総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-22 | 総務委員会 |
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総務省では、投票しにくい状況にあります在外選挙人の利便性向上のために、現実的に今郵便等投票が広く認められている在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めてきております。
これまで、実証用のシステムを用いた検証を行うとともに、マイナンバーカードを活用した確実な本人確認、二重投票の防止、選挙人情報との切離し保存などの投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策、システムダウン対策、選挙人の自由意思によって投票できる環境の確保といった課題や論点について調査研究を実施し、制度面、運用面の方向性について整理を進めてきております。
総務省といたしましては、在外選挙インターネット投票について引き続き検討し、課題の整理、対応などの調査研究を進めてまいりたいと思いますが、選挙の公正を確保するため、投票は投票管理者や立会人の下で行うことが原則となっている中で、インターネット投票は御案内の
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-20 | 厚生労働委員会 |
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公職選挙法におきましては、選挙の公正の確保の観点から、選挙人、投票事務従事者など除いて投票所に入ることはできませんが、選挙人を介護する者など投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は投票所に入ることができるとされております。
総務省としましては、これまでも国政選挙や統一地方選挙の際に全国の選挙管理委員会にこのことを周知するとともに、障害のある方への対応について留意するよう要請してきております。
今年夏の参議院選挙におきましても、参院選に向けて今後開催します選挙管理委員会に対する会議なども活用しながら、選挙人を介護する者などは選挙人とともに投票所に入ることができること、その際にはその対応に配慮することにつきまして周知、要請をしてまいりたいと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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禁錮以上の刑に処せられている者は、一般社会と隔離されて拘禁されるような重大な犯罪行為を行った者であるので、選挙に関与させることは適当ではないということから、選挙権及び被選挙権を停止することとしているものと承知しております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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国民投票法につきましては、投票できるということですね。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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国民投票法でございますが、こちら、提案者の説明といたしまして、国の形をまさに決める憲法改正に係る国民投票におきましては、国政選挙以上に幅広い国民の参加が望まれるということ、そしてまた、その投票、国民投票でございますけれども、国民投票は頻繁にまた定期的に行われるとは考えられないわけでありますから、たまたまその時期に公民権停止で参加ができない、これもいかがなものかというふうに考えるというように述べられているところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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公職選挙法あるいは政治資金規正法でございますけれども、まず、公職選挙法は昭和二十五年に議員立法により制定をされたものですが、これまでの公職選挙法の改正におきまして、議員立法かどうか、あるいは閣法によるかどうかといったことについての統一的な基準があるわけではございません。
ただ、一般的なこれまでの傾向といたしましては、選挙制度の根幹に関わる事項や選挙運動に関わる事項につきましては議員立法により改正をされてきておりまして、最近の例をちょっと申し上げますと、衆参両院の選挙制度改革や、選挙権年齢の十八歳への引下げ、インターネット選挙運動の導入、直近では選挙運動用ポスターの品位保持規定の新設などが挙げられております。また、新型コロナウイルス感染症の患者に郵便投票を認めるとした特例郵便投票法につきましても議員立法により制定されたというところでございます。
一方、閣法でございますが、こちらは、選
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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議員立法か閣法かの一般的な傾向は、先ほど申し上げたとおりでございます。
今お話のございました政治資金収支報告書のデジタル化につきましては、まず平成十九年に国会議員関係政治団体が設けられまして、その収支報告書について、オンライン提出の努力義務化が議員立法においてまず行われたということでございます。
さらに、昨年の六月と十二月に、国会議員関係政治団体等の収支報告書について、オンライン提出が努力義務から義務化されるとともに、オンライン提出された情報をデータベースを用いて公表するといったことを内容とする改正法が議員立法により提案されて成立している。
こうしたデジタル化を含む、これは収支公開の在り方にも関わることでございまして、そちらは、そうしますと、政党、政治団体の政治活動とも密接に関連をするものであり、政治団体の収支をどのように、どの程度国民の前に明らかにするのかという問題であること
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず、政治活動というお話でございます。政治活動は本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中においては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙が行われている区域内で行う政治活動のうち、選挙運動と紛らわしい一定の行為、ポスターでありますとかビラの頒布、自動車の使用などについて規制が設けられているということでございます。
一方で、それ以外の政治活動につきましては選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、こうした公職選挙法の規定にのっとって実際の選挙運動あるいは政治活動が行われていると考えてございます。
今お話があったパンフレット、これは制限されてございません、政治活動につきまして。仮にパンフレットについても規制をするといったようなことになりますと、政治活動は原則自由とされている中での規制の強化ということでもございますので、政治活動
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。
ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。
これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が、例外と言ってはちょっと言葉が違うかもしれませんけれども、例外として設けられたということでございます。
また、政党であっても選挙運動のためにする広告は禁止とされるわけでございますが、支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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公職選挙法上、政治活動は原則自由とされてございまして、いわゆる落選運動、こちらは政治活動に含まれ、直ちに選挙運動に該当するものではないとされております。
公職選挙法上、一部の行為につきましては、個別の条文におきまして、当選を得しめない目的を持って行う行為といったものは禁止されている、例えば戸別訪問でありますとか署名あるいは買収といったように、個別の条文においていわゆる落選運動についても規制されている行為があるということでございます。
また、虚偽事項公表罪等も当選を得しめない目的といったことがございます。そうした個別のそれぞれの条文の中でいわゆる落選運動といったことも規制をしているということでございます。
その上で、更に加えて新たに規制するといったことにつきましては、政治活動の自由、これは自由なのかとおっしゃるかもしれませんが、政治活動の自由あるいは公正な選挙の確保といった観点も
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