法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。
このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。
現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制化の在り方につきましては、様々な考え方があり得ると思いますので、そのようなことも、法制審議会における指摘も踏まえながら、関係機関、政府の中で今検討しているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-09 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
土地及び建物の所有権の保存、移転の登記は、合わせますとおおむね年間約一千万筆個となっております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-09 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
不動産登記簿に記録されている不動産の総数は、合計で約二億八千万筆個でございます。ですので、土地及び建物の一年間の所有権の保存、移転登記が全国の不動産登記に占める割合は、単純計算でいうと約四%となっております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。
現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。
以上です。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。(発言する者あり)
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシントンDCには、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組みがあり、フランスには、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものと承知をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
例えば刑罰の導入について考えますと、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例に乏しく、そのような制度の導入については、なぜそれが養育費の不払の場合のみについて妥当するのかですとか、我が国の法制上の観点から整合的かという見地から検討を要すると考えております。
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