総務省情報流通行政局郵政行政部長
総務省情報流通行政局郵政行政部長に関連する発言76件(2023-02-20〜2025-12-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 玉田康人 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。
今申し上げましたとおり、郵政管理・支援機構が管理します郵便貯金の払戻しに係る運用は、例外的な措置としまして、一定の基準の下、催告後に払戻しの請求ができなかったことについて真にやむを得ない事情があったと判断される場合に払戻しに応じているものでございます。
今委員より御指摘のありました催告書が届かなかったことにつきましては、預金者が転居をされ、住所変更の届出がなかったために、同機構において正確な住所が分からなくなっていたことなどが理由として考えられます。
いずれにしましても、機構からは、現在の運用の基準を見直し、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針であるとの報告を受けておりまして、預金者の事情を丁寧に確認していただきたいと考え
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| 玉田康人 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) 事情は、これは預金者によって様々であると思いますので、ここで一概に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。
先ほど申しましたように、今回、機構の運用の基準の見直しに当たりまして、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針というふうに報告を受けてございます。この催告書が届かなかったことということにつきましては、住所変更の届出がなかったということを原因としますものが非常に多いというふうに聞いております。
そうしたことから、この新たな運用の見直しにおきまして、機構におきまして適切に対応されるものと思っております。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) 今般の運用の見直しにおきましては、申告者、預金者に対してできるだけ寄り添うという形での見直しを行うというふうに報告を受けてございます。
その中で、どのような運営をされていくかということを我々注視してまいりたいというふうに思っております。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。
お手元に通帳や証書が見当たらず、貯金の記号番号が不明な貯金につきましては、郵便局の貯金窓口などにおきまして現存調査という手続によって貯金の有無の調査を受け付けております。
現在、この現存調査で確認することができるのは十年以内に存在した貯金の状況であると承知しておりますけれども、この現存調査について、令和六年一月からの払戻しの運用の見直しに際して何らかの対応が可能であるか、総務省から郵政管理・支援機構及びゆうちょ銀行に対して検討を依頼しており、現在、対応を御検討いただいているものと承知しております。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) お答えいたします。
全国あまねく設置されました郵便局は、郵政三事業を着実に提供するとともに、昨今の地域の実情を踏まえ、地域の住民サービスの最後の拠点としての役割も求められております。
こういった状況の下、郵便局による自治体窓口業務の受託に当たりましては、委員御指摘のように、自治体として郵便局への事務の委託を希望する事務について、郵便局での対応体制や費用負担についても確認、調整を進めた上で行われていると承知をしてございます。令和五年九月末現在で五千八百五十八の郵便局が四百十二の自治体から事務を受託するに至っております。
地域の住民サービスの最後の拠点としての役割が重要となる中で、自治体窓口業務を郵便局が受託することにつきましてもその重要性は高まっているものと承知をしてございます。
総務省としましても、情報通信審議会における郵便局の地域貢献の在り方に
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| 藤野克 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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衆議院 | 2023-06-09 | 財務金融委員会 |
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○藤野政府参考人 お答えいたします。
郵政民営化前に預け入れられました定期性の郵便貯金につきましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の附則第五条においてなおその効力を有するとされている旧郵便貯金法第二十九条の規定におきまして、満期日から更に二十年を経過し、催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求がない場合には、預金者の権利は消滅するとされているところでございます。
こういった権利消滅金の制度は明治期からある制度でございますけれども、その趣旨としましては、事業の経済的、合理的な運営を図る観点から、長期間利用がなく、そして、催告してもなお利用されないといった郵便貯金を整理することに係るということになっていたと認識してございます。
これに関しましては、こういった民営化前に預けられた定期性の郵便貯金の払戻しに関する対応としましては、これは預金者の財産に関わるこ
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| 藤野克 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-05-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。
先生おっしゃられているのは、消滅時効とおっしゃっていましたけれども、これは旧郵便貯金法の二十九条における権利消滅といった件でございます。
証書の関係でございますけれども、郵政民営化前のこの定額郵便貯金の証書において、権利消滅に関する直接に記載がある証書、これはあるものもあり、それからなかったものもあるというふうなことで、両方の形態がその時代によってもあったということでございます。
この郵政民営化前の定額郵便貯金の証書につきましては、ちょっと全ての時代の証書について確認はできておりませんが、様式上、郵便貯金法の規定により預かる旨が記載することとなってございまして、この郵便貯金法において権利消滅があることが規定されていると、そういう関係になっていたというふうに承知してございます。
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| 藤野克 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-05-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(藤野克君) 民営化以前の扱いについてでございますけれども、この郵便貯金の権利消滅について預金者の方々に周知されているということは確かにこれ重要なことでございまして、当時の取組といたしましては、郵便局の窓口でこの周知文を掲示するとか、あるいは、それは直接お客様に対してですけれども、広く新聞広告やパンフレットなどでの周知広告、周知広報などを行っていて、権利消滅の扱いとなる前に払戻ししていただけるような、そういうふうな取組を当時もしてきていたというふうに認識してございます。
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| 藤野克 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2023-05-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(藤野克君) 平成六年の改正の前の当時の郵便貯金法でございますけれども、当時のこの同法の第二十九条の規定によりましての十年間利用がない郵便貯金について、催告に係る期間を行った後、この催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求などがない場合には預金者の権利は消滅するとされたわけでございますけれども、当時の運用におきまして、これ、当時の法改正の審議においても、当時の政府委員が御答弁しておりますけれども、権利消滅の扱いとなる期間がたった後でも、場合でも、その後の十年間、預金者からの請求があれば払戻しに応じることがあったとの説明がなされております。
平成六年の郵便貯金法の改正は、そういった権利消滅の期間を更に十年間延長するということで制度の整備をしたというふうなものであったと承知してございます。
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