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消費者庁食品衛生・技術審議官

消費者庁食品衛生・技術審議官に関連する発言33件(2024-04-04〜2025-12-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 食品 (81) 基準 (32) 安全 (26) 衛生 (26) 消費 (23)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中山智紀 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法におきましては、乳幼児が接触することによりましてその健康を損なうおそれがあるおもちゃを指定しておりまして、これに規格を定め、その規格に合致しない製品の販売を禁止するなどの規制を行っております。  具体的に申し上げますと、乳幼児が口に接触することを目的とするおもちゃ及び手に持って遊ぶことでおのずと口に接触することが考えられるアクセサリー玩具、知育玩具などを指定しているという状況でございます。  例えば、乳幼児を対象とする子供用化粧セットは知育玩具に該当し、また乳幼児がおもちゃとして遊ぶためのアクセサリーについてはアクセサリー玩具に該当しまして、食品衛生法が適用されております。
中山智紀 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) そうした真の意味での装飾品というものに関しては、食品衛生法の対象外となっております。
中山智紀 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は、当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。  厚生労働省による小林製薬への立入検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。  一方で、五月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、引き続き、消費者庁としては厚生労働省と連携してまいりたいと考えております。
中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  御指摘の研究論文については承知しております。  この論文の知見も含めまして、様々な国内外の知見も含めて情報収集し、必要に応じて専門家の意見も聞きながら検討していく必要があるというふうに考えております。
中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  平成十一年に食品衛生法に基づき新規に食品添加物として指定した当時の成分規格におきましては、液性という項目にpHの規定を定めておりました。平成十九年の食品添加物公定書の改訂の際に、スクラロースを収載するに当たりpHの規定を削除しているという事実はございます。  ただし、これは、国際的な添加物の評価機関であるJECFAなどにおいてpHが規定されていないことを踏まえまして、この規格との整合化を図ったものでございます。  この改正は、専門家による議論を経て、改正後の規格は、安全性や有効性について指定した当時の規格と同等であると判断したためでございます。  したがいまして、現在流通している規格に合致している製品は、指定された当時のものと同等であるというふうに考えてございます。
中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  スクラロースの成分規格においては、他の塩化二糖類は〇・五%以下という基準が定められております。本項目は、国際的な添加物の評価機関であるJECFA規格などの国際規格と整合しておりまして、スクラロースの製造過程で僅かに生じるスクラロースと構造が似た物質が含まれていると承知しております。委員御指摘のスクラロース6アセテートに関しましても、この中の不純物に含まれるものでございます。  これらの物質につきましては、個別に遺伝毒性試験を実施しておりませんけれども、スクラロースの指定当時の議論におきましては、これらの不純物も含まれている可能性がある前提で、スクラロースとして遺伝毒性の懸念はなく、安全性に問題はないというふうに判断されておりますし、あと、スクラロース6アセテートに関しましては論文情報がございましたので、これにつきましては、食品衛生審議会の添加物部会で
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中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  経口補水液に含まれる甘味料としてスクラロースがありますけれども、使用基準といたしましては、清涼飲料水一キログラムにつきまして〇・四グラムまで使用できるということになっております。  健康に影響を及ぼすと考えられるスクラロースの一日摂取許容量という、ADIと呼ばれますけれども、これについては、一日当たり体重一キログラムにつき十五ミリグラムまで摂取が可能というふうになっておりまして、これは、換算いたしますと、体重六十キログラムの方であれば、その清涼飲料水を一日二・二五キログラム摂取し続けた場合までは、安全性について、一生涯摂取したとしても問題ないという量として換算することができます。
中山智紀 参議院 2024-05-17 東日本大震災復興特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  我が国における食品中の放射性物質の基準値は平成二十四年に設定されたものでありまして、国際的に見ても厳しいものとなっております。この基準値につきましては、令和三年に閣議決定された東日本大震災からの復興の基本方針に基づきまして、これまでの知見やデータの蓄積を踏まえて、科学的、合理的な見地から検証を進めてきているというところでございます。  また、キノコ原木の指標につきましては、食品の基準値を超えないキノコが生産されるよう、原木に含有される放射性物質がキノコに移行する係数に関する知見を踏まえまして、平成二十四年に林野庁が設定したものと承知しております。  一方で、設定から十年以上が経過し、新たな知見も蓄積されてきていることから、林野庁において移行係数についての検証を進めているということも承知しております。こうした検証結果などにつきまして、消費者
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中山智紀 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  いわゆるエナジードリンクにつきましては、コーヒーや日本茶などの日常的に摂取される飲料よりも多くのカフェインを含むものも存在しております。このため、飲料業界の自主的な対応として、カフェイン含有清涼飲料水の表示に関するガイドラインに基づきまして、カフェインへの感受性が高い小児や妊婦等に対して飲用を控える旨の表示が行われているものと承知しております。  カフェインは感受性の個人差が大きく、国際的にも現時点で一日摂取許容量、ADIと呼ばれますけれども、これが設定されておりません。そのため、消費者庁といたしましては、食品健康影響評価に基づく食品基準という形ではなく、過剰摂取によるリスクを理解していただくことが重要と考えております。  こうした観点から、これまでも厚生労働省など関係府省とともにホームページやSNSなどで周知を行ってきておりますが、今後
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中山智紀 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○中山政府参考人 お答えします。  酵素とは、一般的に、生体内の化学反応を促進させる機能を持つ、たんぱく質を主体とした物質と承知しております。  酵素は、食品の原材料として使用される場合や、食品の加工等を目的として食品添加物として使用される場合があります。食品衛生法上、食品の原材料として使用される酵素に関する個別の規制はありませんが、一般的には、人の健康を損なうおそれがある食品の販売等は禁止されております。また、食品一般の成分規格等が適用されます。  食品添加物である酵素に係る規制といたしましては、食品衛生法に基づき内閣総理大臣が指定した添加物及び既存添加物以外は使用することができないことや、起源や活性等の規格基準を定めていることがあります。