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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答え申し上げます。  委員お尋ねのように、質問しているかどうかという点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているかについて、日本社会への融和等の観点から厳格に審査をしているところです。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。  そして、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものでございまして、離婚後に父母双方が親権者となる件数や割合を具体的に予測することが困難であるということを御承知ください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、離婚後の親権者を父母双方とするか、一方のみとするかについては、事案ごとに、委員御指摘のとおり、子の利益の観点から最善の判断がされるべきということを考えておりまして、いずれが原則というものではございません。  その観点から、先ほども述べたような、割合を申し上げることは難しいということを、お許しください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  離婚後の親権者を父母双方とするか否かは、子の利益の観点から最善の判断がされるべきでございます。  その上で、一般論とすれば、共同親権は、離婚後も父母双方が親権者として子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能にする点で子の利益にとって望ましく、そのようなメリットがあると考えております。  他方で、改正法の審議の過程においては、共同親権を選択した場合には、父母の意見対立が生じたときに、子の身上監護や財産管理に関する意思決定、法定代理人の行使が適時に行われないおそれがあるとの指摘がございました。  改正法は、そのような事態が生じないよう、共同親権を選択した場合であっても、子の利益のため急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを明確化しているものでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、離婚を検討している方々に、親子交流の重要性を含む改正法の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。  法務省では、改正法について解説する動画を公開しているほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経て、親子交流に関する改正も含め、改正の趣旨、内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得て、関係諸機関等に配布をしているところでございます。  例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対し、離婚届の用紙を取りに来られた方々への配布を依頼しており、必要な方々にパンフレットが届くよう取組を行っております。  引き続き、政府全体で連携して、改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  今御提案のあったような在り方も含めて、今後の周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答え申し上げます。  まず民事裁判手続のデジタル化についてお答えいたしますと、民事訴訟手続については、令和四年五月に成立した民事訴訟法等改正法が段階的に施行され、ウェブ会議による口頭弁論期日への出席等が可能となっております。  この改正法は、公布の日から四年を超えない範囲内、すなわち来年五月二十四日までの政令で定める日に全面施行されることになっておりまして、全面施行により、判決書を含む訴訟記録の電子化、オンラインによる訴え提起等が可能になります。  また、民事執行などの民事訴訟以外の民事裁判手続についても、令和五年六月に成立した改正法により、令和十年六月までにデジタル化が行われ、事件記録の電子化やオンラインによる申立て等が可能となります。  法務省におきましては、今後も引き続き周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員がお示しになられた資料三、離婚前後家庭支援事業の中にも左側にADRの活用支援というような言葉が出てまいります。  このようなADR手続は非常に重要なものでございます。未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要であると考えておりますが、父母間には様々な事情があり、当事者のみで協議をすることが難しい場合も少なくありません。ですので、自治体や弁護士等による適切な支援を受けることや、先ほどのADR手続、家庭裁判所における調停手続等の利用も重要であると考えております。  先ほど副大臣からも御説明申し上げたとおり、法務省において本年度委託している調査研究におきましては、自治体の協力を得て、地域において自治体や関係機関、専門職等から成るネットワークをつくり、ネットワー
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど委員御指摘のとおり、関係大臣と連携して、旧姓の通称使用における課題の整理や必要な検討については総理指示そのままでございます。  その上に夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠しましたのは、例えば世論調査におきましても、夫婦の氏に関する質問として、夫婦同氏制度の維持や選択的夫婦別氏制度の導入、また夫婦同氏制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設ける、このような事柄を全体として指している、そのような観点から、冒頭に夫婦の氏の在り方についてと冠したものでございます。