環境省大臣官房環境保健部長
環境省大臣官房環境保健部長に関連する発言173件(2023-03-09〜2026-04-10)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
調査 (91)
健康 (74)
関係 (66)
熱中 (55)
地域 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-12-02 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
手引でございますが、環境省の責任の下、作成しております。
以上でございます。
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-12-02 | 環境委員会 |
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手引が作られた日時はちょっと今お答えが難しいですが、期限を設定した日にちについては、平成二十四年の二月三日に当時の環境大臣が発表されたものと承知しております。
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-11-25 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
エコチル調査の研究成果についてでございますが、これまで多くの学術論文が発表されており、妊娠中の化学物質等の暴露と生まれた子供のアレルギー疾患との関連などが明らかになっております。
これらのエコチル調査の研究成果でございますが、食品安全委員会による鉛のリスク評価、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎の診療ガイドラインの策定等に貢献しております。
具体的には、食品安全委員会の評価書においては、妊婦の血中鉛濃度が高いほど子供の出生体重が減るなど、胎児の成長への影響に関する研究結果がエビデンスとして引用されております。
また、小児気管支ぜんそくのガイドラインにおいては、住居環境などの環境要因がぜんそく発症リスクに関連するとの研究成果がエビデンスとして引用されております。
引き続き、多くの参加者の協力の下、エコチル調査を着実に推進し、調査で得られた知見を国内外に周
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-11-25 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる香り害についてでございますが、その病態やメカニズムについては未解明の部分が多いと認識しております。
一方で、御指摘の調査についてでございますが、香りが原因で体調不良を経験した方が一定数いたとの結果が示されたことは承知しており、環境省としては、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、香りに関する周囲への配慮について周知するなどの対応をしっかり進めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-11-25 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
化学物質の使用による環境の汚染を防止するためには、その環境中への排出がもたらすリスクを把握し、それに応じて適切な取組を図ることが重要であると認識しております。
化学物質審査規制法においては、香料、消臭剤等の成分となり得る化学物質の一部を含め、一般工業用途で使用される化学物質について、その製造、輸入量や有害性情報を基に、人や環境へのリスクを評価し、そのリスクに応じて必要な規制等を行っております。
また、化学物質排出把握管理促進法においても、香料、消臭剤等の成分となり得る化学物質の一部を含め、第一種指定化学物質に指定することにより、環境中への排出、移動量を把握し、事業者の自主的管理を促しております。
引き続き、関係省庁と連携しつつ、化学物質の環境リスクの低減に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
一部の地方自治体におきましては、住民の方々の健康支援や不安軽減のため、自治体の判断として、お住まいの住民に対して健康調査や血液検査を実施することとしたものと承知しております。
PFOS等が原因で起こり得ます健康影響としましては、コレステロール値の上昇ですとか発がん等の関連が報告されておりますが、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるか明らかとなっておらず、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することは困難であるとされております。
したがいまして、環境省としましては、PFASの血中濃度と健康影響の関係性を明らかにすることが重要であると考えておりまして、国内外の知見の収集を推進しますとともに、科学的に評価可能な疫学調査や研究を推進しております。
また、コレステロール値の上昇、発がん等につきましては、地方公共団体が既存統計
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。
以上でございます。
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