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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (57) 必要 (55) 検討 (52) 父母 (52) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で、子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。  法務省では、令和七年度の委託事業として、先ほど委員の御指摘にもございましたように、東京都と大阪府内の二つの自治体の協力を得まして、共同養育計画の作成促進に関する調査研究というものを実施したところでございます。そこでは、自治体ごとに関係部署や当該地域において離婚当事者の支援に関わる者らが会議に参加し、地域連携のネットワークの立ち上げやネットワークを通じた支援について検討が行われたところです。  この令和七年度の調査研究というものについては、その支援のモデルを、支援に関する施策等を所管する関係府省庁と連絡、連携をして、御指摘のように横展開を図ることを念頭に置いているというものでございます。今後こ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえて必要な見直しを検討することは重要でございます。  改正法の附則十九条二項というものがございますが、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。  その趣旨も踏まえ、施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む所要の措置を考えてまいりたいと思っております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む措置を講じてまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  制度の必要な見直し等の検討の前提としまして、御指摘のとおり、改正法の運用状況を適切に把握して公表することというのは重要なことであると考えております。  法務省では、これまでも、離婚届書のチェック欄を活用して、親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてその結果を公表してまいりました。そして、今般の施行に伴って離婚届書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄も加えたところでございます。  このようなチェック欄の活用した実態把握とその公表について適切に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
委員の御指摘も踏まえまして今後検討してまいりたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、離婚前後の父母やその子のみならず、これらの方々の支援に関わる地方公共団体の関係部署の職員等にも改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうことが重要であると考えております。  法務省では、改正法や共同養育計画の作成促進に関する各パンフレットを地方自治体に送付するとともに、地方自治体の職員が参加する研修に協力し、改正法に関する説明会を複数回行うなど、周知、広報に努めてまいりました。また、関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対し、QアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しており、参加府省庁等においても自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいただいているものと承知をしております。  改正法の施行後も、引き続き、関係府省庁等とも連携しながら、地方自治体に対する積極的な周知、広報に取り組んでまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。  委員御指摘のとおり、この点に対する課題があるというふうな指摘があることから、法務省では、令和七年度、子の意見等の把握と養育への反映に関し、離婚前後の父母やその子に対する情報提供や支援の在り方についての調査研究を委託して実施しました。この調査研究で得られた成果については、支援に関わる施策を所管する関係府省庁等とも連携して有効な活用を検討したいと考えております。  御指摘のとおり、離婚における子の
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に、父母間で子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。  法務省では、令和七年度の委託事業として、地方自治体の協力を得て、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を実施しており、そこでは、共同養育計画のひな形及び作成の手引といった情報提供の在り方とともに、支援の在り方について実証的な検討が行われました。御協力いただいた地方自治体の職員等からは、より充実した支援につながるモデルが得られたとの指摘がある一方、離婚当事者である父母らの支援等の更なる拡充が必要であるとの指摘もございました。  そこで、令和八年度においては、民法改正法施行後の状況も踏まえつつ、令和七年度の調査研究の成果を生かし、共同養育計画の作成を促進するための効果的な情報提供や支援の在り方を
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  資料一のパンフレットは、共同養育計画の作成を促進するために作成したものであり、今月中に各法務局を通じて市区町村の戸籍担当部局に配布する予定でございます。  また、市区町村に対し、このパンフレットを市区町村の戸籍窓口に配架することに加え、このパンフレットを離婚届書に挟み込むなどして確実にこのパンフレットを交付していただき、離婚当事者への十分な周知を図っていただくよう依頼する事務連絡を発出しております。加えて、戸籍窓口を訪れない離婚当事者にもこのパンフレットの情報を提供するために、パンフレットのデータを法務省ウェブサイトに掲載しております。また、市区町村において、戸籍窓口を訪れた離婚当事者の一方の求めに応じて、窓口を訪れない離婚当事者の他方の分も合わせて二部交付していただくことも差し支えないと考えております。  引き続き、共同養育計画の作成を促進するために、関係府
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。  しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付や離婚届書の受領は、情報提供の機会として貴重なものでございます。法務省としても、関係府省庁と連携して、市区町村の戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んでまいりました。  法務省が令和七年度の委託事業として実施した共同養育計画の作成促進に関する調査研究においては、自治体の関係部署や当該地域において支援を提供している者たちによる地域連携のネットワークの立ち上げ、また、同ネット
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