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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (238) 通信 (182) 利用 (173) 確認 (146) 契約 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本博信 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。  通信履歴の記録、ログにつきましては、事業者の業務遂行上必要な場合に保存することができるものでございまして、原則といたしましては、各事業者がそれぞれの業務上の必要な範囲を踏まえて保存期間を定めているものと承知しているところでございます。  ログの保存を一定期間にわたって法令により義務づける、そういったことにつきましては、事業者に業務上の必要性にかかわらず通信の秘密またプライバシーに関する情報の取扱いというのを法的に義務づけるものでありまして、また、事業者に負担を強いるものでありますから、慎重に検討していくことが必要であると考えているところでございます。
湯本博信 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。  事業者の保有する通信履歴の記録が保存期間の経過により消去されてしまって、結果として被害者救済の観点から課題がある、そういう御指摘については十分承知をしているところでございます。  事業者に対しましてログの保存を具体的には六か月より延長するということにつきましては、今申し上げた権利侵害からの救済といったような観点に加えまして、先ほど来申し上げているような通信の秘密やプライバシーの保護、そういった観点も踏まえながら、まさに総合的な見地から総務省として何ができるかにつきましてしっかりと検討していきたいというふうに考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  光ファイバー整備の現状につきましては、二〇二三年三月末現在で、世帯カバー率九九・八四%となっております。
今川拓郎 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 御指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底ケーブルの整備などに多大な費用を要することが課題となっております。  総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和五年度補正予算並びに令和六年度予算において補助率をかさ上げするなどの支援措置の拡充を行ったところです。
今川拓郎 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  放送事業者は、電波法第九十九条の三第三項に規定する欠格事由に該当し、同審議会の議員になることはできないとされているものでございます。  これは、電波監理審議会の持つ役割に鑑みまして、その公正な議決などを確保するために設けられた規定であると承知をしております。
今川拓郎 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波監理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決等を、議決などを確保するという観点から、そういった事業者についてはこの電波監理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。  総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にするなどの対応を図るため、利用者のICTリテラシーの向上や相談体制の強化、さらには、先ほど委員から御指摘もございました令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設など、総合的な対策を進めてきたところでございます。  一方で、投稿の削除につきましては、総務省の有識者会議におきまして、プラットフォーム事業者の取組状況をモニタリングするなどによりましてプラットフォーム事業者による自主的な取組の改善を促してきたところでございます。  しかしながら、インターネット上における誹謗中傷などの違法・有害情報の流通は依然として深刻な状況にございまして、被害者の皆様からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられている状況でございます。  こうした現状認識を踏まえまして、被害
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおり、誹謗中傷を始めとするインターネット上の違法・有害情報の流通は、依然として深刻な状況にございます。  総務省の違法・有害情報相談センターに寄せられる相談件数は年間約五千から六千件程度と、近年高止まりしている状況にございます。令和四年度においては、被害者からの相談のうち、その約三分の二が投稿の削除に関するものだったということでございます。この投稿の削除は主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われておりますけれども、総務省の有識者会議においては、こういったことについての課題が多く、必ずしも適切に機能していないとの指摘がなされております。  具体的な課題といたしましては、主に四点。一つ目は、削除の申請窓口が分かりづらく、申請が難しい。二点目は、放置されると情報が拡散するため、被害者は迅速な削除を求めてい
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。一方、米国では、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課していると聞いております。  このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々でございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者の規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務を課すとい
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  本法案におきましては、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。  この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ公開の場で議論するなど、しっかりとフォローアップを行っていきたいと考えているところでございます。