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総務省情報流通行政局郵政行政部長

総務省情報流通行政局郵政行政部長に関連する発言76件(2023-02-20〜2025-12-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 郵便 (341) サービス (132) 事業 (98) 地域 (97) 日本 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 事実関係についてでございますけれども、郵政管理・支援機構では、この預金者に対しまして貯金の処分をすべき旨の催告が行われてから二か月が経過し権利消滅の扱いとなった郵便貯金について、その二か月の間に貯金の処分の請求ができなかったことについて預金者に真にやむを得ない事情があった場合、これは今先生おっしゃられたように、病気の場合、事故の場合、災害のためにこういう払戻しの請求ができなかったことなどを定めているわけですけれども、そういったことを基準として定めて運用の整備を行ったというふうに承知してございます。  これにつきましては、この郵政管理・支援機構自身のこの運用基準を変更したということ、整備をしたということでございまして、当時、これのための法令の改正を行ったものではないというふうに承知してございます。
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 郵政管理・支援機構の運用の変更あるいはそのやり方の整備について、機構だけでできないということはないんですけれども、ただ、当時は総務省に相談をして行っていたというふうに承知してございます。
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) この権利消滅として扱われている郵便貯金の口座情報のデータというふうに理解しましたけれども、そういったデータに関しましては、これは郵政管理・支援機構又はゆうちょ銀行と時期によってちょっと違いがありますけれども、平成七年、一九九五年ですね、の四月一日以降に催告書が発送されたものから保有しているということですけれども、ただ、これ、先ほど先生おっしゃったように、平成六年の法改正がございますので、催告の期間が当時延長されました。ですので、実際には平成七年四月から十年間ぐらいは催告が基本的に行われていない期間になっております。  ですので、実際上は平成十七年の四月一日からということになると思いますけれども、その時期から催告書が発送されて、権利消滅として扱われている口座情報のデータが保有されているというふうに認識してございます。
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 先生がおっしゃられたとおりでございますが、ちょっと先ほども申し上げましたけど、実際の催告書の発送というのは、ちょっと十年間行われない時期がありましたので、もちろん平成十七年からとなりますが、それ以降のものというのはちゃんと存在しているというふうなことで管理されているということでございます。
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 本日の朝日新聞に掲載されているデータですけれども、二〇一七年度から二一年度のこの払戻しの関係のデータでございますが、これ、この当時のデータとしては件数あるいは金額等確認しているところでございます。
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 御指摘いただきましたように、この定額、定期の郵便貯金、これは、民営化の前に預けられたものであってもこれは預金者の財産に関わることでございまして、丁寧な対応が行われる必要があるというふうに考えてございます。  機構では、この預金者に早期払戻しを促す挨拶状を送付すると、それから様々な媒体で周知広報を実施するなどのこの権利消滅の防止に取り組んでいるところでございまして、今年度は更にテレビCMを全都道府県で行うように拡大するなど、周知広報の強化に努めているということでございます。  そして、権利消滅の扱いになった方については、先ほど委員からも御紹介がございましたけれども、一定の基準の下で、催告の後に払戻し請求ができないやむを得ない事情があったと判断される方に払戻しに応じる運用を行っているというふうに承知してございます。
藤野克 参議院 2023-04-20 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。  今御指摘いただきましたような郵便のサービス、このサービスの品質ですね、それから実態も含めましてよく検証して、必要に応じてその改善に努めてもらうように我々も取り組んでいきたいと思います。
藤野克 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。  郵政民営化前に預け入れられた定額、定期の郵便貯金、これ平成十九年の十月一日以降今年、令和五年の二月末までに権利が消滅したものでございますけれども、件数にいたしまして百二十二万六千七百八十七件、その累計額は二千百二十五億円となるところでございます。  また、この満期日の経過後も、令和五年二月末時点でございますけれども、払戻しがされていないものでございますけれども、件数にいたしますと二百四万三千七百二件、金額にいたしますと合計で四千八百七十一億円となるところでございます。
藤野克 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。  今御紹介いただきましたように、現在なお効力を有するとされております旧郵便貯金法第二十九条の規定は、民営化前に預けられた定額、定期性のあるこの郵便貯金について、満期後から更に二十年を経過し、催告を行った後も二か月がたっても払戻しの請求がない場合は、預金者の権利は消滅するとしているところでございます。  こういった権利消滅金の制度は明治期からある制度でございますけれども、その趣旨申し上げますと、事業の経済的、合理的な運営を図る観点から、長期間利用がなく、そして催告してもなお利用されない、そういった郵便貯金を整理することに係るものと認識してございます。
藤野克 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 今委員御指摘ございましたけれども、満期後更に二十年がたっても払戻しが請求がない預金者に対して、郵政管理・支援機構でこの催告書をお送りしておりますけれども、令和三年度の場合、そのうちの七七%が宛先に届かず返送されていると、こうなってございます。これはどうして起こるかということなんですけれども、預金者が転居され、そして住居変更届出がなかったこと、そういった事由なんかがあるかと思います。正確な住所がこの同機構において分からなくなっていたことが理由として挙げられるところでございます。  そこで、この機構では、早い時期からこの払戻しを預金者の方々に直接呼びかけるといった取組をされておりまして、満期後この二十年になる前に、早期払戻しを促す挨拶状というふうな言い方をしておりますけれども、これをお送りして、あるいは転居などで挨拶状が届かなかった預金者につきましては、自治体の協力
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