法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
家事事件におきましては、その結果により影響を受ける子の福祉への配慮が必要となります。そこで、家事事件手続法は、まず一般的に、未成年者である子がその結果により影響を受ける事件の手続におきましては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとする規定を置いており、さらに一定の場合については、必ず子の陳述を聴取しなければならないとしております。
その上で、子の監護に関する処分の審判事件、親権の喪失や親権の停止、失礼しました、親権の喪失や停止の審判事件など、特に審判の結果により子が直接影響を受ける一定の事件につきましては、子の意思を可能な限り尊重する必要があるため、未成年の子であっても、法定代理人を介さず、自ら当事者や利害関係人と
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
裁判長によって子供の手続代理人が選任された場合には、子が裁判所の定める相当額の報酬を手続代理人に支払わなければならないとされておりますが、子に支払う能力がない場合には、子は、手続上の救助の制度によりまして、手続代理人に対する報酬の支払の猶予を受けることができるとされております。また、委員御指摘のとおり、この費用については、家庭裁判所の判断により、父母に対して負担させることもできます。このように、現行の家事事件手続法におきましても、子の手続代理人の選任に伴う子の負担を軽減するための仕組みが設けられているところでございます。
委員御指摘のように、子供の手続代理人の報酬等を公費で負担するという考え方につきましては、私人間の紛争の処理のために要する費用を公費で賄うということについて、国民の理解、納得を得られるかなどの問題があることから、慎重に検
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省では、これまでも、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っております。
また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果のあった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携をしております。
また、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしております。
養育費の履行確保のためには、法制度の見直しのみならず、養育費についての相談対応や情報提供等も重要でありまして、引き続き、これらの支援等を担当する関係府省庁としっかりと連携をしてまいりたいと考
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 まず法務省からお答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要になってまいります。
法務省では、これまでも、親子交流に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、親子交流の取決めの方法に関する動画の配信などを行ってきたほか、親子交流支援団体向けの参考指針を作成してホームページ上で公開するなどの取組を行ってきたところでございます。
親子交流に対する支援の在り方につきましては、関係府省庁等と連携しつつ検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題だと認識をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
また、委員から、父母が子の養育に関して適切な知識を得ることの重要性は離婚時や離婚を考えている段階に限るものではないという貴重な御示唆をいただいたと受け止めております。引き続き、子を持つ父母に対する情報提供の在り方について適切に検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御党からは、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求めるという提言をいただいたところでございます。
本改正案におきましては、財産分与の取決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を二年から五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化することとしております。また、本改正案では、財産分与に関する家庭裁判所の手続において財産情報の開示命令の規定も新設しておりまして、これらの改正によりまして、より適正な財産分与が行われることを期待しております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の離婚届出書の標準様式は、父母のいずれか一方のみが親権者となることを念頭に置いたものでありまして、父母双方が親権者となることを想定したものではありません。
本改正案が成立した際には、離婚後に父母双方が親権者になることが可能となるため、離婚当事者や地方自治体における戸籍窓口等において混乱が生じないよう、離婚届出書の標準様式について適切に検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
厚生労働省において行われました全国母子世帯等調査や全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における養育費の取決め率は、平成二十三年度が三七・七%、平成二十八年度が四二・九%、令和三年度が四六・七%でありました。
また、母子世帯における養育費の受領率は、総数で見ますと、平成二十三年度が一九・七%、平成二十八年度が二四・三%、令和三年度が二八・一%でありまして、そのうち、養育費の取決めをしている世帯における養育費の受領率を見てみますと、平成二十三年度が五〇・四%、平成二十八年度が五三・三%、令和三年度が五七・七%でありました。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほど委員が御指摘なさったとおり、平成二十三年の民法等改正では、父母が協議上の離婚をする際に当事者間の協議で定める子の監護について必要な事項として、子の監護に要する費用、養育費ですが、これの分担などを条文上明示するなどの改正をしたところでございます。
平成二十三年の改正前の条文では、養育費の分担等について明示されていないこともあって、協議上の離婚をするに際して明確な定めがされないことも少なくないと言われておりました。このような背景の下、養育費の分担等を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって、当事者間の取決めを促すこととしたものであります。
そして、先ほど申し上げましたとおり、平成二十三年以降、養育費の取決め率は一定の増加傾向にはありまして、平成二十三年の民法等改正は一定程度効果があったものと受け止めております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
改正法案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるという制度でございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、協議等により養育費の定めがされたことを法定養育費の終了時とすることのほか、子が成年に達したときを法定養育費の終期としておるものでございます。
もっとも、できるだけ速やかに、父母の生活水準や子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいことから、法務省といたしましても、養育費の取決めの重要性やその履行の重要性について引き続き周知、広報を行っていくほか、支援等を担当する関係府省庁としっかり連携
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