法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行の民法の規定ですと、離婚届出の親権者の指定について決めないと離婚が受理されないということになりますが、今回の改正案で、その手続の申立てをしていればそれで離婚は成立するということにしておるものでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行法の離婚後単独親権になる制度の下でも同じだと思いますが、改正法の下でも現行法の下でも、そのような事態は起こり得ると思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
親権者変更の審判の申立てについて御言及をいただいているものと思います。
もし元の妻からの申立てがあれば、それは審判に臨むということになろうかと思いますし、実際に親権者の変更がされるかどうかということについては、子の利益のため必要があるときという要件がありますので、その要件に当てはまるかどうかということになろうかと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、法定養育費につきましては、既に離婚した方に対してこれを適用いたしますと、その制度がない条件の下で離婚をされた方に対して予測可能性を害すということで、遡及的な適用はしないということにしております。
他方、親権につきましては、委員御言及のように遡及をするというわけではございませんで、既に決められた親権者が当然に何か変更されるというものではございません。ただ、親権者変更の審判の手続がございますので、現行法でもある手続ではございますが、それを使って、子の利益のために必要があるときという要件に当てはまるかどうかということで審理がされるものと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の、改正法の八百十九条七項のおそれという言葉でございますが、これは、その具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しておる言葉でございます。
このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して判断されるということになっております。
裁判所からは法制審議会にも御参加いただいて、この法律の運用について協議をしてきたところでございますし、今後もしっかりと連携をしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
改正民法の八百二十四条の二の第一項の規定ぶりについてのお尋ねであると思います。
本改正案でございますが、全体として、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づくものでございます。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法につきましては、現行民法におきましても、親権は父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うことができるという枠組みの規定となっておりまして、本改正案はこのような現行法の枠組みを変更するものではございません。
その上で、現行民法におきましては、親権の単独行使が許容される範囲が解釈に委ねられているため不明確であることから、本改正案におきましては、その解釈を明確化するために、子の利益のため急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは単独で親権を行使することができることとしております。
どのような場合がこれに当たるかにつきましては、個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、子の心身に重大な影響を与えないような受診、治療、日常的に使用する薬の決定については、基本的には監護又は教育に関する日常の行為の範囲内であると考えられます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、委員御指摘の、ぜんそく、アレルギー等の治療のお話でございますが、これは日常の行為として捉えられるものだというふうに一般的には考えられると思います。
それから、先ほどの進学先の決定で申込期限が迫っているという状況ですが、本改正案におきましては、先ほど申し上げましたとおり、父母双方が親権者である場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときには親権の単独行使は可能であるというふうにしておりまして、特別支援学校への入学手続等の期限が間近に迫っているような場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに当たり得ると考えます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要になってまいります。
法務省では、これまでも、親子交流に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布ですとか、親子交流の取決めの方法に関する動画の配信などを行ってまいりましたほか、親子交流支援団体向けの参考指針を作成いたしまして、ホームページ上で公開するなどの取組を行ってきたところでございます。
親子交流に関する支援の在り方につきましては、こども家庭庁等、親子関係府省庁等と連携しつつ検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが重要であると考えております。
父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかということにつきましては、それぞれの御家庭等の事情により異なるものと考えます。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするという規定を設けることは相当でないと考えております。
なお、先ほど委員が御指摘になったような児童手当等の行政手続につきましては、関係省庁としっかり連携して、この法案の趣旨の正確な周知に努めていきたいと考えております。
|
||||