法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (228)
補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えております。
法務省としては、このような改正の内容を広く知っていただき制度の利用につなげていく必要があると考えており、改正法が成立した場合には、しっかり周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。
法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。
そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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今回の改正の趣旨といいますのは、やはり遺言をより国民の皆様に利用しやすくする、そのような観点に立つものでございますので、手数料の額を定める政令を検討するに当たっても、そのような視点も踏まえながら考えてまいりたいと思っております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見制度が導入された平成十一年の民法改正に当たって、家庭裁判所の職権により法定後見を開始することについても議論されたところでございます。しかし、私的自治の尊重等の観点から、中立的な判断機関である裁判所が職権で本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を開始することには問題があると考えられたことなどから、法定後見を開始したり代理権を追加的に付与したりするのは、職権によらず、請求権者の請求によらなければならないこととされたと承知をしております。
今回の成年後見制度の見直しに当たっても、法制審議会の部会での議論では、法定後見を開始することが私的自治への介入になるとの理解がおおむね共有されており、家庭裁判所が職権で補助人に権限を追加すべきとの意見は述べられなかったところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、補助の制度以外の支援の状況も踏まえ、補助の制度による保護の必要がなくなったと認めるときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。このように、補助に係る各審判は、あくまで保護の必要がなくなった場合に取り消すのであって、取消しの申立てがあれば当然に取り消すものではございません。
そして、家庭裁判所が保護の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、本人や補助人の陳述を聴取することに加え、必要に応じ、市町村長等の意見を聴取することができることとしております。
したがいまして、補助人等の申立人から提出された資料のほか、このような方法によって得た情報も踏まえ、保護の必要がなくなったかどうかを適切に判断することになるものと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
どのような場合が新たに創設した解任事由に該当するかにつきましては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、法制審議会の部会における議論等を踏まえ、一般論として申し上げますと、この解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が財産管理は行っているものの本人に面会しなかったり、本人の家族等の本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合や、また、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人をその支援する家族や社会福祉関係者等から引き離すような施設への入所契約を締結した場合などが考えられるところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。
もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。
さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補助人の解任を請求することができることとしております。そのため、補助監督人が選任されている場合には、補助監督人が補助人の解任を請求することも考えられます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたものでございます。
このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案でも報酬の付与の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、御指摘のとおり、補助人に毎年一回一定の時期に家庭裁判所に報告することを義務付ける規定を新設しました。この規定は、補助に係る各審判について保護の必要性を要件として明記したことを踏まえ、保護の必要性がなくなった場合に制度の利用を終了する実効性を担保する観点から設けたものでございます。
他方で、現行の後見や保佐の制度については保護の必要性は要件として明記されていないため、ただいま申し上げた観点から、家庭裁判所への報告を義務付ける改正法の規定を適用する必要性は必ずしも高くないと考えられます。そこで、現行の後見や保佐の利用が継続される場合にはこの規定を適用することとはしなかったものです。
もっとも、現行法でも、家庭裁判所はいつでも成年後見人又は保佐人に対し報告を求めることができるとされており、実務における運用として、家庭裁判所は、基本的には毎年一
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