総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言614件(2023-02-20〜2026-07-22)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地方 (131)
交付 (71)
自治体 (70)
団体 (60)
指摘 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
令和七年四月一日現在におきまして、全国に財産区は三千八百八十三区ございます。このうち、財産区議会を設置している財産区が五百七十区となってございます。
財産区議会設置条例の制定及び改廃の件数についてでございますが、今回の分権提案のあった三県について申し上げますと、令和五年度から令和七年度の間において、条例制定の実績はない一方、条例改廃については、令和五年度が九件、令和六年度が一件、令和七年度が二件となってございます。
|
||||
| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘ございましたように、現行の地方自治法におきまして、財産区議会設置条例の制定や改廃については、財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案権を有するものとなってございます。
今回の改正でございますが、自治体からの提案を踏まえまして、財産区議会の設置条例の改廃等を行う際、市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては、事務負担の軽減の観点から、都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。
したがいまして、改正後におきましても、引き続き都道府県知事は条例を提案することができるようになってございます。したがいまして、市町村と財産区の間で仮に利害が一致しない案件について、条例制定等の必要がある場合におきましては、これまでと同様、第三者的な立場にある都道府県知事において提案権の行使を含め適切に調整が
全文表示
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
地方交付税につきましては、地方交付税法の規定によりまして、地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付することとされているところでございます。
具体的には、総務省におきまして、交付団体と不交付団体の区別なく、全ての地方自治体につきまして、公平かつ合理的に普通交付税の算定を行っているところでございます。
その上で、不交付団体につきましては、その算定の結果として普通交付税が交付されないということになりますが、地方税収等により標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識しているところでございます。
今後とも、地方交付税制度等を通じまして、不交付団体も含めまして、地方自治体の財政運営に支障がないよう適切に対応してまいります。
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
不交付団体であるからその保障の外という認識ではございませんで、あくまでも交付団体と不交付団体になるというのは結果でございまして、一定の財政需要等を算定して、その算定の結果として普通交付税が交付されない団体が不交付団体となります。
したがいまして、必要な経費というのは、それが税なのか交付税なのか、それは団体によりますけれども、標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているという認識でございまして、不交付団体も含めて財源が保障されているという認識でございます。
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきました意見の申出制度につきましては、地方交付税法第十七条の四におきまして、地方団体は、交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ、総務大臣は、これを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。
この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましては、元々の想定といたしましては、基準財政需要額における単位費用や補正係数、また、基準財政収入額における税目や基準税額、また、特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。
その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては、交付税の額の算定方法に関連するという意味におきまして、交付税制度全体の在り方に関する意見についても幅広く受け付けているところでございます。
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
今御指摘の交付税制度そのものの在り方という意味では、基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付、不交付と先ほども御説明申し上げたところでございますが、こうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申出というのは今までなかったというところでございます。
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほども申し上げた、意見がないというものにつきましては、交付、不交付の団体の在り方そのものについてはないということを申し上げたところでございまして、説明が不十分で申し訳ございません。
今委員が御指摘のとおり、先ほどおっしゃっていただいたように、交付税制度全体の在り方に関する意見、実際に受け付けて回答しているという例といたしまして、今まさにおっしゃっていただきましたような地方交付税の総額確保、機能充実ですとか、そもそも地方交付税の法定率の引上げ、又は臨時財政対策債の抜本的な見直し等々の、交付税制度全体に関わる意見というのは頂戴しておりまして、これにつきましては個別に検討の結果を回答しているというところでございます。
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
地方財政法上、地方自治体の事務に要する経費は地方自治体が負担することが原則とされているところでございます。その上で、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して、一定の経費については国が負担又は補助を行っている、こういう整理になっております。また、その際、地方の財源で対応することとされたものにつきましては、先ほど来申し上げていますように、基準財政需要額に算入するなど、適切に地方財政措置を講じているところでございます。
今御指摘のこども子育て費につきましては、地方自治体が地域の実情に応じてきめ細やかに独自の子供、子育て政策を実施できるよう、地方財政計画の一般行政経費に計上した上で、測定単位を十八歳以下人口といたしまして、子供、子育て政策に係る経費を広く算定するなど、適切に算定しているところでございます。
その意味では、不交付団体も含めて需要については算定され
全文表示
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
地方債につきまして、現在、国債や社債と同様、国籍による購入制限は制度上設けられていないというところでございます。
今般の、デジタル証券方式により地方債を発行できる仕組みの創設につきましては、自治体の資金調達手段の多様化を図るとともに、地方債の発行団体が、保有者情報をリアルタイムかつ網羅的に把握し、保有者へ直接アプローチできるようになることで、施策への理解促進や継続的な購入等を期待するという趣旨で設けたところでございます。
このため、今般の改正に際しましても、現行の制度と同様、外国投資家による保有割合の上限設定ですとか監視の仕組みを設けるということは考えていないというところでございます。
|
||||
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、まずは、地方債の安定発行の観点からは、資金調達先の多様化は重要であるというふうに考えているところでございます。
一方で、今御指摘ございましたような、英語化などの資金調達先の多様化に伴う対応につきましては、事務負担の増などの課題も踏まえて、発行体である各々の自治体において自ら御判断いただくべきものと考えているところでございます。
|
||||