総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。
車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の一万五千円、これは平成四年に各党の議論を踏まえて一万五千円となって現在に至っているというところでございます。
車上運動員を含めまして、選挙運動員への報酬の基準額の在り方につきましては、公職選挙法百九十七条の二の規定が議員立法により創
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えします。
お尋ねにつきましては、取り得る手法、選択肢といったものは様々あるものと考えてございますけれども、例えば、現行のように社会の状況等を踏まえ必要に応じて具体的な基準額を改定していく、見直していくといった方法、あるいは、具体的な算定方法といいますか、算定方法を法律で定めて、その算定方法に従って適宜額の見直しをしていくといったような方法なども考えられるんじゃないかというふうに思っています。
一方で、選挙運動は原則無報酬で行うという中にあって一定の者について報酬の支給ができることとしていること、お金のかからない選挙の実現、あともう一つは、候補者の方々がお支払いをする、候補者の負担になるということもございますので、そうした意味では、報酬の基準額の在り方につきましては各党各会派においてこれまで御議論いただいてきたところでございますので、そうした議論が今後とも必要になってこようかと
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。
この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。
選挙運動用自動車の使用に係る公営、こちらは、委員からも御紹介がございましたけれども、ハイヤー方式とレンタル方式の大きく二つに分かれますけれども、その公営上限額につきましては従前の考え方と同様に算定を行っておりまして、今回につきましても額は変わらないと
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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二〇二二年、令和四年に執行されました参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の設置数は約三十万か所でございまして、その経費は約五十八億円となってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。
まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。
また、デジタルサイネージのお話をいただきましたけれども、こちらにつきましては、現行法におきましては、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されているという中にございまして、これを認めるという場合には、その利用をどのような範囲で認め実際にどのように表示
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。
今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございます。市区の長及び議会の議員の選挙につきましては四十八団体が制定をしていない、発行していないということでございまして、全体に占める割合は約六%。町村の長と町村議会の議員の選挙につきましては四百三十四団体ということでございまして、これは発行し
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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町村の場合は、御案内のとおり、火曜日に告示がございまして、要は選挙公報は投票の期日の二日前までに配るということで、かなり極めて短期間だというような事情もございまして、恐らくなかなか難しい団体につきましては、先ほど四七%ぐらいでしたかが発行できていないということでございますが、技術等が進めば、更に発行できるようなことになれば、そういった団体につきましてもそうしたことを依頼というかお願いしていくといったことはあってしかるべきだというふうに思っています。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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平成八年、一九九六年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は三千九か所でございます。投票所総数が五万三千二百十四でございますので、総数に占める割合は五・七%となってございます。
一方、令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は一万七千八百十三か所でございまして、投票所総数四万五千四百二十九に占める割合は三九・二%となっております。
なお、投票所の閉鎖時刻につきましては、平成八年当時は原則午後六時までとされておりまして、先ほどもお話をいただきましたけれども、平成九年の公選法改正によって原則午後八時までとされたというところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、令和三年、二〇二一年の衆議院議員総選挙から繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は、岩手県、秋田県、埼玉県、富山県、静岡県、三重県、和歌山県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の十三県となってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断ということで行うことができるということでございます。
栃木県におきましては、夜間の投票者が少ないこと、地域からの要望が寄せられていることなどの理由で投票所閉鎖時刻の繰上げが行われていると聞いてございます。
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