法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (228)
補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改正法の規定を適用することとしております。
これらの規定を適用することは、本人がそのニーズに合った保護を受けることを可能とし、また、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人の保護に資するものであります。一方で、新設した解任事由は欠格事由と結び付かないことなどから、これらの規定を適用することとしても成年後見人等を不当に害することにはならないと考えられます。
そこで、これらの規定については、改正法の施行後、現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合にも適用するこ
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判又は保佐開始の審判を取り消すことができることとしています。この請求があった場合には、基本的にはこれらの審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは家庭裁判所はこれらの審判を取り消さないことになると考えられます。
どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢者で住宅や食事等の生活を維持する基本的な法律関係を整えるための対応を終えていない場合などは、本人保護の観点から相当でないと認められると考えられます。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。
成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等のほか、知事や市長、町長といった地方自治体の代表の方や最高裁判所等の関係機関が参加し、厚生労働省が事務局を務めておられます。
法務省としては、改正法の成立後、成年後見制度利用促進専門家会議の場も活用して、その趣旨や内容等について御説明をしたり御意見を伺ったりするなどしながら、地方自治体や関係機関との情報共有、連携等に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度記載するかについては、家事事件手続における迅速処理の要請を踏まえつつ、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所において適切に判断されるものと考えております。このことは、民法等改正法案の補助開始の審判についても同じでございます。
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。
次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正法案によって成年後見制度が利用しやすくなることに伴って制度の利用者が増加すると考えられ、このニーズに対応するためには、補助人の多様な担い手を確保するなどの観点から、各種法人による法人後見の育成や活用が進められることが重要であると考えてお
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
特定補助人が有する本人の財産に関する保存行為をする権限につきましては、本人の全ての財産がその対象となります。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。
他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限の行使について善管注意義務を負うことになります。
一般論として申し上げれば、善管注意義務に関連して生ずる責任として、その違反による不法行為等が成立する場合における本人に生じた損害の賠償責任というものがございます。どのような場合に善管
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘の緩くなるというところの意味するところが必ずしも明らかではございませんが、申し上げたとおり、特定補助人は、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであって、本人の財産の包括的な管理権や本人の包括的な代理権をいずれも有していないため、善管注意義務を負う範囲は成年後見人とは異なっております。
特定補助人は、あくまでその負っている善管注意義務に反した場合に損害賠償責任を負うにとどまります。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所は、いつでも補助人に対し財産の目録の提出を求めることができることとしております。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。
これに対し、特定補助人は、特定補助人として付されるなどした後、本人の財産を調査し、その目録を作成しなければならないとなっております。これは、特定補助人は本人の財産に関する保存行為をする権限を有しており、この保存行為をする権限については本人の全ての財産がその対象となることから、その権限行使の実効性を確保するには、その権限によって可能な範囲で本人の財産の総額及びその状態を明確にしておく必要があるためであります。特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全ての財産がその対象となります。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。補助人は、任意の協力を求める方法や代理権を付与する旨の審判によって付与された代理権によって可能な範囲で調査を行い、その目録を作成することになります。他方で、特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全財産がその対象となります。
法制審議会の部会における議論では、財産の目録の作成は、任意的な方法を含め、可能な限りで把握できた財産について行われるべきであるとの意見が述べられたところです。
|
||||