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環境省環境再生・資源循環局長

環境省環境再生・資源循環局長に関連する発言319件(2023-02-20〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 処理 (207) 廃棄 (202) 事業 (189) 自治体 (115) 資源 (113)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  本年四月に関係閣僚会議で取りまとめました循環経済行動計画では、重要なベースメタル等について二〇三〇年に向けて再生材供給目標等を取りまとめているところでございます。この中で、鉄につきましては、二〇三〇年時点で、鉄スクラップを高品位化する処理能力約二百万トン年当たりを目安として、追加的に国内で確保することとしており、目標達成のため、高度選別などの技術開発や必要な設備投資を進める必要があると考えております。  こうした目標の実現に向け、再生資源供給サプライチェーンの強靱化に向けて、本法案で措置する不適正スクラップヤード対策は、許可制を導入することにより、環境対策が不十分な事業者を是正、排除し、公正な競争環境を整備するものとなっております。これは、国内での適正な資源循環を促すことをまた視野に入れたものであり、結果としてこの循環経済行動計画で掲げる循環資源の海外流出の抑制
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角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  本法案におきましては、使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を受けた事業者は、保管基準、再生基準の遵守が義務づけられることになります。  この具体的な基準につきましては政省令で定めていくことになりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準を定めております。こうした基準を参考に、今後検討を進めてまいりたいと考えております。  その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の皆様の御意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  本法案では、既存の事業者を含めた使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行おうとする全ての事業者に対して、法が施行される時点において許可取得又は許可申請を求めております。  このため、政府においては、政省令やガイドライン等の整備による基準の明確化、都道府県等においては、許可事務を行う体制の整備、事業者においては、基準に適合し、適正に保管や再生を行うことができる施設の整備等をそれぞれ行うため、施行まで一定の期間を確保しておるところでございます。ただ、その一方で、ただいま御指摘いただきましたとおり、基準の内容につきましては、できるだけ早く明確化することが重要であると考えております。  このため、環境省といたしましては、これらの準備を円滑に行っていただくことが可能となるよう、時期の目安といたしましては、令和八年度中を目途に、関係者の意見を踏まえながら検討を行い、
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角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  この改正案では、埋め立てざるを得ない災害廃棄物の最終処分場を平時から把握しておくため、既に産業廃棄物等の最終処分の許可を得ている処分場のうち、災害廃棄物の処分が可能な処分場を平時から指定する制度を盛り込んでいるところでございます。  この指定制度について申し上げますと、この指定を受けた最終処分場は、廃棄物処理施設に対して義務づけられている定期検査の適用が免除される形となっております。  一方で、最終処分場での災害廃棄物の受入れ促進に当たっては、事業期間中の優遇措置を求める声などが事業者の皆様からもいただいているところであり、インセンティブとなる措置を検討していくことが重要であると考えております。  本改正法案により措置する最終処分場の指定を促進するためにどのような対応があり得るのか、関係省庁とも連携をしながら、今後、具体の検討を進めてまいりたいと考えておりま
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角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  いわゆるスクラップヤードでは、廃棄物ではない有価物が扱われるため、現行の廃棄物処理法では原則規制の対象ではなく、生活環境保全上の支障が生じていたとしても、廃棄物処理法による指導監督は及ばない形と現行法ではなっております。  また、このことを利用し、実際に取り扱っているものが廃棄物であっても、これは有価物であると称して規制逃れを行おうとする悪質なケースもございました。  こうした中で、平成二十九年の改正におきましては、有害使用済機器保管等届出制度を導入し、一部の有価物である使用済みの電気電子機器の保管や処分に当たり届出を求めてきたところでございます。  ただし、この制度にも二つの課題がございました。第一に、この届出制度の対象品目が電気電子機器に限定されており、これらの機器以外のスクラップ等の物品を扱う事業者には規制が及んでいないこと、第二に、届出制であるため、
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角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  本法案におきましては、本来の用途による使用が終了した金属やプラスチックの物品を規制対象としております。  このため、本来の用途として使用される中古の自動車や自動車部品については、本法案の対象外となると考えております。  その一方で、自動車から取り外され、中古としての使用も想定されない使用済みの金属やプラスチックに該当するものにつきましては本法案の対象となります。  なお、本法案は、規制対象の物品の適正な保管や再生がなされないことによる生活環境への悪影響の防止等を目的とした仕組みになっておりますので、盗品の流通防止の観点の対応には一定の限界があるものと考えております。
角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  災害廃棄物を円滑に処理するためには、平時から、災害廃棄物処理に係る計画の策定を通じて、災害廃棄物の発生量の推計や仮置場の確保等の事前の準備が重要でございます。  このため、本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務づけ等を盛り込んでおります。一方で、発災時に実際に機能する実効的な計画としていくためには、ただいま御指摘いただきましたような、仮置場候補地、廃棄物の推計量、処理フロー、民間協定など、計画内容の更なる具体化による実効性の向上が重要であると考えております。  このため、ガイドラインの改定による、計画策定に必要な推計量の算定や処理フロー、民間協定等の優良事例の充実化、計画策定や民間事業者等との協定締結に関するモデル事業の実施、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進してまいりたいと考えております。  また、こうした取
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角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  協定の締結は、相手方との双方の合意があって初めて成立するものであるとともに、相手方が支援内容に応じた人員、資機材等を十分に確保しているかといった観点も重要となり、様々な状況を勘案して個別に判断する必要があると考えております。  こうした観点から、法律で全国一律的に義務づけることはなじまないと考えられるため、努力義務規定とさせていただいておりますが、今般新たに法律に規定されることによって協定締結が進むよう、自治体の取組をしっかりとサポートし、取組を推進してまいりたいと考えております。
角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  環境省におきましては、廃棄物処理法第二十二条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分に対して、災害等廃棄物処理事業費補助金等による財政支援を行っているところでございます。  この補助制度により、市町村が支出した金額について、通常災害の場合は国庫補助が二分の一、これに地方財政措置を含めたトータルで申し上げますと、九〇%の財政支援を行う仕組みとなっているところでございます。  また、災害が激甚災害に指定された場合には、この地方財政措置を拡充し、トータルで、最大で九五・七%の財政支援を行う形となっております。  さらに、災害が特定非常災害に指定された場合は、地方財政措置の拡充と災害廃棄物処理基金を合わせて九七・五%以上、最大で九九・七%の財政支援を行う形となり、災害の規模等に応じて必要な対応を行う仕組みとなっているところでございます。  こう
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角倉一郎 衆議院 2026-05-22 環境委員会
お答え申し上げます。  専門支援機関を担うJESCOにおきましては、平時における具体的な業務のイメージとしては、まず、計画策定における災害廃棄物発生量の推計などの検討作業、また、協定締結におけるひな形の提供や民間事業者等との調整事務、また、自治体等向けの研修、訓練の構築、運営、さらには、災害廃棄物進捗管理システムを活用した支援に必要な基礎情報の集約、そして、国が行う災害廃棄物に関する研究開発の遂行などを行うことを今考えております。  また、発災時における業務といたしましては、JESCO職員の現地派遣等により、災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状況調査を行うこと、また、ドローン等を活用した仮置場における分別状況等の現地確認による自治体の処理方針検討に向けた支援を行うこと、さらには、自治体の発注、契約等の各種事務支援などを行うことを現在考えております。  このように、JESCOによる
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