総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
選挙 (431)
投票 (195)
運動 (115)
政治 (101)
公職 (77)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お尋ねの収支報告書の訂正ということでございます。
これは、一旦提出された後の訂正だと、公表後の訂正ということでございますが、政治資金規正法上、特段の定めは明記されておりませんが、収支報告書の内容は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に基づいての訂正であるとの申出があった場合には訂正をしていただくという取扱いになってございます。
収支報告書の訂正について法上に特別の、特段の定めが明記されていないことから、具体的な訂正の方法につきましても特段の定めはございませんが、総務大臣届出の政治団体の収支報告書について申し上げますと、収支報告書の公表後に訂正の申出があった場合には、訂正箇所を二重線で抹消の上、会計責任者の訂正印の押印などの方法により訂正をしていただく取扱いとしております。
なお、一部の記載が修正液等で消去され、そのページがコピーをされた
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、宏池政策研究会、志帥会、清和政策研究会、近未来政治研究会、平成研究会について確認をいたしましたところ、昨日四月二十三日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。
政治資金規正法第十七条におきまして、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は、解散の日から三十日以内に解散の旨及び解散年月日を届け出るとともに、解散の日現在で、収入、支出等に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。
政治団体の解散につきましては、一義的に当該団体において判断されるべきものでございまして、政治資金規正法に従って届出等をいただくものでございます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第十九条の十三第一項の規定によりまして、国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときはあらかじめ登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないとされております。
お話しの収支報告書の訂正の際でございます。訂正につきましては、委員お話しのとおり、規正法上特段の定めは規定されておりませんで、訂正する際の政治資金監査に関する規定も設けられておりません。
政治資金適正化委員会におきましては、法上、訂正における政治資金監査の取扱いについて法上規定されていないということでございますが、収支報告書の訂正内容について自主的に受けることが適当であるというような見解が示されたところでございますが、今回の一連の訂正につきまして、政治資金監査といったものを添付したケースはございました。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 済みません、私の伝わりが悪かったです。今回のケースでございますけれども、登録、監査を受けたケースはございましたということでございます。(発言する者あり)一件ということです。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
|
○笠置政府参考人 政治資金規正法におきまして、政治資金パーティーのパーティー券の購入者に係る制限は設けられてございません。したがいまして、購入はできるということでございます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
|
○笠置政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございますが、現行の政治資金規正法上は、政治資金パーティーの購入者に係る制限というのはございませんので、購入をすることは可能であると思っております。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○笠置政府参考人 今御提案ございましたものは、政治資金の授受の方法といったものをこういったものに限定をして、それ以外のもの、公正性等の観点から、それ以外での寄附を禁止するといったようなものだと受け止めたところでございます。
現行の政治資金規正法におきましては、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限るという制限はございますが、その他の収入、支出の方法につきまして、特段の定めはございません。
御提案につきましては、政治資金のやり取りを特定の手段、方法に限定することとし、その限定した手段、方法に、政治団体への寄附やパーティー券購入などを行おうとする個人や企業、団体を登録させるとともに、寄附やパーティー対価の支払いを受けようとする政治団体につきましても登録をしてもらうといったことが少なくとも必要になるのではないかと考えられます。
その他、論点はございますけれ
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-11 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の政治団体の活動に関することにつきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、政治資金規正法の規定の御説明ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は解散の日から三十日以内、国会議員関係政治団体については六十日以内ということでございますが、に解散した旨及びその年月日を届け出るとともに、解散の日現在で収入、支出、資産に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。
一方で、政治団体が解散した場合に、解散した政治団体の残余財産の取扱いについて特段の定めはないということでございます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-11 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 政党交付金が入っているということお尋ねかと思いますが、政党助成法におきましては、政党の支部の解散時に支部政党交付金あるいは支部基金に残余があるときは、総務大臣は当該政党に対し、その残余の額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる旨の規定がございます。
また、解散した政党の支部の政党交付金以外の、政党交付金以外ですね、の残余財産、一般財源と言われる方もおられるようでございますが、そういった残余財産の取扱いにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、政治資金規正法におきまして特段の定めはございません。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2024-04-10 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お答え申し上げます。
投票率につきましては、個々の選挙ごとに、また選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するということでございまして、その要因につきまして一概に申し上げることは困難でございますけれども、委員御指摘のとおり、近年、傾向としては投票率は低い水準で推移をしているということでございます。
明るい選挙推進協会が実施をしました国政選挙に関する意識調査の結果といったものを見てみますと、平成初期、先ほど委員、高かった時代といいますか、平成初期におきましては、棄権した理由の一位というのは用があったからということでございましたが、直近の国政選挙におきまして棄権した理由としては、選挙に余り関心がなかった、適当な候補者も政党もなかった、政党の政策や候補者の人物像など違いがよく分からなかったとの回答が多く、仕事や用事があったからよりも多くなっている状況にございます
全文表示
|
||||