法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきまして新設をいたします法定養育費制度でございますが、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充するという趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このように、法定養育費は、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を発生させることから、養育費の支払い義務を負う父母の一方が支払い能力を欠くために法定養育費の額の支払いをすることができないこと又はその支払いをすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払いを拒むことができることとしております。
具体的には、資力がないため義務者が法定養育費債務の弁済をすることができないとき又は法定養育費債務を弁済
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
最低限度の生活を維持するために必要な額その他の事情等を考慮して法務省令で法定養育費の額を定めるということにしておりますので、まずは、法務省においてその最低限度の生活がどの程度かということを研究させていただいて、法務省令で定めるということになろうかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法定養育費の額は法務省令で定めるということになりますので、今はまだ決定はしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
家事事件の申立て等につきましては、令和五年に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によります、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項において、民事訴訟法の規定を準用し、全ての裁判所に対し一般的にインターネットを用いてすることができることとされたところでございます。
御指摘の共同親権の申立てとは、既に離婚して単独親権となっているケースについて、共同親権とすることを求める親権者の変更の調停の申立てがあった場面等を指すものと解されます。
これを前提にお答えをいたしますと、親権者の変更の調停事件や審判事件の手続についても、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項の施行後は同規定が適用されまして、インターネットを用いて申立て等をすることができることになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
家事事件の手続における証拠調べにつきましては、家事事件手続法第六十四条第一項及び第二百五十八条第一項によりまして、民事訴訟法の証拠調べに関する規定が準用されております。
そして、民事訴訟法第二百四条及び同条を準用します第二百十条がウェブ会議の方法による証人及び当事者の尋問についても規定しておりまして、これらの規定が家事事件の手続についても準用されますので、家事事件の手続におきましても、民事訴訟法第二百四条所定の要件を満たして裁判所が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用して尋問することができます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
利用の要件の問題はあるかもしれませんが、それを満たせば最初から最後までウェブで手続を進めるということになろうかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
厚生労働省において行われました令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、母子世帯については、養育費の取決め率が四六・七%、受給率が二八・一%、父子世帯については、養育費の取決め率が二八・三%、受給率が八・七%とされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 調査時点において現在も受領しているというのが受給率に表れているというふうに考えておりまして、これが、母子世帯では二八・一%、父子世帯では八・七%となっております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
養育費の取決めがされない理由につきましては、様々な事情が関連しておるものと考えられまして、一概にお答えすることは困難なことを御理解いただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省としましては、令和二年度に協議離婚に関する委託調査を実施しておりまして、その結果によれば、養育費の取決めをしたものの、その後全く支払いがされないケースや支払いが途中で途絶えるというケースが相当数ございました。この調査におけるアンケートでは、支払いが途絶えた理由について、支払いたくなかったから、支払うお金がなかったからなどの別居親からの回答がありました。
また、別居親が養育費の取決めに基づく支払いをしない場合には、同居親は強制執行等の裁判手続の申立てをすることができるのですが、強制執行は申し立てなかったとの同居親からの回答が九割を超えていたところでございます。この強制執行しなかった理由については、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の強制執行をするための書面、債務名義といいますが、これがなかったから、あるいは、費用がかかるから、強制執行制度を知
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