法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、父母双方が親権者である場合には親権を父母が共同して行うこととした上で、親権の単独行使が許容される範囲を明確化するために、子の利益のために急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使は可能であると定めております。
親権者が未成年の子を代理して法律行為を行おうとする場合などにおいて、当該代理行為等の相手方の判断に支障を生ずることがないよう、委員御指摘のとおりですが、先ほど述べたような親権の単独行使が許容される範囲を含め、改正後の民法の内容について、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
また、取引の相手方の保護につきましては、現行民法の第八百二十五条によりまして、父母が共同して親権を行う場合において、その一方が共同の名義で子に代わって法律行為等をしたときは
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員の御趣旨は、現行民法の八百二十五条による、先ほど申し上げました、夫婦が共同して親権を行う場合において、その一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしたときは、その取引の相手方が悪意でない限り、その行為が他の親権者の意思に反したときであってもその効力を妨げられないという、この規定がございまして、改正後におきましても、この規定、同じようにありますので、それで達成されるところがあるかと存じます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の趣旨でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づいております。
その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、その御家庭の個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をしていただきたいというふうに考えておりまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係のほか、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないということとしております。
その結果、例えば、父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することとなると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、法定養育費の額について、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額としております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。
ここで子の最低限度の生活の維持に要する額を勘案するとしているのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでありまして、また、標準的な費用の額を勘案す
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、本改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。
ここでその他の事情を勘案するとしておりますのは、法務省令で法定養育費の額を定めるに当たって、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額を基本的な考慮要素としつつも、例えば、最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額に反映されていない突発的な経済情勢の変動があった場合に、そのような事情も勘案することができることを示したものであります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
ここで考慮することとしておりますその他の事情というのは、法定養育費の額を法務省令で定める際に考慮する事情でございますので、委員御指摘の事情よりもう少し一般的な事情かと存じます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等に対応して見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えておりますが、法定養育費の制度は今般の改正によって新設される仕組みであることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきまして新設します法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
一方、審判等によって定められる養育費は、一般的な実務の扱いとして、義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるとされておりまして、本改正案はこの点まで変更したものではございません。
したがいまして、養育費の審判等がされる場合に、審判等で定められる養育費の額が法定養育費の額を上回るときであっても、その養育費が離婚時から発生しているものとして当然に差額を請求できるわけではありませんが、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められ
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