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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (63) 指摘 (58) 父母 (58) 関係 (53) 必要 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほど理事会にお配りしたものについては、この当委員会あるいは衆議院の委員会での審議において明らかになったものを一覧表にまとめたものでございまして、本日お配りしている資料に掲げられていないものについても速やかに整理を進めたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) ここに掲げたものの多くは、というかほとんどは親権の有無に関わらないというふうになっておりますが、七番の高等学校等就学支援金については、親権者の収入で判断するというのが文部科学省からの話であったかとは思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  国土交通省の調査によりますれば、所有者不明土地の割合は約二四%であるとされております。所有者不明土地が公共事業や民間取引などの妨げになっており、その解消は政府全体として取り組むべき喫緊の課題であります。  所有者不明土地の発生原因の約三分の二を相続登記の未了が占めておりますが、相続登記がされない理由につきましては、相続登記の申請が義務とされておらず、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないですとか、相続をした土地の価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をするインセンティブが働きにくいといった指摘がされておりました。  そこで、令和三年に不動産登記法が改正をされまして、令和六年四月一日から不動産の相続登記の申請が義務化されたところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  相続登記の申請義務化によりまして、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることが法律上の義務となったものでございます。  相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の主要な発生原因である相続登記の未了に直接対応するものでありまして、これにより、所有者不明土地の解消という目標に向けて大きく前進するものと期待をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  令和三年の不動産登記法改正によりまして、相続登記の申請義務化のほかにも、所有者不明土地の発生を予防するための対策が講じられております。  具体的には、所有者不明土地の発生原因の約三分の一を占める住所変更登記の未了に対応するため、令和八年四月から住所等の変更登記の申請義務化が施行されます。これは、所有権の登記名義人の住所等の変更の日から二年以内にその変更登記の申請をすることを法律上の義務とするものでございます。また、登記官が他の公的機関から取得した住所等の異動情報に基づきまして、登記官が職権で住所等の変更登記をする仕組みも併せて導入をされます。  法務省といたしましては、これらの新制度の円滑な施行に向けて、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本年四月に施行されました相続登記の申請義務化は、所有者不明土地対策の中核を成すものでありまして、国民に大きな影響を及ぼす重要な制度改正であります。  しかしながら、昨年に法務省で実施した認知度調査におきましては、委員御指摘のとおり、相続登記の申請義務化を詳しく知っている、大体知っていると答えた方の割合は約三二%にとどまっておりまして、認知度の向上が課題であると認識をしております。  これを踏まえまして、法務省として、本年三月に新聞広告などを実施いたしましたほか、今後、相続への関心が高いと考えられる四十代、五十代、六十代といった中高年層を主なターゲットに、テレビCMなどの様々な媒体による全国的かつ効果的な広報を実施する予定としておるところでございます。  法務省といたしましては、引き続き、制度の認知度向上に努めるとともに、制度の意義や内容につき
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  広報予算といたしましては、約二億円程度を見込んでおるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  直近では、民事訴訟法のIT化の法案について、失礼しました、答申についての決議が全会一致ではございませんでした。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  家族法制に関する部会では、ありません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、父母双方が、委員御指摘のとおり、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。  そして、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。  さらに、この急迫の事情に該当する場合としては、DVや虐待からの避難が必要であるような場合があると考えておりますので、考えておりますので、DVからの避難には支障がないと考えております。