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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (63) 指摘 (58) 父母 (58) 関係 (53) 必要 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員お尋ねの調査研究でございますが、法律や心理学の専門家の協力を得まして離婚後養育講座の実施に必要な短時間の動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴をしていただき、その効果を検証するなどして適切な講座の在り方を探るために実施をしたものでございます。    〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕  調査研究の成果として、自治体担当者から、離婚当事者に対する支援のきっかけとして適切な内容であったとの評価が寄せられたり、この講座の受講から段階的に詳細な内容の講座の受講へとつなげたり、自治体独自の取組の実施へとつなげたりすることを検討する自治体も見られたところでございます。  こうした成果については、関係府省庁にも共有しておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和四年度の調査研究は、離婚後養育講座の実施に必要な短時間の動画等を作成し、その効果を検証したものでありますが、時間的な制約等から、必ずしも必要な情報を全て盛り込むことはできませんでした。そこで、令和五年度には、より詳細な情報を盛り込んだ三十分程度の動画等を作成いたしまして、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴をしていただき、その効果を検証する調査研究を実施したところでございます。  この令和五年度の調査研究は、現在、報告書の公表に向けて準備中ではございますが、子供を紛争に巻き込まないことや子供の意見に耳を傾けることの重要性等について、心理学の知見も踏まえて、説明を充実させるなどの工夫がされております。他方で、この調査研究におきましては、協力いただいた研究者等から、DVやハラスメント等のある事案については、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  御指摘の令和四年度の調査研究では、離婚後養育講座の効果検証の在り方に関しまして、エビデンスレベルの高い検証方法による効果検証を取り入れることも検討されるべきであり、海外の先行研究で用いられている短期的な指標、長期的な指標を勘案することが考えられるとの指摘がされたところでございます。    〔理事伊藤孝江君退席、委員長着席〕  令和五年度の調査研究では、単年度の調査研究であることを踏まえまして短期的な指標を取り入れることとし、受講前後の理解度の点数を指標として用いて効果検証を行いました。その結果として、離婚を経験する子供の心情や養育費、親子交流の重要性に対する理解度が受講前後で統計的に有意に上昇するという結論が得られたところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、衆議院法務委員会における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の円滑な施行のため、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について夫婦が、失礼しました、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする旨の条項が追加されたところでございます。  また、御党からは、親講座、親ガイダンスの実施や養育計画の調査研究等について御提言をいただいております。  本年度、令和六年度でございますが、には、養育費や親子交流も含めた子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定としております。そこでは、法学者や心理学者等の協力を得まして我が国に最適な養育計画の在り方を検討するとともに、自治体や民間団体と
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  衆議院におきましては、本改正案の附則十九条二項に、委員御指摘のとおり、施行後五年を目途とする検討条項が追加をされたところでございます。  本改正案が成立し施行された後、この条項に基づく検討をする際には、裁判所による運用状況を含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでありまして、これが見せかけであるという批判は全く当たらないものと考えております。  父母の協議又は家庭裁判所の手続により子の監護をすべき者が定められた場合には、現行民法の下でも、一般的に、その者が監護及び教育、子の居所指定権及び職業許可権を中心とする身上監護権を有すると解釈をされております。本改正案は、現行民法の解釈も踏まえまして、監護者が身上監護を単独でなし得ることを明確化したものであり、監護者や親権者の権利義務の内容を現行民法の解釈から変更するものでないことを御理解いただきたいと思います。  いずれにしましても、法務省としては、こうした点を踏まえ、含め、本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、引き続きその
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、別居中の父母の親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定などを新設することとしております。これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどにより、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することとしております。  安全、安心な親子交流を実現しようとする本改正案の趣旨が正しく理解されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。  急迫の事情があるときに当たるかどうかの判断においては、その子が置かれた状況や父母の意見対立の状況等、様々な事情が考慮されることになると考えております。そのため、委員御指摘のようなDVや虐待から避難中であるといった事情もその考慮要素になり得るほか、緊急手術といった事情も急迫の事情に当たると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員お尋ねのような場合につきましては、例えば、同居親の転勤が決まった後の父母間の協議の状況ですとか別居親が子の転居に同意しない理由などの個別の事情を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、こうした事情を踏まえた上で、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては同居親の転勤時期までに子の居所を変更するかどうかを決定することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるようなときは急迫の事情があると認められ得ると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  委員御指摘の転居でございますが、その移動距離にかかわらず、通常、子の生活に重大な影響を与え得るものでありますため、御指摘のような同一学区内の転居も含めて、基本的には日常の行為には該当しないものと考えております。