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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-04-09 総務委員会
○笠置政府参考人 市町村議員選挙の便乗選挙ということでございまして、お話しのように、定数の六分の一を超えない場合には単独での補欠選挙は行われずに、首長選挙が行われる際に併せて便乗ということでございます。  この規定につきましては、当初、都道府県選挙の場合も行うということであったわけでございますが、地方などの意見も踏まえまして、昭和二十七年の法改正によりまして、同一の地方公共団体の選挙が行われる場合、今言っておられました首長選挙が行われる場合に限って行われることになってございます。  こうした便乗補欠選挙の規定を改正するということになりますと、代表者を選ぶ機会に関する事柄でございます、地方選挙の仕組みを変えることになり各方面にも影響を与える、また、選挙の管理、執行という面での影響も考えられることから、地方六団体の皆様を始め各党各会派において幅広い観点から御議論いただきたいと考えております
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笠置隆範 衆議院 2024-04-09 総務委員会
○笠置政府参考人 お答えを申し上げます。  現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合にはこれらの罰則の適用があるということでございます。  また、平成二十五年に議員立法によりましてインターネット選挙運動が解禁されたところでございますが、その際、併せてプロバイダー責任制限法が改正されまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされているということでございます。
笠置隆範 衆議院 2024-04-09 総務委員会
○笠置政府参考人 お答えを申し上げます。  社会参加の推進や政治意識の向上を図る観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく主権者を育てる、主権者教育の取組は重要だと考えてございます。  関連予算につきましては、教材作成やフォーラム開催などの研修事業費、アドバイザー派遣など各地の取組を支援するための経費などを計上し、推進を図っていくこととしております。  昨年度、令和五年度でございますが、昨年度は特に、全国の選挙管理委員会や教育委員会などに各地の事例を紹介し、それぞれの地域で横展開できるようにするため、動画作成や各地域における主権者教育の取組の調査のための予算を計上いたしたところでございます。本年度、令和六年度でございますが、その分の予算というものは減となっておりますが、その昨年度の成果を生かし、研修事業等を通じまして優良事例の横展開に力を注いでまいりたいと
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笠置隆範 衆議院 2024-04-09 総務委員会
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。  選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要だと考えております。  投票の際の手続といたしましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。  各投票所ではそれぞれ適宜の方法でやっていると思いますが、具体的には、各投票所においては、選挙人が投票所入場券を持参した場合には投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより、また、投票所入場券を持参してこられなかった場合などには身分証明書の提示を求めることや、先ほどお話がございました氏名とか住所といったものを確認することによりまして本人確認を実施しているというものと承知しております。  総務省におきましては、国政選挙でありますとか統一地方選挙に際しまして、選挙人名簿との対照に当たり
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笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 住民の、特に若者の政治意識の向上を図る観点から、先ほどお話がございましたけれども、政治に実際に関わっている方から直接お話を聞くということは、現実の政治について具体的なイメージをつかみやすいということから、大切な試みだろうというふうに考えております。  こうした取組につきましては、公職選挙法などの規定に抵触しない限り、特段制限をされることではございません。各地域におきましては、若者や住民と政治家、議員の方々が対話、交流する機会を設けるために、先ほど委員からお話がございました例のほかにも、若者と議員が集まってトークセッションや意見交換などを行ったり、また、学生が議員を交えて数か月にわたって政策提案の準備を行い、取りまとめた政策提案を議場で発表するといったような工夫した取組が行われている例もございます。  総務省といたしましては、こうした各地域の事例の具体的な内容あるいは手
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笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 お答えをいたします。  大学や専門学校、大学等に期日前投票所などを設置したらどうかというお尋ねかと思います。それが効果があるのではないかということでございますが、投票率という観点から申し上げますと、投票率は選挙の争点あるいは当日の気候など様々な事情が影響して上下をするものでございますことから、大学に期日前投票所や移動期日前投票所を設置したということが投票率の向上にどの程度寄与しているのか、効果があるのかについて一概に申し上げることは困難でございます。  ただ、一方、既に大学などに期日前投票所を設置したことのある取組を行った選挙管理委員会からの報告を御紹介いたしますと、大学に設置した期日前投票所の場合には、授業の合間、例えば昼休みとかに投票ができるといったことから、このほかの、例えばスーパーとかショッピングセンターとか、そういったところに設置した期日前投票所に比べまして
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笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 公職選挙法第百九十九条の第一項でございますけれども、第一項におきましては、衆議院議員の選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとの規定がございます。
笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 お答えをいたします。  故意又は重大な過失により公職選挙法第百九十九条第一項に規定する者が同項の規定に違反して寄附をしたときは三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する、また、受け取った方でございますが、故意又は重大な過失により同法第二百条第二項の規定に違反して寄附を受けた者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということでございます。  個別の事案につきましては具体の事実関係に即して判断ということでございますが、一般論として申し上げますと、罰則につきましては、実際には行為時の行為が問題になりまして、後日とかに寄附金を返金したからといってその当初の行為が変わるものではないというふうに考えてございます。
笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 二連ののぼり旗ということでございまして、その形状自体は、先生方御案内の二連のポスターと同じ形状、三分の一ずつとか、そういう前提で申し上げたいと思いますが、先ほど御紹介いただきました公職選挙法第二百一条の十四の規定によりまして、選挙期日の告示又は公示の前に政党等の政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名等が記載された者が選挙期間に入って公職の候補者となったときは、その日のうちに当該選挙区内においてそのポスターを撤去しなければならないこととされておりますが、のぼりにつきましては、公職選挙法上、ポスターではないということから、同条の撤去義務の対象とはなっていないところでございます。  ただし、のぼりを含む文書図画につきまして、選挙の公示又は告示前に掲示された場合でございましても、選挙管理委員会は、選挙運動の禁止を免れる行為として掲示されたものと認
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笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、志帥会、清和政策研究会、あと宏池政策研究会について確認をいたしましたところ、昨日三月二十七日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。