戻る

法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1263件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (239) 補助 (197) 遺言 (177) 制度 (151) 必要 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法の趣旨に沿った運用がされるためには、その内容及び趣旨が公正証書を作成する公証人に十分に理解されることが重要でございます。  法務省としては、公証人に対し、改正法の内容及び趣旨についてしっかりと周知し、適正な公証事務が行われるよう指導監督に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  本人による指定の制度趣旨というのは、本人が手続を任せたいと希望する者を請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。  このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、公正証書の作成に当たり、その指定が本人の真意に基づくことを公証人が本人から直接確認する必要があることから、代理人が本人に代わってその指定をすることはできないと考えているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。  そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていた者が公正証書を添付して補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般には、その審判に関する手続の際に、本人は、家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会が認められているものと承知をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。  具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押印要件を廃止する一方で、全文の手書きという要件を維持し、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言については、遺言者の最終意思をできるだけ実現する観点から、録音、録画を活用した方式を追加するものとしつつ、証人一人の立会い又は録音、録画の送信等を要件とし、これらによって、遺言者の利便性等に配慮しつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保することとしております。  遺言制度は、
全文表示
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。  法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思うかとの質問に対し、任意後見監督人に報酬が支払われることに負担を感じていると思う、任意後見監督人や家庭裁判所による監督に負担を感じていると思う、受任者を引き受ける者を探すことに負担を感じていると思うなどの回答がございました。  法制審議会の部会においても、任意後見監督人による監督の負担が重い事案等があるとの指摘がありましたが、他方で、本人の自己決定を尊重しつつ、任意後見監督人
全文表示
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。  民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。  そして、任意後見制度と補助の制度との併存に関して、現行法では、任意後見契約の効力が生じた後に法定後見が開始されたときは任意後見契約が終了することとしており、法定後見が開始されると本人の意思に基づいて締結された任意後見契約を一切活用することができなくなってしまいます。  そこで、民法等改正法案では、任意後見契約の効力が生じた後に補助が開始されたときでも任意後見契約が終了しないこととして、任意後見制度と
全文表示
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、今申し上げたとおり、任意後見制度の方を優先されるという原則を維持して、本人の意思をより尊重するという、その理念を保っているものでございます。  この任意後見制度がより利用されますように、改正法が成立した場合には、制度を利用する方に必要な情報が提供されるよう十分な周知、広報を行い、利用促進に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えております。  法務省としては、このような改正の内容を広く知っていただき制度の利用につなげていく必要があると考えており、改正法が成立した場合には、しっかり周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。  法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。  そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。