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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。  具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。  このような内容は、家庭裁判所において、個別の事案に応じ、本人の精神の状況、生活の状況、周囲の方とのコミュニケーションの状況、これまで本人がした法律行為やその法律行為をした状況など、種々の具体的な事情を考慮して判断されるものと考えられます。  現時点では、そのうちの一部
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。  もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。  なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしておりまして、令和七年において、申立て書に親族が成年後見人の候補者として記載されていた事案の約八割の事案
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。  そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。  なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。  他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改正法案では、現行法と同様に、補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。  もっとも、民法等改正法案では、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができることとしております。選任された補助人について、このような解任事由があるときは
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人が不正行為をしたとき等に加えて、本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することができることとしております。  親族は補助人の解任の申立て権者であり、選任された補助人について解任事由がある場合には、補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。  補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときと規定することとしたものでございますが、御指摘のとおり、解任事由について利用者の予測可能性を高めることは重要であると認識をしておりまして、先ほど述べた想定事例を周知するほか、事例の集積を踏まえ、更に周知を拡充することなどを検討してまいりたいと思っております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。  解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、補助の制度は本人のための制度ですので、付与された代理権の行使として補助の事務を行っている限り、補助人がした補助の事務が親族の意思に反しているということのみで解任事由に該当するものではないと考えられます。  もっとも、例えば、補助人
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。  次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。  また、先ほど申し上げたとおり、民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することがないため、施設入所契約等の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなっておりますので、現行法のように、包括的な代理権や財産管理権を有する成年後見人が、その
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。  次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ、家庭裁判所は、相当と認めるときは閲覧を許可することができます。そのため、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、それらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。  閲覧が許可されるかどう
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