環境省大臣官房環境保健部長
環境省大臣官房環境保健部長に関連する発言210件(2023-03-09〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
調査 (129)
健康 (92)
関係 (84)
水俣病 (59)
地域 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-11-25 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる香り害についてでございますが、その病態やメカニズムについては未解明の部分が多いと認識しております。
一方で、御指摘の調査についてでございますが、香りが原因で体調不良を経験した方が一定数いたとの結果が示されたことは承知しており、環境省としては、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、香りに関する周囲への配慮について周知するなどの対応をしっかり進めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
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| 伯野春彦 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-11-25 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
化学物質の使用による環境の汚染を防止するためには、その環境中への排出がもたらすリスクを把握し、それに応じて適切な取組を図ることが重要であると認識しております。
化学物質審査規制法においては、香料、消臭剤等の成分となり得る化学物質の一部を含め、一般工業用途で使用される化学物質について、その製造、輸入量や有害性情報を基に、人や環境へのリスクを評価し、そのリスクに応じて必要な規制等を行っております。
また、化学物質排出把握管理促進法においても、香料、消臭剤等の成分となり得る化学物質の一部を含め、第一種指定化学物質に指定することにより、環境中への排出、移動量を把握し、事業者の自主的管理を促しております。
引き続き、関係省庁と連携しつつ、化学物質の環境リスクの低減に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
一部の地方自治体におきましては、住民の方々の健康支援や不安軽減のため、自治体の判断として、お住まいの住民に対して健康調査や血液検査を実施することとしたものと承知しております。
PFOS等が原因で起こり得ます健康影響としましては、コレステロール値の上昇ですとか発がん等の関連が報告されておりますが、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるか明らかとなっておらず、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することは困難であるとされております。
したがいまして、環境省としましては、PFASの血中濃度と健康影響の関係性を明らかにすることが重要であると考えておりまして、国内外の知見の収集を推進しますとともに、科学的に評価可能な疫学調査や研究を推進しております。
また、コレステロール値の上昇、発がん等につきましては、地方公共団体が既存統計
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。
以上でございます。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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御指摘の水俣病被害者特措法における対象地域は、そこに一定期間の居住歴のある方の暴露を受けた可能性を踏まえまして、暴露に係る個別の証明を求めることなく、迅速な救済を図るために設けたものであるという一方で、その対象地域の外に居住歴のある方につきましても、個別に暴露の有無を判断し、相当数の方が救済の対象になったと承知をしてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
訴訟に関することであり、事実関係も含めまして、コメントは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論で申し上げますと、専門家に虚偽の証言をさせようとすることはございません。
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