総務省情報流通行政局郵政行政部長
総務省情報流通行政局郵政行政部長に関連する発言116件(2023-02-20〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
郵便 (539)
サービス (163)
事業 (162)
日本 (157)
総務 (108)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
信書に関する制度は、国民の基本的通信手段としてユニバーサルサービスを確保するとともに、憲法で保障された通信の秘密を保護する観点から設けられているものでございます。このため、文書による通信手段である信書が規制対象とされており、その定義は、郵便法におきまして、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と明確に定められているところでございます。
各国におきましても信書や書状を対象とした制度が設けられておりますが、その範囲を定める定義規定では、意思を表示したり事実を通知する通信であることを要件としていると承知しておりまして、我が国と大きく異なるものではないと認識をしておるところでございます。
信書に関する制度は、国民の基本的通信手段の確保及び憲法で保障された通信の秘密の保護の観点から必要な規律を課すものでございまして、信書以外の書面等につ
全文表示
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
郵便は国民の基本的通信手段でございまして、令和七年度で約百十七億通の取扱いがあるなど、郵便事業は国民生活や経済活動にとって引き続き重要なものでございまして、その安定的な提供を将来にわたって確保する必要があると認識をしております。
このため、日本郵便株式会社法などにおきまして、日本郵便などに対し、郵便サービスをあまねく全国において公平に利用できるようにすることを義務付けておるところでございます。
一方、郵便事業を取り巻く環境が大きく変化する中で、郵便事業の安定的な提供を将来にわたって確保するためには、郵便サービスの提供の在り方につきましても不断の見直しを行うことが重要であると考えてございます。
昨年、郵便料金制度につきましての総務省の情報通信審議会において御議論いただいた際にも、構成委員等から委員御指摘のような御意見が上がったところでございます。
ま
全文表示
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
日本郵便は、日本郵便株式会社法により、郵便、貯金、保険のサービスを郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有し、さらに、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならないとされているところでございます。
一部の郵便局につきましては、先ほど日本郵政からも御答弁ありましたが、老朽化等により局舎が利用できない、簡易郵便局について引受手が確保できないといった事情により一時閉鎖となっているところでございまして、日本郵便におきましてはこうした郵便局の早期再開に向けて取り組んでいるものと承知をしているところでございます。
総務省といたしましては、日本郵便の令和八事業年度事業計画の認可の際、郵便局ネットワークを維持し、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスをあまねく全国において公平に利用できることを確保することを要請
全文表示
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、郵便事業の運営は国民の信頼の上に成り立っているものと認識してございます。
こうした認識の下、総務省では、これまで、日本郵便の事業計画の認可に際し、コンプライアンスの徹底について要請を行ってきておりまして、本年三月に行った令和八事業年度事業計画の認可におきましても同様の要請を行っております。また、個別の事案につきましても、行政指導や日本郵便株式会社法第十五条に基づく監督上の命令を行うなどの対応を行っているところでございます。
総務省といたしましては、日本郵便に対する国民の信頼の確保に向け、同社におけるガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底の取組が確実に進むよう、しっかりと監督してまいります。
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
JICT法制定当時、ミャンマー及びベトナムに対して、日本型の郵便システムを輸出するための取組を進めたところでございます。
ミャンマーにつきましては、平成二十六年四月、総務省とミャンマー通信・情報技術省の間で、郵便分野における協力覚書を締結いたしました。これを受けまして、平成二十八年六月から三年間、ODAの技術協力により、郵便事業における輸送ネットワークの改善、集配作業の改善、局内作業の改善等を実施したところでございます。
また、ベトナムにつきましては、平成二十七年一月、総務省とベトナム情報通信省の間で、郵便分野における協力覚書を締結いたしました。これを受けまして、平成二十七年六月から令和六年十一月の間、日本郵便がベトナム郵便に対するコンサルティングを実施いたしまして、郵便品質の改善、新郵便区分局の建設計画の策定、郵便ネットワークの再編の計画策定等を行ったと
全文表示
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
定形郵便物の料金の上限額に係る算定基準等につきましては、今回の改正案をお認めいただきましたら、改正法の施行までの間に、パブリックコメントを経た上で公表してまいりたいと考えており、現在、総務省の有識者会議において作成に向けた検討を行っているところでございます。
料金の上限額の認可に当たりましては、今後公表する算定基準等に基づきまして、上限額算定の根拠となる原価及び利潤の適正性を厳格に審査することや、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問やパブリックコメントを行うことなどにより、手続の透明性を確保しつつ認可を行ってまいります。
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
郵便と荷物の共通経費につきましては、総務省の有識者会議におきまして、活動基準原価計算による現在の配賦方法を維持する方向で議論を行っておりまして、これを踏まえ、今後、パブリックコメントを経た上で、算定基準等を作成、公表してまいります。
また、日本郵便が郵便料金の改定を行うに当たりまして、郵便事業以外の事業の収益をどのように郵便ユニバーサルサービスの維持に充当したかにつきましては、会社の経営の状況に照らして適切なものであることを総務省において確認してまいります。
このようなプロセスを通じまして、郵便料金の設定に関し、透明性の確保に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
郵便局は地域の重要な生活インフラとしての役割を担っており、自治体窓口事務の取扱いなど、地域課題の解決に向け、地域の実情やニーズに合わせた取組を進めていくことは大変重要であると考えております。
特に、マイナンバーカード関連事務につきましては、今後、電子証明書等の更新も増加することから、引き続き、日本郵便とも連携しつつ、市町村への意向調査等を通じた市町村と郵便局とのマッチング支援、委託に関心のある市町村への丁寧な個別相談や委託経費に対する財政支援などに取り組んでいるところでございます。
また、総務省が予算措置として行っております郵便局の利活用に係る実証事業につきましては、オンライン診療や買物支援などの実証事業を行い、その成果や好事例について自治体に共有をしているところでございます。
今後とも、日本郵便とも連携をいたしながら、全国の自治体から、マイナンバーカ
全文表示
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
今回の郵便法改正案による認可の対象は、定形郵便物の料金の上限額でございまして、今後定めます算定基準等もこれを対象にしておるところでございます。
他方で、本年五月十五日に公表された日本郵政グループの中期計画には、利用者ニーズやコスト等を踏まえて各種郵便サービスの料金の見直しを検討する旨が記載されていると承知をしております。
委員御指摘の、国民の負担能力や郵便の社会的役割、郵便料金の見直しに当たって、これらは重要な観点であると認識しておりまして、今後、日本郵便から具体的な要望等があった場合には、そうした観点も踏まえながら、その要望等の内容や関係者の意見をよく聞きつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
|
衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
郵便は、国民の基本的通信手段であり、令和七年度におきましても百十七億通の取扱いがあるなど、郵便事業は国民生活や経済活動にとって引き続き重要なものでございまして、その安定的な提供を将来にわたって確保する必要があると認識しております。
そのため、日本郵便株式会社法などにおきまして、日本郵便などに対し、郵便サービスをあまねく全国において公平に利用できるようにすること、いわゆる郵便のユニバーサルサービスの提供の確保を義務づけているところでございます。
|
||||