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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  親権者変更の申立てでございますが、先ほど申し上げましたとおりでございまして、子の利益のために必要がある場合に認められるものでございまして、裁判所がその判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。  これらを踏まえまして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、本改正案では、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設しておりまして、この義務を遵守してきたかも親権者変更における考慮要素の一つであると考えられます。  その上で、父母の一方の言動が父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反したものと評価されるかということにつきましては、個別の事案において、そのような言動をした理由や背景事情等の様々な事情を踏まえた上で判断されるべき事項であると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和五年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、請求書の様式の統一化が提案されたところでございます。  法務省といたしましては、これまでに、本件に関する提案団体のヒアリングを実施いたしまして、請求を受けた市町村における事務処理の支障となっているとの実情等を把握したところでございます。  この点につきまして、法務省としては、請求書の様式を統一化する方針としておりまして、総務省などの関係府省と協議し、また、公用請求をする行政機関の意見等も踏まえながら、市町村の負担の軽減に資する対応となるよう、令和六年度中の統一化に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  外国人土地法は、大正十四年に大日本帝国憲法の下で制定された法律でありまして、一定の場合に外国人の土地取得等を政令で制限できることについて規定をしております。ただし、外国人土地法は、制限の態様等について政令に包括的、白紙的に委任していることが憲法第四十一条等に違反するおそれがあること等を指摘されております。  そのため、現行憲法の下では同法に基づく政令は制定されたことがなく、外国人土地法に基づいて外国人による土地取得を制限することは困難であると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  直近十年間、平成二十五年度からの離婚の届出件数ですが、次のとおりです。平成二十五年度二十三万四千三百四十九件、二十六年度二十二万八千二百十八件、二十七年度二十二万九千八十四件、二十八年度二十一万九千三百五十八件、二十九年度二十一万三千八百八十二件、三十年度二十一万二千五百七件、令和元年度二十一万二千四百六十三件、二年度十九万一千六百九十一件、三年度十八万三千九百八十一件、令和四年度十八万四千三百四十三件でございまして、直近十年間の離婚の届出件数は合計で二百十万九千八百七十六件であります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  申し訳ありません。当局においては、そのような数値を把握しておらず、特に推計もしていないところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  登記は、不動産等の重要な財産についての物権変動や商取引上の重要事項等を公示するものでありまして、国民の権利に多大な影響を及ぼす重要なものでございます。このような登記の業務を適正、円滑に行うためには、権利に関する登記手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成の業務につき、登記に関する知識はもとより、相当の法律的専門知識を有する者に取り扱わせる必要があるものと考えられます。そこで、これら権利登記の手続代理や書類作成の業務は司法書士及び弁護士にのみ取り扱わせることとされております。  司法書士は、登記の専門家として依頼者の本人確認や意思確認を行い、成り済ましなどの不正な登記の申請を防止するとともに、登記申請が実体的な法律関係に沿った適切な内容となるよう公正かつ誠実にその業務を行う者でありまして、登記の真正の確保のために重要な役割を果た
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  個々のサービス事業者の提供するサービス内容の法令適合性につきまして予断を持ってお答えすることは差し控えるのが相当とは考えますが、一般論として申し上げますれば、司法書士ではない民間事業者が、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するおそれがあるものと考えられます。  また、これも一般論として申し上げれば、司法書士ではない民間事業者が、個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり助言したりして、その対応が、民間事業者において登記申請書類の作成に当
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、司法書士や弁護士でない者は権利に関する登記手続の代理等を業務として行うことができず、無資格者がこれを業務として行った場合には司法書士法第七十三条第一項に違反するおそれがございます。  法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。  法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、父母の協議が調わない場合であっても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。  そのため
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  最後、先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母が双方、父母双方が親権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性がやはり重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。  そこで、本改正案においては、裁判所が、父母の双方を親権者と定めるかその一方を定めるかということを判断するに当たっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することになるのではないかと考えます。