法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
選択的夫婦別氏制度につきましては、十分に議論が行われ、国民の間により幅広い理解を得ていただくことが重要であると考えております。
そのような観点から、法務省としては、ホームページ等において積極的に情報提供を行っているところでありまして、具体的には、平成八年の法制審議会の答申の内容ですとか、検討の経過、現行法や選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例、我が国における氏の制度の歴史、平成二十七年及び令和三年の最高裁大法廷の判断、内閣府において令和三年に行われた世論調査の結果、あるいは選択的夫婦別氏制度の導入に対する主な賛成意見や反対意見の理由ですとか、旧姓の通称使用に関する取組などを紹介しているところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、国民各層の意見や国会における議論状況等に応じまして、必要となる情報について積極的に情報提供してまい
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
各地方自治体における保育所の入退所の手続について、法務省で具体的に把握しているわけではないことは御理解をいただきたいところでございますが、委員御指摘のように、一部の方々の間で、父母双方が親権者である場合には、保育所の入退所の手続をするために父母の双方の同意を必要とすべきであると主張する意見があることは承知をしております。
その上で、保育所の入退所の手続についての一般論として申し上げますと、当該手続を所管する関係府省庁の説明によりますれば、父母双方が親権者である場合でありましても、現に監護する者のみによってその手続を行うことが可能であるとの整理がされていると承知をしております。
そのため、申請書に父母双方の氏名を記載する欄があるからといって、常にその双方の同意がなければ保育所の入退所の手続をすることができないというわけではないものと理解をして
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行の区分所有法では、共用部分について生じた損害賠償請求権について、区分所有法上は管理者といいますが、管理組合の理事長が区分所有者を代理するという規定がございます。管理者が原告になって訴訟を提起することもできます。実際に賠償金を得たときにそれをどう使うかというところまでは、区分所有法は特に決めておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。
要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法の規律でも、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還すべきものとなります。
そして、そもそも損害賠償金は、法律上、当然に建物の修繕費用に充てられるというものでもありませんで、要綱の規律を設けたことによって補修を実現することが難しくなるというわけではないと考えております。
その上で、要綱では、共用部分についての損害賠償請求権等の行使の円滑化を図るため、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合であっても、管理者の訴訟追行権限が失われないことを明確化すること、これが提案されておりまして、この提案は、各区分所有者の負担する補修費用などの損害の円滑な回復に資するものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、下級裁の判決では、区分所有法の委員御指摘の規定につきまして、損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、その人を含め、全区分所有者を代理することはできないというような判決がございまして、それではなかなか不都合もあろうということで、その手当てをしたのが今回の要綱でございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今回の要綱につきましては、先ほど申し上げましたような、現行法下での不都合を解消しようということで、請求権行使の円滑化を図るという趣旨でございまして、委員おっしゃるように、これはマンションに住む方多くに利害が関係することであると思いますので、うまく利害が調整できるように法案を策定していきたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
政府におきましては、これまで、婚姻によって旧姓を使えないことによる不便、不利益を軽減するという観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めてきたところと承知をしております。
その結果、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等において、戸籍名に加え、旧姓併記が可能となっているものと承知をしております。また、法務省所管の制度におきましても、例えば、商業・法人登記においては役員等について、不動産登記においては不動産の所有権の登記名義人について、いずれも旧姓併記が可能となっているところであります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-12-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
江戸時代におきましては、一般に農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化されましたが、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
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