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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (57) 必要 (55) 検討 (52) 父母 (52) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
技術的なことでございますので、私の方からお答え申し上げます。  まず、委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。が、これは、市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で、父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。  また、御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成するとされております。  これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている、また、母の婚姻歴の有無からその無戸籍者に嫡出推定が及ぶ父の有無も明らかになる、そのような前提でございますので、御指摘のような、父母は空欄あるいは父未定とする戸籍を作成することが難しいということでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほどの、内密出産の場合に父母空欄のままというお話がございました。しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続き子を養育するということが通常の事例であろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって公証することができないなどの難点もございます。  直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省では、無戸籍の解消のため、平成二十七年五月から無戸籍者ゼロタスクフォースを立ち上げ、無戸籍者問題に関連する各省庁、裁判所、弁護士会等との間で情報共有と意見交換を行ってまいりました。最近ですと、令和五年三月、令和六年三月、令和八年三月などにタスクフォースを行っているところでございます。  直近の本年三月九日、第十四回会議では、無戸籍者問題の概況、令和四年民法改正の内容、解消に向けた具体的な取組、無戸籍者ゼロに向けて今後取り組むべき事項等について、関係者間で情報共有と意見交換を行ったところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの地方協議会の開催回数について、客観的事実を申し上げますと、令和六年度も令和七年度も、いずれもおおむね全国で五十回程度ずつ開催されており、これが減っているというふうな印象は持っていないところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  年間、全国で五十回程度でございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  無戸籍者の方の数につきましては、今日のこの場での御説明のように、国政調査や国会の御審議で必要な都度しっかりと御説明を差し上げるというのはもちろんでございます。  他方で、そのような無戸籍者の数をホームページ上で公表することについては、その必要性や無戸籍者の方の心情への配慮等を踏まえて判断する必要があると考えており、慎重に検討してまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。  法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。  戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、子の出自を知る権利を定めるものではございません。  法務省は直接的な所管ではないものの、子の出自を知る権利は非常に重要である、また、関係府省庁が連携して取り組むべき問題であると認識をしておりまして、民事基本法制を所管する立場から、引き続き、関係府省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  旧氏使用の法制化については、現在政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において婚氏続称制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。  婚氏続称制度は、昭和五十一年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。そのため、仮に旧氏使用の法制化と婚氏続称制度との関係を検討することになったとしても、婚氏続称制度がこのように社会に定着していることを十分に考慮する必要があると考えているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  名誉毀損等による不法行為の動向につき、法務省として網羅的に把握しているものではございませんが、一般論として、インターネットの普及以前は、新聞や雑誌等のマスメディア上の記事によるものやビラ配りによるものなどが中心であったと認識をしております。  これに対し、インターネットが普及した現在は、委員御指摘のとおり、SNSや電子掲示板などのソーシャルメディアの利用が拡大し、これらのソーシャルメディア上の書き込みによるものなどがその中心を占めるに至っていると認識をしております。  このようなインターネット上の名誉毀損等による不法行為においては、マスメディア上の記事によるものと比較し、一般市民が被害者や加害者となりやすいといった特徴があると認識をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  名誉毀損等に対する損害賠償額が低廉であるとの指摘があることは承知をしております。  損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄であって、裁判所の判断について法務省として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、一般論としてお答えしますと、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた損害を加害者に賠償させることにより、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするとされております。したがいまして、名誉毀損等の被害者が被った不利益が十分に補填される、そのような適切な損害賠償額が定められる、認められることが重要であると考えております。  法務省においては、先ほどのような損害賠償額が低廉であるとの指摘等も踏まえ、インターネット上の名誉毀損等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容され
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