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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、先ほど申し上げました八百十九条七項でございますが、例えば二号を申し上げますと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれという言葉になっておりまして、身体的な暴力あるいは身体的なDVに限らず、精神的なDVですとか、あるいは経済的DVのようなものも含む表現になっております。このような場合には、裁判所が必ず単独親権と定めなければならないという規律になっております。  また、八百二十四の二の一項三号の急迫の事情というところですけれども、委員御指摘のような夫婦のいさかいですとか、あるいはけんかのような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないというような事情があるような場合にもこれに当たるものがあると考えられますので、我々といたしましては、委員御指摘のような虐待のケース
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。  監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。子の転居や子の進路に影響するような進学先の選択などは基本的にはこれに当たらないものと考えておりますが、もっとも、これらにつきましても、例えばDVや虐待からの避難が必要な場合には、急迫の事情があるときとして親権の単独行使が認められ得ると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、同条第三項の規定によりまして、その法定代理人が同条第一項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。  この場合において父母の意見が対立したときは、改正民法第八百二十四条の二第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます。  なお、本改正案では、子の氏の変更に関する親権行使者の指定の裁判は離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができることとしておりまして、そのような申立てがあった場合には
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  民法の先ほど申し上げました七百九十一条第三項の規定によりまして、法定代理人が子の氏の変更をすることができるとされておりますので、現行法の下では親権者となった方が法定代理人として行うことはできると考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 十五歳未満の子を養子とする場合には、親権者、法定代理人の代諾が要るということになってまいります。代諾が取れないという場合の規定を今回設けることにしておりまして、第七百九十七条でございますが、第四項におきまして、その代諾に係る親権の行使について八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のために特に必要であると認めるときに限って、同条第三項の規定による審判をすることができるとされております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論といたしましては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。そして、父母の離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが、今述べたような子の利益にとって重要であり、望ましいと認識をしております。  本改正案は、こうした理念に基づき、離婚後の父母双方を親権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようにすることで子の利益を実現しようとするものであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親は、子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、第三者との関係でも親権者として行動することができません。このような親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまり、法的に不安定なものとならざるを得ず、そのような状態での共同養育は、法的には子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。  そのため、本改正案は、現行民法の下で円満に共同養育をすることができている家庭にとっても、法的に安定したより望ましい状態で、子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになる点で意義のあるものであると考えております。  その上で、父母の離婚後の子の養育の在り方は個別の事情により様々でありますため、本改正案によりまして、お尋ねの
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  共同親権になったときに、別居親の方が子供に対して負う責任についてどう違ってくるかという観点からお答えを申し上げたいと思います。  本改正案では、父母の責務として、父母は子の人格を尊重して子の養育をしなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないことなどを明確化することとしております。これらの責務は、別居親が親権者であるかどうかにかかわらず負うべきものでありまして、例えば養育費の支払義務もそのような父母の責務に含まれるものであると考えているところでございます。  他方で、親権には、子の身の回りの世話をすることや、子の教育や居所等に関する事項の決定をすることなどを含む身上監護権ですとか、子の財産を管理することや子を代理して契約を締結することなどを含む財産管理権がございまして、親権者は子の
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、違う点でございますが、親権を持つというところはもちろん違うわけでございます。親権には、先ほど申し上げましたような身上監護権とそれから財産管理権がございますので、親権者となりますと、子の利益のために身上監護や財産管理を行うという法的責任を負っていることになります。  他方、変わらないことでございますが、先ほど申し上げましたように、父母の責務として、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない、これを明確化することとしております。これは親権者であるかどうかにかかわらず負うべきものでありまして、現行法と改正法では特に変わるところではございません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。  したがいまして、裁判所は、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方を親権者と定めることはないと考えております。