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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (201) 通信 (155) 利用 (121) サービス (98) 確認 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  本法案におきましては、委員御指摘のとおり、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定し公表することとしておりますけれども、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本とするものでございます。  ただし、表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりまして、委員御指摘のガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 先ほども御答弁申し上げましたが、今回の法案における対象となる事業者につきましては、法案成立後に省令で具体的な要件を定めることとなってまいります。広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるということを想定しております。  規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性や緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることを考慮したものでございます。  一方で、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得ることは事実でございまして、法の趣旨を踏まえて対応いただくことが重要だ
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とする改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されたところでございます。  裁判所に対する発信者情報開示請求の件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は四千百九十件となっております。また、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件となっておりました。これは、被害者の負担が軽減されたことが一定程度寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  対象事業者は、本法案が成立した暁に施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくことになりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを考えております。具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定の規模以上の者を対象とすることを考えておりまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が指定される見込みと考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、委員からも御指摘ございましたとおり、委員からも御指摘がございましたとおり、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。  この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用し公開の場で議論するなど、しっかりフォローすることによりまして、各プラットフォーム事業者が削除申請の対応などをしっかり行っているか、こういったことを議論するということでございまして、そういったことを通じまして実効性を確保するよう努めてまいりたいと考えております。  また、特に事業者による削除基準の策定につきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力する
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  一部繰り返しになって恐縮でございますが、今回の法案における義務が課される事業者につきましては、広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるものと想定しております。  この規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性や緊急性が特に高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が伴うということを考慮したものでございます。  一方で、委員から御指摘ございましたように、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得るということは事実でございます。法の趣旨を踏まえて、そう
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  委員御指摘のとおり、本法案において、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表することとしておりまして、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本としているものでございます。  ただし、表現の自由に配慮しつつも、被害者救済の実効性を確保するため、総務省において、関係団体と協力することにより、ガイドラインなどによりましてどのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう示すことを検討してまいりたいと考えているものでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 本法案では、各プラットフォーム事業者が、この法案に基づく規律の履行状況につきまして公表する、年一回公表するということでございますので、その公表状況を、先ほど申し上げましたように、有識者会議などを通じまして、そういった履行状況を確認しながら、必要なことについては検討してまいりたいと考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  情報通信の技術動向は日々刻々と変化をしておりまして、革新的な技術が次々と生まれている状況でございます。こうした最新技術によりまして、違法・有害情報に係る従来の対策手法では適切な対応に苦慮する場面も生じることも想定されるところでございます。  例えば、生成AIの登場によりまして、インターネット上に流通する動画などのコンテンツ量の爆発的な増加が見込まれるほか、精巧な画像、映像技術によりまして実際に権利侵害が発生しているかどうかの判断が難しくなる可能性も考えられるところでございます。  こうした状況に鑑みまして、期間設定に当たっては、一定程度の柔軟性を確保すべく、十四日を上限として一定期間内での対応を求めることとしてございます。  なお、当該上限の下、具体的な期間としては、総務省の有識者会議による報告書を踏まえまして、総務省といたしまして
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  清水参考人から御指摘がございました、主に三点ございます、少し細かくなりますが説明をさせていただきます。  第二十五条第二項柱書き前段の、同項各号に掲げる区分に応じの同項といいますのは、前項本文の規定にかかわらずの前項、すなわち第二十五条一項を指すこととなると。  それから二点目、第二十五条第一項と同条第二項で同じ内容を通知することになるが、第二十五条第一項では申出を受けてから一定期間内に通知しなければならないこととしている一方で、第二十五条二項に規定する一定の条件に該当する場合には期間の制約がなく、遅滞なく通知すればよいこととしております。  三点目、一定の条件に該当する場合には、第二十五条第二項前段により、送信防止措置を講じるかどうかを判断した後、遅滞なく通知すればよい、この場合、第二十五条第二項後段により、一定期間内に一定の条件
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