法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
昨年六月の女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二三、いわゆる女性版骨太の方針二〇二三におきましては、二〇三一年に、養育費の取決めの有無にかかわらない全体の受領率を四〇%とし、養育費の取決めをしている場合の受領率を七〇%とすることを目指すとしております。
本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費の取決めの実効性を向上させる観点から、養育費債権に先取特権を付与することとしているほか、養育費の取決めを補充する趣旨で、法定養育費に関する規定を新設することとしております。このような養育費の履行確保のための改正項目を含む本改正案は、養育費の取決め率の向上及び受領率の上昇に寄与するものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の濫訴にどのようなものが当たるかということはなかなか判断するのが難しくて、お尋ねについて一概にお答えすることは困難なところもあるんですが、あくまで一般論として申し上げますれば、裁判手続の当事者は、信義に従い誠実にその手続を遂行すべきであると考えておりまして、民事訴訟法にもそのような規定がございます。
その上で、個別具体的な事情にはよるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながら、あえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠くときは、例外的に訴えの提起が不法行為に該当し得るものと承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法制審議会家族法制部会の調査審議の過程におきまして、当事者団体が実施したアンケート結果の紹介があったことがあります。このアンケート結果によれば、シングルマザー及びシングルファーザーのうち、一一%が法的な手続を悪用した嫌がらせを受けたことがあると回答したとのことであります。
なお、法務省において、御指摘のような祖父母ですとか弁護士に対する濫訴について調査したものはございません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案が成立した場合には、その後、改正内容を英訳することを考えておりますが、その際の、親の責務や親権の訳語につきましては、現時点では未定でございます。
親権は、親の権利のみではなく、義務としての性質も有しておりまして、これを子の利益のために行使しなければならないと理解されていることから、本改正案では、この点を明確にすることとしております。
改正内容を英訳する際には、こういった点が諸外国に正しく伝わるよう、適切な訳語を検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
民法第八百三十四条は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、請求により親権喪失の審判をすることができると規定しております。
また、民法第八百三十四条の二は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、請求により親権停止の審判をすることができると規定をしております。また、同条は、家庭裁判所が親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定めると規定しております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御指摘の親権喪失等に関する規定は、父母が婚姻中であるか離婚後であるかを問わず、父母の一方又は双方による親権行使が困難又は不適当な事案に適用されるものでございますが、本改正案の親権者の指定に関する規定は、これとは異なりまして、離婚後の親権者をどのように定めるかを判断する際に適用されるものでございます。
そして、本改正案の親権者の指定に関する規定では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。この場合におきまして、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。その上で、子の利益を害すると認められるときの例として、虐待等のおそれがあると認められ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法制審議会家族法制部会におきましては、離婚後の親権者を判断するに当たっての考慮要素や判断枠組みにつきまして様々な角度からの議論がされたところでありまして、委員御指摘の部分は、法制審議会における調査審議の過程において出た考え方の一つを紹介したものでございます。
お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられておりますため、一義的にお答えすることは困難でございますが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでございます。
その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであると考えておりまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 御質問の前半部分について、法務省の方からお答えいたします。
令和三年度全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における親子交流の取決め率は三〇・三%、履行率は三〇・二%でございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要なことです。
本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定をいずれも新設することとしております。
これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどによりまして、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案によりますれば、親権者変更の申立ては、子の利益のため必要がある場合に認められることになります。また、裁判所がその判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととされております。
これらを踏まえまして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、親権者変更の判断においては、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。
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