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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (63) 指摘 (58) 父母 (58) 関係 (53) 必要 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、委員御指摘の参考資料でございますが、法制審議会への諮問前に行われた研究会におきまして、議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことは御理解いただきたいと思います。  その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として改めてお示しをいたしますと、例えば、子の髪の色、一般的に子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるかなどのように、日常の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、一般的には子に対して重大な影響を与えないものは、通常は日常の行為に該当するものと考えられます。  他方で、こうした事項についても、子に対して重大な影響を与えるようなものであれば日常の行為には該当しな
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、例えば、子の髪を染めるというようなことで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響は与えないものというふうには考えますが、例えば、それが校則違反になって退学の対象になってしまうというような、子の進路に影響する場合というのが考えられるかというふうに思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員御指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  それは全く個別の事情によってくるところかとは思いますが、子に重大な影響を及ぼすかどうかということで判断されるのではないかと考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  したがいまして、委員御指摘のような事例で子に対して重大な影響を与えるか与えないかというところが判断基準になってくるかと考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  宗教教育につきましては、例えば、日常的な礼儀作法に関するものから子の進路に影響するものまで様々なものがあると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、それが日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものであれば、日常の行為に該当し得ると考えているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、子の利益のため必要がある場合に認められるものになっております。また、本改正案は、親権者変更の裁判において、考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。  そして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、親権者変更の判断におきましては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払のような子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。  ただし、このような事情も踏まえた上で親権者が父母の双方に変更された場合でありましても、委員御指摘のように、約束をされた養育費の支払が経済状況の変化等何らかの事情によってされなくなる事態が生ずることはあり得ると考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、高経年区分所有建物の増加と区分所有者の高齢化を背景にいたしまして、相続等を契機として区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行していると指摘をされておるところでございます。  現行の区分所有法におきましては、所在等が不明である区分所有者は決議において反対者と同様に扱われるため決議に必要な賛成を得るのが困難であることなどから、区分所有建物の管理不全化を招くとともに、老朽化した区分所有建物の再生が困難であると指摘をされております。  これに対応する観点から、本年二月に法制審議会から答申をされました区分所有法制の見直しに関する要綱では、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組みなどを含む区分所有建物の管理の円滑化、建て替えを円滑化するための仕組みを含む区分所有建物の再生の円滑化、そして、被災した区分所有
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  区分所有法制の見直しに関する要綱におきましては、先ほど委員御指摘なさったとおり、建て替え決議の要件に関しまして、基本的な多数決割合、五分の四でございますが、これについては、現行法の規律を維持しつつ、一定の客観的事由がある場合には多数決割合を四分の三に引き下げているところでございます。  これは、建て替え決議に反対する区分所有者の権利への過度の制約とならないようにするという観点から、基本的な多数決割合については現行法の規律を維持する一方で、一定の客観的事由が認められる場合には、当該区分所有建物が建て替えの必要性が高い状況にあって、建て替えに反対する区分所有者の権利に対する制約が強まってもやむを得ないと考えられるため、多数決割合を引き下げることにしたものでございます。  また、現行法におきましては、建て替え決議に反対した区分所有者も決議後に
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  確定判決等の債務名義を得た犯罪被害者が民事執行の手続により債務者である加害者の財産を差し押さえるためには、その対象となる債務者の財産を特定する必要がございます。民事執行法には、犯罪被害者のために特化したものではないのですが、債務者の財産状況を調査する制度として、まず、執行裁判所が債務者を呼び出し、その財産について陳述させる財産開示手続と、金融機関等の第三者から債務者の有する財産に関する情報を取得する手続が設けられているところでございます。