消費者庁食品衛生・技術審議官
消費者庁食品衛生・技術審議官に関連する発言40件(2024-04-04〜2026-05-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
食品 (99)
基準 (42)
安全 (32)
規格 (31)
スクラロース (27)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
令和五年五月にWHO、世界保健機関が、非糖質甘味料につきまして、体重管理等を目的には使用しないよう勧告するガイドラインを公表したと承知しています。このガイドラインの中におきまして、エビデンス全体として確実性は低いと記載されていることについても十分承知しております。
以上でございます。
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御指名いただきましたので、技術的な話なので私の方から御説明申し上げたいと思います。
先生御存じのとおり、残留基準につきましては、国内産、輸入品にかかわらず、幼小児、妊婦、妊娠の可能性がある女性、高齢者を含めて、国民の健康に悪影響がないように設定しているところでございます。具体的には、農薬が残留した食品を一生涯にわたり摂取した場合であっても健康に悪影響が生じるおそれがないことを確認して設定しているところでございます。
この際、我々の審議会におきまして、例えばクロルプロファムにつきましては、平成二十八年の部会でございますが、許容一日摂取量に対してどれだけ一日摂取しているかといった推計をいたしまして、それぞれ、一般では一五・五%、幼小児では四五・七%などと評価しておりまして、いわゆる暴露評価をさせていただいているところでございます。
こういったことから、暴露評価上からも、輸入バレイシ
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、HACCPでございますが、食品衛生上の危害の発生を防止するため、危害要因をあらかじめ把握した上で、食品製造工程のうち特に重要な工程を管理する手法と承知しているところでございます。これに対しましてGMPは、製品の均一性等の品質を確保することを目的として、原料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において適正な製造管理と品質管理を行うものとなっております。
したがいまして、紅こうじ事案に限らず、食品全体におきましては、食品衛生上の危害の発生を防止するためにはHACCPの手法が有効でありますが、それに加えまして、特にサプリメント形状の食品につきましては、濃縮等の工程を経ることにより個々の成分の偏りが生じる等の可能性があることから、GMPに基づく管理が必要とされております。
こうしたことから、機能性表示食品を巡る検討会におきまして、紅こうじ事案の対応と
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-27 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
動物細胞を培養して生産する食品である、細胞培養食品と呼んでおりますけれども、こうした新たな技術を用いて作られる食品については、消費者に安心して食べていただくために、安全性をしっかり確保していくことが重要であるというふうに考えております。
海外ではシンガポールや米国などにおいて、それぞれの考え方に基づいて細胞培養食品の流通が認められている場合もあると承知しております。国際的な基準の検討などについては今後の議論になるというふうに考えております。
消費者庁といたしましては、現在、食品衛生基準審議会におきまして、細胞培養食品の安全性を確保するためのルールについて議論を進めているところでございます。
今後とも引き続き、消費者が食品を安心して食べられるように、食品の安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えします。
今回の事案を踏まえまして、昨年五月三十一日に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合により示された対応方針におきまして、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質確保を徹底する観点から、GMPに基づく製造管理を内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とすることとされました。これを受けまして、昨年八月に食品表示基準を改正するとともに、製造管理の基準について内閣総理大臣が定める告示を制定いたしました。
さらに、紅こうじ関連製品のような菌を培養して作られた製品の製造・品質管理の強化措置といたしましては、対象の営業者に更なる品質確保に努めていただくため、サプリメントの製造・品質管理に係るガイドラインを改正いたしまして、微生物などを原材料とするサプリメントに係る上乗せの指針というものを新たに策定しているところでございます。
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えします。
ミネラルウォーターに含まれるPFASの調査につきましては、令和三年度と令和四年度に当時の厚生労働省におきまして、国内に流通するミネラルウォーターを対象にPFOS及びPFOAの含有実態調査を実施しております。
当該調査結果につきましては、対象とした令和三年度の百六十試料及び令和四年度の九十八試料のうち一検体を除きまして、水道法における水道水の暫定目標値であるPFOS及びPFOAの合算としての五十ナノグラム・パー・リットル未満というものであったということであります。また、全体の九〇%以上の試料は、PFOS及びPFOAの含有量は定量限界値未満という結果であったということでございます。
暫定目標値を超過したのが一試料ありましたけれども、この当該試料を取り扱う事業者の所在地の地方公共団体に対してこの当該調査結果を情報提供いたしまして、対応された結果、その後の検査結果では暫
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えします。
食品衛生法に基づくミネラルウォーター類の規格基準につきましては、本年二月十日に開催されました食品衛生基準審議会の部会におきまして御審議いただいたところでございます。水道水の水質基準案と同様に、PFOS及びPFOAの合算値として五十ナノグラム・パー・リットルを設定することについて御了承をいただいたところでございます。
現在、パブリックコメントを実施しているという状況でございます。今後、パブリックコメントでいただいた御意見などを踏まえまして、食品衛生基準審議会で御審議いただき、御了承いただければ、速やかに規格基準の改正手続を行うことといたしたいと考えております。
なお、施行日につきましては、水道水質基準の見直しの施行が検討されている令和八年四月一日を予定しているということになります。
引き続き、食品の安全確保について、関係府省と連携して取り組んでまいりたいと考え
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えします。
消費者庁におきましては、食品安全全般のリスクコミュニケーションということを実施しているところでございますけれども、食品の安全性に関する消費者の理解の増進や信頼の構築に向けて様々なリスクコミュニケーションを実施しているところでございます。
お尋ねのPFASにつきましては、関係省庁と連携の下、PFASの特徴ですとか用途などの基礎的な情報ですとか、関係省庁による取組について、イベントにおける周知や地方公共団体等において食品安全を担当する者を対象とした研修会等を実施しているところでございます。
令和七年度におきましても、引き続き、関係省庁とも連携して、最新の情報と科学的知見につきまして、消費者に対する正確な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えします。
アメリカの判断につきましては、今委員御指摘のとおり、非常に高用量のラットで起こった現象であるということで、実際に我々、この食用赤色三号の実際の摂取量調査というのも実施しているんですけれども、そういうものと比べると、実際にもう何百万分の一というぐらいのほんの微量にしか摂取していないという状況にございます。
したがいまして、こういったものにつきましては、安全性上、摂取しても十分に安全性を確保できる、ADIも十分下回っているという摂取量でございますので、今回、世界的な、共通的な考えに基づきましては禁止する必要はないのではないかという判断に至ったということでございます。
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| 中山智紀 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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食品添加物につきましては、食品安全委員会による評価結果ですとか、あと食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえて指定や必要な使用基準というものを定めておりますが、アスパルテームにつきましては、令和五年の七月十九日に開催された食品衛生基準審議会の部会におきまして、国際機関であるIARCやJECFAから令和五年七月十四日に公表された再評価の結果も含めまして、我が国における摂取量の推計も含めて審議されまして、食品衛生法における指定や規格基準等の措置を変更する必要はないという結論を得ております。
したがいまして、国際的なJECFAの評価も踏まえているという状況もございますので、引き続き、規格基準、指定や規格基準の変更はないままで、このまま、引き続き、科学的知見から我が国における食品添加物の安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。
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