環境省大臣官房環境保健部長
環境省大臣官房環境保健部長に関連する発言165件(2023-03-09〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
調査 (101)
健康 (80)
関係 (63)
熱中 (55)
地域 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。
以上でございます。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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御指摘の水俣病被害者特措法における対象地域は、そこに一定期間の居住歴のある方の暴露を受けた可能性を踏まえまして、暴露に係る個別の証明を求めることなく、迅速な救済を図るために設けたものであるという一方で、その対象地域の外に居住歴のある方につきましても、個別に暴露の有無を判断し、相当数の方が救済の対象になったと承知をしてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
訴訟に関することであり、事実関係も含めまして、コメントは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論で申し上げますと、専門家に虚偽の証言をさせようとすることはございません。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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御指摘の原元環境保健部長の発言につきましては、平成二十一年当時、誤解を招く発言であったということを認め、現地の関係団体等に不安を与えてしまったため、当時の斉藤環境大臣は原部長に対し厳重に指導したと承知をしてございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境省におきましては、令和六年四月に全面施行した改正気候変動適応法に基づき、暑さへの気付きを呼びかけるための熱中症警戒アラート、及び気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表する熱中症特別警戒アラートを運用しているところでございます。
また、熱中症対策実行計画に基づきまして、厚生労働省を含む関係省庁と連携し、四月一日より熱中症予防強化キャンペーンを実施し、時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行いますとともに、普及啓発や注意喚起等を行っているところでございます。
こうした取組を行うことで、例えば労働現場等の管理者が熱中症警戒アラートの発表状況や暑さ指数の確認を行い、適切な熱中症対策を行うことを促すなど、様々な場面で活用いただいていると承知をしてございます。
引き続き、関係省庁と連携し、熱中症
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 |
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委員御指摘のこの熱中症環境保健マニュアル二〇二二につきましては、現在、改訂作業を進めているところでございます。本マニュアルでは、一般の国民の方のみならず、労働環境での熱中症予防対策に関する情報を取りまとめており、企業で働く管理者や労働者の方にも御活用いただきたいと考えてございます。
本マニュアルの改訂に当たりましては、労働者を含む国民の皆様の熱中症予防に資するよう、関係省庁や有識者の御意見を踏まえながら、委員に御指摘をいただきました熱中症予防のための職場環境づくりについても分かりやすくお伝えできるよう努めてまいります。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境省が健康調査の在り方について専門的見地から御検討いただくために設置しました有識者による検討会におきましては、健康調査の基本的な考え方及び目的として、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するよう、地域におけるメチル水銀の影響を含む健康状態を評価するという方向性を示していただいたところでございます。
水俣病認定患者や政治救済対象者につきましては、既に公害健康被害補償法や水俣病被害者特措法等のそれぞれの制度において必要な審査、判定を行い、現在、必要な補償や救済措置を受けられているところでございます。このため、有識者における検討会におきましては、健康不安の解消という健康調査の目的に照らし、水俣病認定患者や政治救済対象者以外の者について評価すると結論付けられたところでございます。
今後、環境省としましては、調査の流れや検査の動作等の実施可能性を
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 |
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現在係争中の案件につきましては、和解することは考えていないというところでございます。
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