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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2024-06-10 決算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における政治資金パーティーでございますが、これは同法八条の二に定義が規定をされておりまして、同条の催物とは、失礼しました、済みません、定義が置かれまして、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものをいうという定義が置かれておりまして、こちらの今申し上げた催物というものは人を集めて行う様々な会合などと解されておりまして、人を集めずにオンラインだけで開催するものは人を集めて行う会合と解すことはできない、難しいと考えております。
笠置隆範 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 選挙人名簿の調製の状況、現状についてでございますけれども、一部の人口の少ない団体を除きまして、ほとんどの選挙管理委員会におきまして、選挙人名簿の調製に当たってシステムを導入をいたしているところでございます。  各選挙管理委員会が実施をしております選挙人名簿の滅失防止措置の具体的な内容について調査等をしておりませんけれども、庁舎内にサーバーを置いて管理する場合は、火災、水害、地震等の対策が講じられたシステム室で管理する、あるいは、自治体クラウドなどを活用して、耐震性等が確保された遠隔地でバックアップデータを管理するなどの、各自治体の情報セキュリティー部門と連携をして対応しているものと承知をいたしております。  また、大規模災害におけます投票機会の確保というお話ございましたけれども、例えば東日本大震災の際には、被災市町村の選挙の執行に関しまして、都道府県あるいは
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笠置隆範 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為と解されてございます。そして、公選法第百二十九条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされております。  いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
笠置隆範 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 先ほどのやり取りの中で、政党支部から候補者個人への寄附ができるかというお話がございました。  現行法によりますと、二十一条の二第二項で、政党がする寄附、公職の候補者に対する、政治活動です、選挙運動に関する寄附は当然できますけれども、政治活動に関してする寄附につきましては、政党がする寄附というのは、支部も含めて適用しないということですので、できるということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-05-28 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法でございますが、昭和二十三年に成立、施行されております。
笠置隆範 参議院 2024-05-28 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 昭和二十三年に成立をいたしました政治資金規正法の制定経緯でございますが、第二次大戦後の不安定な社会経済情勢の中で政党の乱立と離合集散が激しく、このような群小政党の乱立とともに政治的腐敗行為が続出をしたため、昭和二十一年十月頃から群小政党の整理と腐敗行為の防止が政治的課題となってございました。  そのような状況の下で、連合国総司令部、GHQでございますが、GHQの意向を受けて、当時の内務省におきまして政党法の検討が進められ、国会においても議論が行われたところでございます。その後、GHQの方から腐敗行為の防止に関する法案といったものを先に検討するよう指示、意向が示されまして、国会において政治腐敗の防止を図るため政治資金の問題が取り上げられることになり、昭和二十三年一月、衆議院の特別委員会に政党並びに選挙に関する腐敗防止法案起草小委員会が設置をされ、政治腐敗防止に関
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笠置隆範 参議院 2024-05-28 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 昭和二十三年の政治資金規正法案の法案要旨の説明におきまして、この法律案は、政治活動に伴う資金の収支を公の機関に報告させ、もってこれらの資金の全貌を一般国民の前に公開する措置などによって成り立っており、題名、法律名でございますけど、題名はその内容に最もふさわしい意味合いから政治資金規正法案と名付けることといたしましたと説明をされていると承知をしております。  このように、政治資金の流れを国民の前に公開をし、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っておりますことから、法律の名称も、制限をするという意味の規制ではなく、正しく直すという意味での規正、キマサとされているものと理解をいたしております。
笠置隆範 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 お答えいたします。  国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。
笠置隆範 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど委員御紹介がございました公職選挙法第二百二十五条でございますけれども、選挙の自由妨害罪というのが規定をされております。同条第一号におきましては、選挙に関し、選挙人、公職の候補者、選挙運動者等に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき、同条第二号におきましては、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときは、その行為をした者は四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとされております。  個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
笠置隆範 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○笠置政府参考人 個別の事案ということでございまして、あくまでも解釈というか一般ということでございますが、第二号で言います演説を妨害しというのは、一般的な解釈として、選挙のための演説が行われるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくなる等演説そのものに対して妨害行為をすることをいうものと解されております。