法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。
ただ、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの御家庭等の事情により異なるものと考えます。そのため、個別具体的な事情にかかわらず離婚後の父母の一方を監護者と定めることとするのは相当ではなく、本改正案では、監護者の指定を必須とはしていないところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、同項第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しております。
このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して判断するということになると考えております。
そして、このおそれの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏づけるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断することとなると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の、改正民法八百二十四条の二第三項の特定の事項でございますが、これは、父母が単独で行使し得るものを除いた、父母が共同して決定すべき事項のうち、具体的に意見の対立のある事項を指しておりまして、例えば、子の進路に影響するような進学先の選択等がこれに当たり得るものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の、改正民法第八百二十四条の二第二項の日常の行為の解釈でございますが、これは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。
お尋ねの子の海外旅行につきましては、同行者の有無ですとか、その目的、期間等、様々でありまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをすれば、短期間、観光目的で海外旅行をするような場合には、通常は日常の行為に当たり得るものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の児童の権利委員会による勧告でございますが、児童の権利の尊重及び確保の観点から、児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するため、必要な措置を取ることを勧告したものと承知をしております。
本改正案では、現行民法を見直しまして、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしているほか、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を新設することとしておりまして、児童の権利委員会による勧告の趣旨に沿ったものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、子供の出自を知る権利については大変重要なものだというふうに認識をしております。
先ほどこども家庭庁からも御答弁申し上げましたとおり、法務省も、内密出産に関するガイドラインを連名で発出したところでございまして、戸籍を所管する立場からこの件に関わってはおりますが、子の出自を知る権利自体につきましては所管をしていないところでございます。
ただ、その中身については重要なものだというふうに認識をしておりますので、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
済みません、ちょっとつまびらかではございませんが、恐らく戸籍を作る必要があるというふうに思われますので、権限のある方から申請をしていただいて戸籍を作るということになろうかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
民法が規定しております養子制度につきましては、いわゆる普通養子の制度と特別養子の制度がございます。
特別養子と申しますのは、家庭裁判所の審判によって縁組が成立しまして、縁組が成立すると、養子と実親及びその血族との親族関係が終了するという養子縁組でございまして、実の親子関係となるべく同等のものを築いていただくという趣旨になっております。
したがいまして、委員御指摘のとおりでございまして、離縁が制限をされております。養親からの離縁ができず、離縁の事由としては、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があることと実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所の審判によってのみすることができるものとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の民法七百六十八条二項の家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる期間として、現行法では「離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」とされておりますが、これを五年に延ばすことを法案の中身としております。
これは、元々、二年ということで早期に法律関係の安定を図る趣旨であったとは思いますが、余りに期間が短い、実務的に二年では財産分与の請求はするのが困難であるという御指摘もございましたので、この期間を延ばすことにしたものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、特にDV等が御家庭にあったりいたしますと、離婚から二年で財産分与の請求をするのは非常に困難あるいは不可能であるという御指摘もございましたので、期間の伸長を、延ばすということにしたものでございます。
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