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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては様々な角度からの検討が必要となってまいります。家族法制を所管する法務省のみでなく、各省庁が連携し、政府全体で取り組んでいくことが必要だと認識をしておるところでございます。そのため、家族法制の見直しにつきましては、法制審議会家族法制部会に関係府省庁の担当者の参加を得ておりますほか、関係府省庁と様々な形での連携を図っているところでございます。  今後も、引き続き、関係府省庁としっかり連携してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の最高裁判所の決定におきましては、性同一性障害特例法第三条第一項第五号のいわゆる外観要件につきまして、憲法判断がされておらず、当該要件について審理するために高等裁判所に差し戻されたと承知をしております。  そこで、今般の最高裁判所の判断を受けた今後の対応につきましては、立法府の動向を注視しつつ、関係省庁間で連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法務省といたしましては、委員御指摘のとおり、本年十月二十六日付で、法律の改正までの間は、今回違憲とされた規定を満たしていない場合であっても、その余の要件を満たすとして性別の取扱いの変更を認める審判がされていることが明らかなときは、戸籍上の性別の変更を可能とするとの内容の事務連絡を発出し、法務局、地方法務局を通じ、全国の市区町村に広く取扱いを伝達したところでございます。  委員御指摘のとおり、今般の事務連絡の趣旨を適切に情報提供することができるよう、必要な情報発信について検討もしてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  司法書士は、登記に関する手続等をその業務として行う資格者でありまして、司法書士等の資格を有しない者は、登記に関する手続等を業務として行うことはできません。これは、AIを使っても同じことであります。  したがいまして、一般論として言えば、無資格者が司法書士の業務を行った場合には、司法書士法第七十三条第一項に違反するおそれがあるものと考えられます。  法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容ですとか事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど、司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、現在行われております法制審議会の家族法制部会におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方について、子の利益の観点から調査審議を進めておるところでございます。  何が子の利益であるのかにつきましては、それぞれの子が置かれた環境によっても異なると考えられるため、一概にお答えすることは必ずしも容易ではないのですが、例えば父母の離婚等に伴って父母の一方と子が別居することになった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から極めて重要であると認識をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後の親権制度につきましては、現在、法制審議会の家族法制部会におきまして、どのような場合に父母双方を親権者と定めるべきであり、どのような場合に父母の一方のみを親権者と定めるべきであるか、あるいは、家庭裁判所における考慮要素としてどのような規律が考えられるかといった論点も含めまして、子の利益の観点から調査審議が進められているところでございます。  この論点につきましては、国民の間に様々な御意見がありまして、そうした様々な御意見に耳を傾けながらしっかりと議論していくことが重要であると考えております。  現時点におきまして、特定の御意見の当否について具体的にお答えすることは差し控えさせていただきたいのですが、引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務当局として必要な対応に努めてまいりたいと考えております。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-06-08 外交防衛委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  条約実施法及びADR法改正法は、いずれも、裁判所外の民間調停において成立した和解合意に基づく強制執行を可能とすることを内容とするものでございます。  このうち、条約実施法は、条約の的確な実施を確保するために制定され、事業者間の国際性を有する紛争に係る和解合意について強制執行を可能とするものでございます。条約実施法では、条約の内容を踏まえて、個別労働関係紛争や人事、家庭に関する紛争に係る和解合意については強制執行を可能とする対象から除外しております。  他方で、ADR法の改正は、国際性を有しない和解合意も含め、我が国で法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停において成立した和解合意について強制執行を可能とするものでございます。そして、改正ADR法においても、条約実施法と同様に、個別労働関係紛争及び人事、家庭に関する紛争に係る和解合意につ
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-06-08 外交防衛委員会
○政府参考人(金子修君) 人事、家庭に関する紛争について、条約もそれから条約実施法も除外している理由は、先ほど外務省から、それから私からも御説明したとおりで、基本的にはやはりこの問題というのは国内の場合であっても当てはまるというものなんだろうと思います。  養育費に関しては、これまでも民事執行の場面でこういう金銭債権についてはいろんな特例を設けているということから一歩進めるということが容易であったわけですけれども、家庭に関する紛争全般、一般的な議論ということになりますと、やはりいろいろ問題が多いということになろうかと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案は、令和四年の民事訴訟法の改正を踏まえまして、民事訴訟以外の民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、その手続を国民がより利用しやすいものとするために、その手続全般について総合的な見直しなどを行うものであり、その内容は次のとおりでございます。  まず、民事訴訟以外の裁判手続全般につきデジタル化し、例えば、オンラインによる裁判の申立てや送達、事件記録の電子データ化及びウェブ会議を活用した期日等を実現するための所要の規定の整備、民事執行の手続などこれまで判決の証明書の提出が必要であったものにつきその提出の省略を可能とする規定の整備等の措置を講ずることとしております。また、公証役場への出頭を前提としている公正証書の作成に係る一連の手続につきましてもウェブ会議の利用を可能とするなどのデジタル化に関する規定の整備を図ることとしております。  
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 現行法の下では、当事者が裁判所における手続に参加するには現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくありませんが、ウェブ会議や電話会議を利用してこれに参加することができますと当事者にとって便利でございます。  本法律案では、当事者等の利便性向上の観点から、裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議や電話会議を利用して当事者等が各種手続に参加することができることとしております。  具体的には、口頭弁論の期日など民事訴訟にもある手続については、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしたり、債権調査期日など民事訴訟にはない手続につきましても、ウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしております。  また、例えば家事調停の手続の期日など、既存の制度においてもウェブ会議や電話会議を利用することができる手続について、その要件を見直
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