法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1263件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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必要 (141)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度記載するかについては、家事事件手続における迅速処理の要請を踏まえつつ、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所において適切に判断されるものと考えております。このことは、民法等改正法案の補助開始の審判についても同じでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。
次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正法案によって成年後見制度が利用しやすくなることに伴って制度の利用者が増加すると考えられ、このニーズに対応するためには、補助人の多様な担い手を確保するなどの観点から、各種法人による法人後見の育成や活用が進められることが重要であると考えてお
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人が有する本人の財産に関する保存行為をする権限につきましては、本人の全ての財産がその対象となります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。
他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限の行使について善管注意義務を負うことになります。
一般論として申し上げれば、善管注意義務に関連して生ずる責任として、その違反による不法行為等が成立する場合における本人に生じた損害の賠償責任というものがございます。どのような場合に善管
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の緩くなるというところの意味するところが必ずしも明らかではございませんが、申し上げたとおり、特定補助人は、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであって、本人の財産の包括的な管理権や本人の包括的な代理権をいずれも有していないため、善管注意義務を負う範囲は成年後見人とは異なっております。
特定補助人は、あくまでその負っている善管注意義務に反した場合に損害賠償責任を負うにとどまります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所は、いつでも補助人に対し財産の目録の提出を求めることができることとしております。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。
これに対し、特定補助人は、特定補助人として付されるなどした後、本人の財産を調査し、その目録を作成しなければならないとなっております。これは、特定補助人は本人の財産に関する保存行為をする権限を有しており、この保存行為をする権限については本人の全ての財産がその対象となることから、その権限行使の実効性を確保するには、その権限によって可能な範囲で本人の財産の総額及びその状態を明確にしておく必要があるためであります。特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全ての財産がその対象となります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。補助人は、任意の協力を求める方法や代理権を付与する旨の審判によって付与された代理権によって可能な範囲で調査を行い、その目録を作成することになります。他方で、特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全財産がその対象となります。
法制審議会の部会における議論では、財産の目録の作成は、任意的な方法を含め、可能な限りで把握できた財産について行われるべきであるとの意見が述べられたところです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。
例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者は意思表示の受領の特別代理人の選任の請求をすることができると考えられます。
そして、意思表示の受領の特別代理人は、必要があると認めるときは補助開始等の審判の請求をすることができます。もっとも、この必要性は、本人にとっての必要性を意味します。
意思表示の受領の特別代理人は、家庭裁判所において中立的な者を選任することが見込ま
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。
そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について代理権を付与された場合において、その事務の遂行に当たり本人の全ての財産を把握し又は管理することが必要であると考えたときであっても、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要がないときは、特定補助人を付する旨の審判をすることはできないと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。
他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメントの手続でも、包括的代理権を残す制度とした場合には、必要性の消滅によって制度の利用を終了することができなくなることなどの理由から、これに反対する意見もございました。
民法等改正法案では、このような法制審議会の部会での議論等を勘案し、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止することとしており、制度利用者の具体的なニーズに基づく制度の見直しであると認識をしているところでご
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