法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (57)
必要 (55)
検討 (52)
父母 (52)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
帰化制度は、従来は外国人であった者を生来の日本人と区別なく取り扱うこととするものでございます。このように、帰化が許可された場合に特に重大な法的効果が生ずることに鑑みて、一律かつ明確に当該法的効果を生じさせること等を担保するため、国の公報である官報に帰化を許可した旨を告示することとされております。この告示の運用においては、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を記載することとしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。
特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として一般的に申し上げますと、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員お尋ねの内容は、個別の登記申請に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省においては、本年三月十日時点で、全国で六百六十九名の無戸籍者を把握しているところでございます。このうち、成人されている方は二百十五名、未成年の方は四百四十五名、年齢が分からない方が九名でございます。
戸籍に記載されていない主な理由とその人数としては、夫の嫡出推定を避けるために出生の届出がされていない方が四百五十九名、記憶喪失等により本籍を確認することができない方が九十三名と把握をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本年三月十日現在で、累計で申しますと、無戸籍の方は五千三百三十一名いらっしゃったところ、解消された方は四千六百六十二名であると把握をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認をいたしました。
そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって異同を生ずる可能性があるという留保つきではございますが、本年二月時点で百二十二名の方が嫡出否認がされたということでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、前夫の嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他、不明というようなもの、様々なものがあると認識をしております。
無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで、法務省としては、地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い型の支援を実施してきたところでございます。
嫡出推定を避けること以外が理由で無戸籍となっている方についても、個別の事情に応じて、戸籍の記載に必要な届出や就籍等の裁判手続の案内や支援等を行ってきたというところではございます。
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