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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  濫用的な訴えや申立てに対する不安の声があることや、これによってDV被害者の方への支援が滞るようなことがあってはならないと考えております。  何が濫訴に当たるかについて一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、現行法におきましても、不当な目的でみだりに調停の申立てがされた場合に、調停手続をしないことによって事件を終了させる規律など、一定の対応策があるものと承知をしております。  また、本改正案におきましては、父母相互の協力義務を定めておりますところ、不当な目的でされた濫用的な訴え等につきましては、個別具体的な事情によってはこの協力義務に違反するものと評価されることがあり得るところでありまして、このことを適切かつ十分に周知することがそのような訴え等の防止策になると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 最高裁の言われるとおりでして、我々も正確な数字は持ち合わせておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  調停か審判かでそこが大きく違うかというと、それは各事件の事情によるのではないかと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  手続の全趣旨あるいは審判の全趣旨によって、その主張だけからおそれが認められるというケースもないではないと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  お尋ねのようなケースは婚姻中の父母について現行法の下でも生じ得るところでありますが、各父母による親権行使の当否は、個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであると考えます。  その上で、一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設している父母相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父母が子の人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきであると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほど本改正案の趣旨について御説明を申し上げたところでございまして、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきまして、本改正案の中で対応策を取っているところでございます。  例えば、父母の一方がある事項に関する親権を行使した後に他の一方がこれと矛盾するような新たな親権行使をすることの可否につきましては、それによる子が被る不利益の内容及び程度や当該親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、当該他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得ると考えております。  法務省といたしましては、こうした点を含めまして、本改正案の趣旨や内容について、国会における法案審議の中で明らかになった解釈を含めて、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しておりますので、その中でしっかり議論してまいりたい
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) その双方の親権行使の内容が矛盾するような場合に親権者変更等の申立てができると思いますが、その際の審判の中身として権利濫用が判断されることになるのではないかと考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  個別具体的な事情にもよるかと思いますが、今回、本改正案の中に含めました父母間の人格尊重義務あるいは協力義務に違反した場合には、個別具体的な事情によりましては、親権者の指定の審判あるいは親権者変更の審判等において考慮され得ると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-15 国土交通委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  所有者不明の土地建物や管理不全状態にある土地建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を与えるなどの社会経済上の不利益を生じさせるものですが、令和三年の民法改正以前には、そのような土地建物の管理に特化した財産管理制度が存在せず、その適切な管理が必ずしも容易ではありませんでした。  そこで、そのような土地建物の適切な管理を実現するため、令和三年の民法改正において、お尋ねの新たな財産管理制度が創設されたものです。  まず、所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地や建物について、利害関係人の請求に基づいて、裁判所が選任した管理人にその管理をさせるという制度でございます。  また、管理不全土地管理制度及び管理不全建物管理制度は、所有者による管理が不適当であることにより
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-15 国土交通委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度につきましては、全国の法務局において令和五年二月二十二日から相談の受付を開始しており、また、令和五年四月二十七日から運用を開始しております。  本制度における本年三月三十一日時点の相談件数は合計二万四千四百五十三件、申請件数は合計千九百五件、帰属件数は二百四十八件であります。帰属した土地を種目別に見ますと、宅地が百七件で約四三%、農用地が五十七件で約二三%、森林が六件で約二%、その他が七十八件で約三二%となっております。  また、同じく本年三月三十一日時点の却下件数は六件であり、その却下の理由は、現に通路の用に供されている土地に該当するためなどでございます。不承認件数は十二件でございまして、その不承認の理由は、土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物が存在する土地に該当するた
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