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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (57) 必要 (55) 検討 (52) 父母 (52) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。  法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。  お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよう、引き続き民間ADRに関する情報の提供を行ってまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。  この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、制度利用の必要がなくなったと認めるときは、職権で制度の利用を終了する審判もできるとされております。  これらの手続により、必要がなくなった場合に制度の利用が終了することの実効性が担保されていると考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
家事審判は、原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でするとなっておりますが、迅速な処理の要請に鑑みて、即時抗告ができない審判については、申立書又は調書に主文を記載すれば足り、この場合には理由の要旨の記載は要しないとされております。  補助人の選任の審判や報酬付与の審判は、即時抗告をすることができない審判でございますので、審判において理由の要旨の記載がされていない場合があるものと承知をしております。  もっとも、審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており、各裁判官において、当該事案に応じて審判書を作成して理由の要旨を記載するかなどを適切に判断されることになると承知をしているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。  その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。  いずれにしても、総合的対応策における帰化の厳格化について、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答え申し上げます。  法務省においては、御指摘のような批判等も踏まえ、インターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容された慰謝料の額の動向や、その算定においてどのような要素が考慮されているか、また発信者情報開示請求等において要した弁護士費用等が損害額としてどの程度認容されているかなど調査を行っているところでございます。  今後、その調査の結果が取りまとめられた時点で、法務省のウェブサイト等で公表する予定としております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、調査の結果については法務省のウェブサイト等において公表することを予定しており、その結果はインターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟に携わる弁護士等の実務家に広く御活用いただきたいと、そのように考えているところでございます。  法務省としては、まずはその調査結果の周知に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-16 予算委員会
お答え申し上げます。  選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。  また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならないものとしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-16 予算委員会
お答え申し上げます。  民事行政審議会の答申につきましては、選択的夫婦別氏制度が導入されても、戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍と整合的なものとするとの観点から、戸籍について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされたものと承知をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-03-06 予算委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容について広く御理解をいただくことが重要でございます。法務省では、関係府省庁等と連携しながら、パンフレット、ウェブサイト、動画等による、改正法の趣旨、内容に係る周知、広報に取り組んでまいりました。  子の利益を確保する観点からは、父母が養育費や親子交流など離婚後の子育てについて取決めをすることが重要でございます。法務省では、市区町村に御協力いただき、離婚届の用紙と一緒に、離婚後の子育てに関する取決めを促すパンフレットを配付しており、先般、改正法施行に向けて、このパンフレットの改定を行ったところでございます。  その上で、御指摘のとおり、周知、広報だけでは情報が届きにくい方々に対するアウトリーチ型の情報提供も重要であると考えております。法務省では、今年度、アウトリーチ型を含む効果
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。  また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。