戻る

総務省自治行政局長

総務省自治行政局長に関連する発言484件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (100) システム (84) 自治体 (84) 団体 (78) 必要 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  第二百五十二条の二十六の四、事務処理調整の指示ということでございます。調整の対象となる指示、事務につきましては、ただいま御指摘ありましたように、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、それから、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するものが該当します。  指定都市などがその規模、能力に応じて処理する事務としては、例えば、福祉、医療に関する事務、あるいは御指摘ありましたインフラの管理の関する事務、それから災害対応に関する事務、こういったものがあるというふうに考えております。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 調整等の対象となる事務は、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するもの、これに限られるわけでございますので、全ての事務ということではございません。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 御指摘のとおりでございます。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 事務処理の指示でございますけれども、これは法的な指示でございますので、都道府県についてはこれは法的な義務が生じるということになると思います。  その先、調整については、これは直接的に法的な義務が掛かるというわけではございません。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 必要な指示、これは調整の場合にも必要であるから行うということでございまして、財政の措置云々にかかわらず、必要なものについては法的な義務が生じるというふうに考えております。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  今回の指定地域共同活動団体制度の創設によりまして市町村が指定地域共同活動団体に対して支援を行うことができるとされていますが、市町村による支援の内容につきましては、地域の実情に応じた創意工夫による取組として、研修や情報提供、他団体との交流機会の提供なども想定されておりまして、必ずしも団体の助成金を前提としたものではないというふうに考えております。また、指定される団体は、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要があることから、他地域で活動する団体について指定を受けることは想定されていないというふうに考えております。  地方交付税でございますけれども、これは地方税と同様に、地方の一般財源であることから、その使途が制限されるものではございませんので、この財源をどのように活用するかは各自治体において適切に判断されるものと考えております。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  幾つか御指摘がございました。  まず、指定地域共同活動団体制度の運用についてでございますけれども、要件等を規定する条例案の議会審議はもちろんでありますが、指定された団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、議会や監査委員によるチェック機能などを通じて公正な判断が担保されるというふうに考えております。  交付税につきましては、先ほど申しましたように、地方税と同様に使途の制限は、一般財源でございますので、これをどのように活用するかはそれぞれの自治体の判断に委ねられておりまして、財源の種類にかかわらず、各自治体においては決算などを通じて対外的な説明を適切に行っているものと承知しております。  御指摘の地方公共団体の事務事業評価でございます。これは、住民に対する説明責任を確保し、行政運営の質の向上を図るものでございます。そ
全文表示
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  分権改革の御指摘でございました。  地方分権一括法によりまして、国から地方への関与は地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。  第三十三次の地方制度調査会の答申では、新型コロナ対応や近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるのであり、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応を的確、迅速に実施する観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されているところでございます。  この答申に沿って、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、現行の国と地方の、地方公共団体の関係に関する規定と明確に
全文表示
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  補充的な指示でございますが、国が事態の規模あるいは態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、これは国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使されるものでございます。  限定的な要件、適正な手続の下で目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしておりまして、濫用されることにはならないと考えておりますが、これは、運用の考え方については各省庁に周知徹底を図るとともに、自治体にも丁寧に説明してまいりたいと考えております。  また、台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申しますと、武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。このため、事態対処法制に基づき対応する考えである
全文表示
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。  補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任持って果たす、こういう観点から設けるものでございます。  一方、これまでも、各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識しております。  個別法が想定していない事態においては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、国と地方の役割分担を明確化する考
全文表示