における量刑の傾向等に関する情報等の客観的
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 死刑制度の存廃につきましては、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題でございまして、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であると認識いたしております。
国民の世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておるところでございまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対して死刑を科することもやむを得ないのでございまして、死刑を廃止することは適当ではないというふうに考えております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) ちょっと突然のお尋ねでございますが、まさにどういう合意をして、どういう取決めをするかにつきましては、恐縮でございますが、外務省の方から答弁させていただければと思います。(発言する者あり)
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