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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (201) 通信 (155) 利用 (121) サービス (98) 確認 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 衆議院 2024-04-23 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  各事業者の対応にもよりますが、一般にある権利侵害投稿が拡散された場合、その権利侵害投稿そのものが削除されれば拡散された投稿も連動して削除される場合もあるという一方で、例えばスクリーンショットに撮ってそれを拡散させた場合、こういったような投稿につきましては連動して削除することは難しいものと承知をしております。  拡散された投稿が連動して削除されない場合であって、元々の投稿が権利侵害を理由に削除された場合、拡散された投稿も申出なく削除されるかどうかは、個別の事情や文脈などに応じましてプラットフォーム事業者により判断されることとなります。  一般論といたしまして、被害者救済という観点からは、一度削除対応となった投稿と同内容の投稿なのであれば、拡散を防ぐという観点から可能な限り同様の対応が取られることが望ましいと考えておりまして、SNSなどのプラット
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  インターネット上の情報流通の主要な場となっているSNSなどのプラットフォームを提供する事業者には、違法、有害情報の流通の低減に向けて社会的責任があり、対策の実施が求められているとの認識の下、今回の法律案では、プラットフォーム事業者の社会的な責任を踏まえ、削除などの対応に係る迅速化と透明化を求めることとしております。  具体的には、違法となる権利侵害情報については大規模なプラットフォーム事業者に対して一定期間の応答義務を課す対応の迅速化を求め、必ずしも違法ではない有害情報については削除基準の策定と運用状況の透明化を求め、異なる内容の規律を課すこととしております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  委員から御指摘がございました刑事責任を伴うような情報について、例えばプラットフォーム事業者に行政機関による削除要請への対応を義務づけることは、行政機関からの要請があれば内容を確認せず自動的、機械的に削除されることにより、利用者の表現の自由を実質的に制約するおそれがあるため慎重な検討が要るとの指摘があり、総務省の有識者会議の第三次取りまとめにおいてもそのような報告がなされたところでございます。  SNS上の権利侵害情報については、これまでプラットフォーム事業者による利用規約に基づく自主的な削除などの対応を促進してきたところでございまして、このプラットフォーム事業者による削除などの対応が更に適切に進むよう、本法案ではプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求めることとしております。  その上で、表現の自由に配慮しつつも被害
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のありましたフェイクニュースなども含む偽・誤情報については、名誉毀損や著作権侵害、営業上の利益の侵害など、権利侵害に該当する場合には、大規模なプラットフォーム事業者に対して被害者からの申出に対し一定期間内に応答する迅速化の義務がかかることになります。  また、偽・誤情報が権利侵害情報に該当しない場合であっても、事業者に対して自らの削除基準やその運用状況の公表を求める透明化の義務を課すこととしておりまして、これにより、各事業者の偽・誤情報に関する取組が国民、利用者に分かりやすいように開示され、プラットフォーム事業者自身による削除基準や運用の見直しなどの対応を促すことにつながると考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者については、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして、多くの者に利用されているサービスを提供する事業者を指定することとしております。  この点につきまして、総務省の有識者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスを提供する事業者を対象とすることが適当であるとされております。  本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりたいと考えておりますが、この有識者会議の報告書を踏まえると、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスということでございまして、SNSや掲示板などを提供する事業者のうち大規
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  インターネット上の情報流通の主要な場となっているSNSなどのプラットフォームを提供する事業者には、違法、有害情報や偽・誤情報の流通の低減に向けて社会的責任があり、対策の実施が求められていると認識をしております。  本法案では、こうした観点から、従来の発信者情報開示の仕組みに加えましてプラットフォーム事業者による削除などの対応に係る迅速化と透明化を求めることとしておりまして、インターネット上の誹謗中傷などによる被害の早急な回復と表現の自由とのバランスに鑑みまして実効的な対策であるというふうに考えております。  また、本法案により新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状況につきましては、政府として、各事業者から公表される内容をしっかり把握し分析した上で、社会情勢や技術の進展などを踏まえて不断に必要な検討を加えてまいりたいと考
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、諸外国においては様々な考え方がある中で、我が国におきましては違法、有害情報の流通が依然深刻な状況であることを踏まえまして、被害の早急な回復と表現の自由とのバランスに鑑み、EUに近しい規律を入れることとし、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務づけることとするものでございます。  その上で、委員御指摘の最適なネット空間の在り方といったことでございますけれども、総務省におきまして、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会という有識者会議におきまして、生成AIによる偽・誤情報の流通、拡散などの新たな課題について検討をたゆまず進めているところでございます。  総務省としては、国際的な動向も踏まえ、この夏頃の取りまとめに向けまして、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。  一方、アメリカでは、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課しております。  このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々ではございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者への規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務も課している
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 委員御指摘のとおりと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  先ほども少し答弁させていただきましたが、対象事業者は施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくこととなりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを想定しております。  具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定規模以上のものを対象とすることが考えられまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が対象事業者と指定されることになる見込みでございます。  これは、大規模なプラットフォーム事業者が提供するサービスでは利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化する傾向があるため、手当てを行う必要性、緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることも鑑みまして、このような対象事業者
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