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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (201) 通信 (155) 利用 (121) サービス (98) 確認 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  第二十五条二項は、同条第一項の一定期間以内に判断、通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものでございます。  これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的とするものでございます。  御指摘のやむを得ない理由といたしましては、例えば天変地異などにより営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合など、限定的な理由が考えられるところでございます。御指摘のような場合は該当しないものと想定しているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 本法案が成立した暁には、様々なものにつきまして省令やガイドラインなどで関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので、必要に応じまして、そういった求めがございましたら考えてまいりたいというふうに考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 本法案第二十五条第二項第三号の、先ほどから御指摘いただいておりますやむを得ない理由としては、例えば天変地異などにより被災したため期間内での応答が難しい場合などが考えられ、これに該当するようなケースは限られると考えております。  その上で、本法案では、一定期間内に第二十五条第二項三号のやむを得ない理由がある旨を申出者に通知する必要があるとともに、やむを得ない理由が解消次第、対象事業者は遅滞なく削除対応を行うか否かについて通知しなければならないこととされております。  こういったことを通じまして、迅速な被害者救済のための制度内容になっているのではないかと考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の件について報道などでは承知をしておりますが、具体的なことについては今確認をできておりませんので、しっかり確認をして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しております。  この専門員の選任の基準については現時点では固まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しており、本法案が成立した暁には、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら選任に当たっての考え方について速やかに検討し、示してまいりたいと考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の専門員の具体的な数については現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて総務省令で定めることとなっております。  有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の想定している費用というものはちょっとお答えすることは難しいところでございますが、この侵害情報調査専門員の選任に当たりましてはいろんなパターン、内部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、外部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、いろんなケースがあると思われますので、ここで具体的な費用のイメージというのをお話しすることは難しいところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 今法案が成立した暁には、様々な省令ですとかガイドラインですとかを決定していくものがございます。施行は一年以内ということでございますが、できるだけ早急に対応していきたいと考えておりまして、本法案が成立しましたら、早速、有識者あるいは関係事業者の方々と検討の場を持ちたいというふうに考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のものも含めまして、このプロバイダー責任制限法につきましては幾つかのガイドラインなどがございます。これは事業者の団体、関係団体四団体とこれはございまして、その四団体がホームページにまとめて載せたりはしているんですけれども、そういった既存のガイドラインを、今回の法改正に合わせて、法案が成立した暁には修正を、改正をしていくということもございましょうし、今回、削除を促すような自主的な取組ということで大きな改正になりますので、新たなガイドラインを策定するということもあるかと思っております。  特に、先ほどから御審議いただいている中で出てきております削除基準に関するようなものについては新しいものになるかと思っておりますけれども、そういった既存のもの、新しいものを含めて様々なものを関係者とよく協議をしながら策定してまいりたいと考えておりま
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘の削除指針といいますか削除基準といいますか、そういったものにつきましては、総務省の有識者会議の中でもいろいろ課題があるというようなことで御指摘をいただいております。例えば、その指針の内容が非常に抽象的であるということでございまして、大きな方向性として、例えば嫌がらせとか差別といったものは許されないという観点の言及がされていても、具体的な書きぶりは各社においてまちまちであるというような御指摘もございます。  具体的に、削除基準の内容が抽象的で具体的に何が削除されるか分からないというような御指摘もあって、それが削除の基準、削除指針についての課題の一つであるというふうに受け止めております。  ただ一方で、事細かに、この表現はいい、この表現は悪いということになってまいりますと表現の自由との関係も出てまいりますので、その表現の自由、そ
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