総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 二問いただきまして、まずは政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効でございます。
この虚偽記載につきましては、政治資金規正法二十五条一項、二十七条二項で定められておりまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとされております。この罰則に係る公訴時効期間でございますけれども、刑事訴訟法の規定によりまして五年とされております。
また、政策活動費の領収書が十年後に公開された場合、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合にどのように対応するのかというお尋ねでございますけれども、自民党提出の改正法案の附則第十四条におきまして、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を十年としている規定はございません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでございますけれども、それから三年ということになってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-11 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) では、私からは、収支報告書のオンライン提出についてお答えを申し上げます。
収支報告書をオンラインで提出するためには、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただく必要がございます。直近の、令和四年分の総務大臣届出の国会議員関係政治団体のオンライン提出の状況は約九%ということになってございますが、各政治団体から総務省に提出をされた収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多くがそのソフトは利用いただいているというふうに認識をいたしております。
こうした、この会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただいている場合には、オンラインシステムの利用申請をいただき、その上で、収支報告書作成ソフトから出力されるデータをオンラインシステムに登録することで収支報告書をオンラインで提出することが可能とな
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-11 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第一条でございますけれども、そちらの政治活動の公明の確保とは、政治活動の実態を国民の前に公開をし、言わばガラス張りの中で国民の不断の監視と批判の下に置くことを意味しております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-11 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法、これは昭和二十三年に議員立法で成立をしたわけでございますが、その法案要旨の説明におきましては、この法律案は、政治活動に伴う資金の収支を公の機関に報告をさせ、もってこれらの資金の全容を一般国民の前に公開する措置などによって成り立っており、題名はその内容に最もふさわしい意味合いから政治資金規正法案と名付けることとしたと説明をされております。
このように、政治資金の流れを国民の前に公開をし、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っておりますことから、法律の名称も、制限をするという意味の規制ではございませんで、正しく直すという意味での規正、キマサですね、規正とされているということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-11 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金監査制度、これは平成十九年に、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法により設けられたものでございます。
現行の政治資金監査につきましては、政治資金規正法第十九条の十三第二項におきまして、同項各号に掲げる事項、すなわち、会計帳簿、領収書等が保存されていること、会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書は会計帳簿等に基づいて支出の状況が表示されていること、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は会計帳簿に基づいて記載されていることの四つの事項について行うこととされております。
この規定や政治資金監査マニュアルに基づきまして、先ほど委員おっしゃいましたけれども、登録政治資金監査人、これは弁護士、公認会計士又は税理士で登録研修修了した方ということでございますが、登録政治
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として政治団体の支出に関してはその使途等について特段の制限などは設けられてございません。また、今お話ございましたいわゆる政策活動費につきましても特段の規定はないというところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど申し上げました政治団体の支出に関しては特段の制限がないということがまず大原則でございまして、各政党の政治資金収支報告書におきましては政策活動費という名の支出があるということは承知をいたしておりますけれども、それがどのような性質、支出であるかについては承知をしていないというところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 総務省といたしましては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんのでお答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法上、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」とされております。また、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものとされております。
いずれにしましても、個別の事案が同法上の寄附に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えます。
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