環境省環境再生・資源循環局長
環境省環境再生・資源循環局長に関連する発言208件(2023-02-20〜2025-12-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
処分 (129)
再生 (102)
利用 (101)
土壌 (85)
除去 (85)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 環境委員会 |
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大変失礼いたしました。お答え申し上げます。
除去土壌の処分方法につきまして、本年三月二十八日に除去土壌の処分基準及びガイドラインというものを策定してございます。県内、県外共通の処分基準でございますし、ガイドラインについても県外のためのものでございます。
福島県外におきまして発生した除去土壌につきましては、法令上は市町村等が基準に従って処分を行うということになってございますけれども、環境省といたしましても、市町村等とよく相談をさせていただきながら、除去土壌の処分が円滑に進みますように財政的、技術的な支援を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、宮城県の丸森町におきましては、除去土壌、放射線に汚染された除去土壌につきまして約一万五千立米ございます。丸森町は環境省が除去土壌の処分方法を検討するために実施した埋立処分の実証事業に御協力をいただいておりまして、この場を借りて改めて感謝を申し上げるということでございますけれども、実証事業のこういった成果あるいは国内外の有識者からの御意見等を踏まえまして、本年三月二十八日に除去土壌の処分の基準及びガイドラインを策定してございます。
この宮城県を含みます福島県外で発生した除去土壌の処分につきましては、法令上、除染実施者でございます市町村等が行うこととされておりますので、丸森町で保管いただいている除去土壌の処分につきましては基準やガイドラインを踏まえて丸森町において御検討いただくことになりますけれども、環境省といたしましては、除去土壌の処分が円滑に進みますよう
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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法律上の処分責任は、これ、福島県外につきましては、法令上、除染実施者である市町村等が行うというふうにされてございますが、福島県外で発生した除去土壌の処分に係る費用につきましては全額環境省の補助金の対象になるということでございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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福島県につきましては、その被害の程度が甚大であるということから特別な扱いになってございます。一般的に、福島県外と福島県内では扱いが異なっているということでございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
除去土壌の処分等に係る費用につきましては全額環境省の補助金で支弁されるということでございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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大臣のお答えの前に、まず事実関係。
確かに、外部に委託する費用等は全額環境省の補助金になるということでございますけれども、町の職員の人件費は残念ながら今支弁はしてございません。事実関係だけお答えしました。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法令上は、福島県外で発生した除去土壌の処分につきまして、法令上、除染実施者である市町村が行うということとされておりますけれども、環境省として、市町村と寄り添いながら、伴走支援という形にはなりますけれども、財政的、技術的な支援を確実に行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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参議院 | 2025-04-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、財政的なということでございますが、この処分に係る費用につきましては全額環境省の補助金の対象になるということでございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
福島県内で生じました除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内、二〇四五年三月まででございますが、県外最終処分という方針は、国としての約束でございまして、法律にも規定された国の責務でございます。
本年三月には、これまでの再生利用の実証事業や有識者の助言等を踏まえまして、除去土壌の復興再生利用や埋立処分等の基準を策定するとともに、県外最終処分に向けた今年度以降の当面の進め方につきましてお示しをさせていただいています。
これらも踏まえまして、二〇四五年三月までの県外最終処分の約束が果たせますよう、昨年十二月に設置されました閣僚級の会議の下で、復興再生利用を始めといたしました最終処分に向けた取組を着実に進めてまいりたいというふうに考えてございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
議員御指摘の資料二を御覧いただきながらと思いますが、御指摘の五県のうち、宮城県、栃木県、千葉県の三県につきましては、各県ごとに長期管理施設を設置して集約する方針でございます。茨城、群馬につきましては、平成二十八年に開催した、方針に基づきまして、指定廃棄物の現地保管を継続して、減衰を待って段階的に処理を進めるということにしてございます。各県におけるこれらの処理方針に変更はございません。
加えて、必要に応じて放射性濃度測定等の現状把握を行いながら、各県それぞれの状況を踏まえた対応を進めております。
例えば、宮城県におきましては、長期管理施設の詳細調査が完了に至らない中で、知事からの要請に基づきまして、まず八千ベクレル・パー・キログラム以下の農林業系廃棄物の処理を優先的に処理することとなりまして、各市町村におきまして、焼却等の方法により処理が進められております。
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