法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正民法の第八百十九条第七項第二号は、父母の一方を親権者と定めなければならないときとして、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、それから、親権者の定め等に関する父母間の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを定めております。
個別の事案には応じますが、委員御指摘のような、父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められる場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられます。また、身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されること
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省といたしましては、国際結婚している夫婦の数及び国際結婚した親に生まれた未成年の子の数はいずれも集計をしておりませんで、把握をしておりません。
したがって、これらの子について、親又は兄弟と氏が異なるため生じたトラブル及び相談の数についても把握をしていないところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような意見、申入れ、あるいは要望等につきましては、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省といたしましては、離婚後、未成年の子を育てている親の数及びそのような親に育てられている未成年の子の数について調査をしたことはありませんで、具体的な数は把握しておりません。
したがって、これらの子について、親又は兄弟と氏が異なるために生じたトラブル及び相談の数についても把握をしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような調査の依頼等については、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
戸籍法に基づく届出又は申請の期間の徒過により令和五年度に市町村が簡易裁判所に対して行った違反通知は、五千七百十八件でありました。
もっとも、これは出生の届出に係るもののみではありませんので、出生の届出期間を徒過したことにより過料に処せられた者の数は把握をしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現時点で選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍証明書の記載事項が定まっておりませんので、戸籍関係システムの改修の内容も定まっていないため、同制度を導入した場合の戸籍関係システムの改修費用を試算しておりませんで、その費用規模をお答えすることは困難であります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方々等に適切に理解していただくことが非常に重要になってまいります。
そこで、現在、関係府省庁等の協力も得ながら、抽象的な条文の解説にとどまらず、本改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、具体的に問題となる場面を想定したQ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、令和六年改正後の民法第八百十九条六項によりまして、子の利益のため必要があるという場合に認められるものであります。
そこで、同条の第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の変更を裁判するに当たって、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査等によりまして、子の意思を把握するよう努めなければならないということにされております。
家庭裁判所において、幼少である子の意思を把握する場合には、例えば、必要に応じて、家庭裁判所調査官が家庭訪問や子との面接を行うことですとか、あるいは、子のふだんの様子を見ている父母あるいは保育所、学校の職員等の陳述を聴取したりするなどして、子の意向や心情の把握に努めているものと承知をし
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
従前より、ホームページにおきましては、平成八年の法制審議会の答申の内容ですとか検討の経過、それから、我が国における氏の制度の歴史、平成二十七年及び令和三年の最高裁判所大法廷の判断、あるいは、内閣府において令和三年に行われた世論調査の結果などを紹介しておるところでございましたが、さらに、ホームページにおきましては、令和三年に行われた世論調査の結果をまとめたグラフですとか、それから、内閣府大臣官房政府広報室ホームページのリンク、あるいは、現行法や、選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例を掲載するなどをしておるところでございます。
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