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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  総理指示を受けまして、現在、関係省庁とともに検討を進めているという段階でございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現在、法務委員会に議員提案で三つの法律案がこの案件に関してかかっていることは重々承知をしております。  現在、高市総理から御指示のありました法案の検討につきましては、議員提案の内容も含め、さらに、関係省庁と連携して今検討を進めているという内容でございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  本月四日、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議が開催され、総理から、不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みを検討するよう指示がございました。  現在、法務省において具体的な仕組みについて鋭意検討を進めておりますが、例えば所有権の移転の登記の申請がされた際に新たな登記名義人となる者の国籍をどのような資料に基づいて判断するかですとか、その資料を誰からどのように取得するかといった国籍情報の把握方法を検討する必要があると考えております。また、不動産登記の情報は一般に公開されているものであるのに対し、国籍情報についてはプライバシー保護の観点から適切に取り扱う必要もあると考えられるため、その保有方法も検討する必要があると認識をしております。  法務省としては、関連するシステムの改修等の制度運用面を含め、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと考えて
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  総理からの指示は、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するためというふうに承知をしております。  また、外国人を含め、新たに所有権の登記名義人となる者の国籍を把握することは、相続登記における相続関係の確認の円滑化にも資するものであって、所有者不明土地の円滑な解消を図る上でも重要であると考えているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見制度については、現在、法制審議会において、本人の自己決定をより尊重する観点等からその見直しに関する調査審議が行われており、御指摘の、後見人の監督、後見人の報酬なども議論がされているところです。  後見人の監督の在り方については、見直し後においても家庭裁判所が後見人を監督する規律自体は維持する一方で、後見人は、毎年一度、一定の時期に本人の状況を家庭裁判所に報告しなければならないとの仕組みを導入することが議論されております。  後見人の報酬については、後見人の事務の内容が考慮要素であることを明確化することが議論されております。さらに、実務上の運用として、最高裁判所において、全国の認容で終局した報酬付与申立て事件について、報酬付与額の分布を公表することを通じて利用者にとっての予測可能性をできる限り確保することに向けた取組が検討されていると承知をしております。
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法の円滑な施行のためには、子の利益のためという改正法の趣旨やその内容について、自治体や学校等の現場にしっかりと周知することが重要であると考えております。引き続き、関係府省庁等連絡会議において作成したQアンドA形式の解説資料等を活用し、政府全体で連携して現場への周知、広報に努めてまいります。  また、法務省では、本年度、離婚した父母による共同養育計画の作成を促進するための調査研究を実施しております。この研究で得られた支援のモデルについては、支援を所管する府省庁等と連携して横展開に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省が主要十九か国を対象に行った調査により把握している限りでは、委員御指摘の、夫婦同氏制度を前提に旧氏の通称使用制度を採用している国は承知しておりません。  各国により夫婦の氏に関する考え方や歴史的経緯などが異なることから、我が国と一概に比較することは困難ではないかと考えているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の当省のホームページでございますが、あくまでも議論の参考となる記載の一例といたしまして別氏夫婦の戸籍記載例を掲載しているものでありまして、この記載例と異なる記載ができないということを示すものではございません。  したがいまして、現在の内容に特段問題があるとは考えていないところでございまして、これを見直して異なる記載例を掲載するということは現時点では考えていないところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の資料のうち、法務省の所管であって近時の法改正により変更があった項目でございますが、項目としては、五、六、十一になります。親権、父母の一方が死亡したときの親権に関する五、六、及び夫婦間の契約取消権に関する十一でございます。  親権につきましては、令和六年五月に成立をいたしました民法改正法によりまして、事実婚である夫婦も、父が認知をした子については、父母の協議でその双方を親権者と定めることができることとされ、そのような定めをしたときに、父母の一方が死亡した場合には、生存している親権者がそのまま単独で親権を行使する点において変更が生じることとなっております。  また、夫婦間の契約取消権につきましては、同じく令和六年五月の民法改正法によりまして、夫婦間の契約取消権を定める規定が削除されることになっております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答えいたします。  昭和二十二年にいわゆる明治民法が改正されておりますが、これは、民法の家族法の近代化、合理化にとって必ずしも十分な内容のものではなく、将来における更なる改正を政府の宿題として積み残したものであったと承知をしております。  そのため、昭和二十九年七月に、法務大臣から法制審議会に対して、民法の改正を加える必要があるとすればその要綱を示されたいとの一般的諮問、包括的諮問でございますが、これがされたものと承知をしております。また、その諮問時の内閣総理大臣は吉田茂議員であったと承知をしております。