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法務省矯正局長

法務省矯正局長に関連する発言184件(2023-03-08〜2025-11-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 施設 (162) 受刑 (131) 処遇 (126) 実施 (110) 矯正 (94)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  被収容者を保護室に収容し、又はその収容期間を更新した場合には、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第七十九条第五項の規定に基づきまして、刑事施設の長は、速やかにその被収容者の健康状態について刑事施設の職員である医師の意見を聴取する対応をしております。  その運用に当たりましては、医師が被収容者の健康状態を直ちに把握できる場合を除き、看護師又は准看護師にその状況を把握させ医師に報告させる取扱いとしており、報告を受けた医師におきまして診察の要否を判断するものと承知をしております。  当局といたしましても、保護室収容及び期間の更新時における被収容者に対しては、その心身に与える影響等を考慮し、今後とも医師による健康状態の把握が適切に行われるよう、継続して指導監督してまいりたいと考えております。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  その前に、過去に受刑者の死傷という不祥事が発生した名古屋刑務所におきまして再び複数の職員による暴行、不適正処遇事案が発生したことは極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。  御指摘のアンケート結果によれば、例えば、仕事上のストレスの原因として最も大きいものを被収容者との関係と回答した職員の割合は、名古屋刑務所では二四・四%であり、他の施設の平均一四・三%よりも高いほか、直近三年間で被収容者から暴言や侮辱するような言動をされたことがあると回答した職員の割合は、名古屋刑務所では五六・六%であり、他の施設の平均四四・〇%よりも高く、被収容者は刑罰などの理由があって収容されているのだから多少つらい目に遭っても仕方ないと回答している職員の割合は、名古屋刑務所では二三・一%であり、他の施設の平均一一・三%の二倍以上高かったことが確認されて
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  現在、名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会におきまして本件の背景事情や再発防止策の検討がなされているところ、お尋ねの点につきましては、関係職員の人権意識の欠如、受刑者の特性に応じた処遇方法が十分に検討、共有されていなかったこと、若手職員が一人で処遇困難者に対応する勤務体制といった事情が事案の背景として指摘されているものと考えております。  さらに、同委員会の委員からは、規律秩序を重視する刑事施設特有の組織風土も本件の背景事情の一つであるとの指摘がなされており、この指摘に関しては、先ほど申し上げたアンケート結果に加えまして、矯正職員は被収容者の反則行為を見逃さず、施設の規律秩序を維持する強い存在であるべきであると回答している職員の割合が名古屋刑務所は他施設よりも高いといった結果が得られておりますことからも裏付けられるも
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  刑事施設における職員の人事異動につきましては、業務運営上の必要性並びに本人の適性、希望及び家庭の事情等、総合的に勘案して実施しております。  刑務官のうち幹部職員につきましては、職員の職務能力の向上等を図る観点から定期的に人事異動を実施しておりますところ、一般職員につきましても、長期間の在職の弊害を避けるため、所内における配置換えを実施したり、可能な限り他の刑事施設における勤務を経験させるよう努めておりますものの、令和五年二月一日現在、名古屋刑務所本所で勤務している一般職員で他施設における勤務経験がある者は約二二%となっております。  人事異動につきましては、職員の家庭の事情等も踏まえる必要がありますものの、他施設での勤務に触れる機会も重要でありますことから、現在、第三者委員会において本件の背景事情や再発防止策について御議論いただいている
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) 刑事施設におきましては、個々の受刑者について、医学、心理学、教育学その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を実施し、その特性の把握に努めておりますものの、お尋ねのような介護を要する受刑者数については統計としては把握しておらず、お答えすることは困難であります。  他方、一部の刑事施設におきましては、入所受刑者のうち入所時年齢が六十歳以上などの受刑者に対して認知症スクリーニング検査を実施しているところ、令和三年におきましては、検査を実施した九百七十三人のうち認知症が疑われると判定された百八十三人に対し医師による診察を行った結果、そのうち五十五人、約五・七%が認知症と診断されております。  また、令和五年度からは、全国の刑事施設における入所時年齢が六十五歳以上などの受刑者を対象に認知症スクリーニング検査を実施することとしたところでございます。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  その前に、名古屋刑務所職員による暴行、不適正処遇事案につきましては、極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。  その上で、委員御指摘のとおり、刑事施設におきまして、受刑者が職員のことを先生と呼んでいる場合や、職員が受刑者の名前を呼び捨てにしている場合があるものというふうに承知をしております。  刑事施設におきましても、社会一般の言葉遣いと大きく懸け離れたものとならないようにすることが望ましいところでありまして、今後の拘禁刑の導入も見据えまして、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰により資するため、受刑者から職員、職員から受刑者の呼び方などの言葉遣いを含めまして、受刑者と職員の関係の在り方についても問題意識を持っているところであり、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-04-25 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  高齢受刑者の処遇に当たりましては、その精神状況、身体状況等を的確に把握し、それらに応じて福祉的な見地からも対応することが重要であると認識をしております。  刑事施設におきましては、高齢受刑者に限らず、個々の受刑者について、医学、心理学、教育学、その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じてその特性を把握しているところ、高齢受刑者につきましては、認知症のスクリーニング検査の結果や受刑生活の状況等から、認知症又は認知症傾向のある受刑者の把握に努めているところです。  その上で、高齢受刑者に対しては、個々の体力や能力等に合わせて様々な刑務作業を実施しておりますほか、高齢受刑者等の円滑な社会復帰を図るため、地方公共団体や福祉関係機関等の協力を得ながら、基本的動作能力や体力を維持、向上させるとともに、基本的生活能力や各種福祉制度に関
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-04-25 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  拘禁反応とは、拘禁状況というストレス下において起こる反応性の精神障害の総称と言われておりまして、受刑者等の拘禁反応は、刑事施設への拘禁状況を原因として、不眠や不安、抑うつ、身体的愁訴等の様々な症状を呈するものであると承知をしております。  拘禁反応は、様々な症状を総称したものと言われておりまして、症状が多岐にわたることや一過性のものである場合もございまして、拘禁反応の症状を呈している受刑者に関する統計はございません。  刑事施設におきましては、被収容者の心身の状況の把握に努めることとされているため、被収容者と日頃から接する刑務官に対しまして、拘禁反応を含む様々な精神疾患等を適切に理解させるための研修を実施するなどして認識を深めさせているところでございます。  拘禁反応を呈する被収容者に対しましては、それぞれの症状に応じて、必要に応じて専
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-04-25 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) 先ほど申し上げましたように、拘禁状況というストレス下において起こる反応性の精神障害の総称が拘禁反応であるというふうに理解しております。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○花村政府参考人 お答えします。  受刑者の処遇は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第三十条におきまして、「その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うもの」と規定されております。  この原則を達成するため、刑事施設におきましては、入所した受刑者に対する処遇調査を実施し、受刑者を集団に編成し、受刑者ごとに処遇要領を策定した上で、職業訓練を含む作業、改善指導及び教科指導の三つの柱で構成される矯正処遇を実施しております。矯正処遇を行う前には刑執行開始時の指導を行うほか、釈放前には釈放前の指導を行っております。  次に、標準的な一日の流れを見ますと、平日、受刑者は、午前七時頃起床し、朝食後、同八時頃から、昼食を挟んで午後四時半頃まで作業を始めとする矯正処遇を受け、入浴、夕食などの後、午後九時頃の就寝時刻
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