戻る

消費者庁食品衛生・技術審議官

消費者庁食品衛生・技術審議官に関連する発言40件(2024-04-04〜2026-05-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 食品 (99) 基準 (42) 安全 (32) 規格 (31) スクラロース (27)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
実際の試験が行われた日時というのは、申し訳ございません、手元にございませんが、指定された、添加物として指定されたのは一九八三年ですので、それ以前ということになるかと思います。
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えします。  先ほども申し上げましたが、JECFA、国際的な機関ですけれども、JECFAなどの国際機関における再評価におきましては、そうした、これは令和五年に行われています、御指摘の点を含め包括的に検討されているという状況でございまして、現段階では改めて再試験を行う必要はないというふうに考えております。
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えします。  御指摘のとおり、トランス脂肪酸につきましては、諸外国ではその上限値を基準として設定している場合もあるというふうに承知しております。  一方、我が国では、トランス脂肪酸の摂取量につきましては、食品安全委員会の評価書によると日本人の大多数がWHOの定める基準未満ということでありまして、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられているとされております。  このため、消費者庁といたしましては、現時点ではトランス脂肪酸に係る規格基準の設定ですとか栄養成分の表示の義務化に係る検討は行っておりませんが、引き続き食品の安全が確保されますよう、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
済みませんが、具体的なデータについては、どのようなデータだったかということは明確に申し上げられませんけれども、二〇一二年の三月の食品安全委員会での報告内容におきましてはそのような記載があるということでございます。
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
一定のデータに基づいて報告書はまとめられたと承知しておりますけれども、私の今現在の手元に持っている資料としてはお答えできないということでございます。
中山智紀 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
お答えします。  米国の決定の根拠となった論文には二報の論文がございまして、その論文につきまして、今現在、我が国における専門家の評価というものを聴取し、その結果をまとめているところでございまして、先ほど副大臣からも申し上げたとおり、来週の十八日に食品衛生基準審議会の添加物部会において、その内容の評価について議論をしたいというふうに考えてございます。
中山智紀 参議院 2024-12-23 東日本大震災復興特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法におきまして有毒な物質が含まれる食品の販売は禁止されておりますため、市場に流通している食品は安全性が確保されたもののみでなければなりません。  その前提におきまして、生鮮食品の原産地表示は、品質に基づき消費者が選択するために義務付けられているものでありまして、安全性を識別するために行われているものではないことから、御指摘のような考え方での義務化というのは困難というふうに考えております。
中山智紀 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法におきましては、乳幼児が接触することによりましてその健康を損なうおそれがあるおもちゃを指定しておりまして、これに規格を定め、その規格に合致しない製品の販売を禁止するなどの規制を行っております。  具体的に申し上げますと、乳幼児が口に接触することを目的とするおもちゃ及び手に持って遊ぶことでおのずと口に接触することが考えられるアクセサリー玩具、知育玩具などを指定しているという状況でございます。  例えば、乳幼児を対象とする子供用化粧セットは知育玩具に該当し、また乳幼児がおもちゃとして遊ぶためのアクセサリーについてはアクセサリー玩具に該当しまして、食品衛生法が適用されております。
中山智紀 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) そうした真の意味での装飾品というものに関しては、食品衛生法の対象外となっております。
中山智紀 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は、当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。  厚生労働省による小林製薬への立入検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。  一方で、五月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、引き続き、消費者庁としては厚生労働省と連携してまいりたいと考えております。