戻る

総務省自治行政局長

総務省自治行政局長に関連する発言484件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (100) システム (84) 自治体 (84) 団体 (78) 必要 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  地方公共団体の支出につきましては、自治法上、適正な執行を確保する観点から、長を命令機関とした上で、会計管理者を会計機関としてチェック機能を働かせることとしております。  具体的には、長が契約等の支出負担行為やこれに基づく支出命令を行い、会計管理者は、この命令があり、かつ支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと等を確認した上でなければできないこととされておるところでございます。また、支出に伴い物品の納入を受けることについても、会計確認、会計管理者の権限とされておるところでございます。  この点、クレジットカードによる支出について、地方公共団体の個々の職員は、一般的には契約等の支出負担行為や支出命令に係る長の権限や物品の納入に係る会計確認、会計管理者の権限を有しないため、クレジットカードを提示し物品等を購入するような行為をすることがで
全文表示
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  お尋ねの自治体の長の就任又は辞職、それから任期の延長、議会の解散については、いずれも地方自治法や公職選挙法等に規定が置かれておりまして、補充的な指示によりこれらの法律の定めを覆すことはできません。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  補充的な指示につきましては、各大臣がその担任する事務に関し行うことができるものと規定されております。このため、お尋ねのように、防衛大臣が担任していない国土交通省の所管事務に関して補充的な指示を行うことはできません。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 三百六十二件、個別法に指示の規定があるということでございますけれども、御指摘の三百六十二件の指示等の規定については、これは、例えば事業活動の適正化のために設けたものなど、様々なものがございます。  私ども、法制化に当たりまして、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上、どのような場合にどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認したものでございまして、その結果として本改正案を立案したところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたとおり、三百六十二件の指示等の規定については、法制化に当たって、国から地方への指示がどのような事態においてどのような要件や手続の下設けられているのかについて検討を行うために、各省に照会を行い、確認したものでございます。  本改正案の閣議決定後は、これらの規定について、必要に応じ適宜参照しているところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  資料、意見提出の要求において、国民の安全の重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に該当するかにつきましては、権限行使の主体である各大臣と都道府県知事その他の執行機関が、その担任する事務に関し、実際に生じた事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断するものでございます。  災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する、その程度の被害が生じる事態であり、該当するかどうかの判断は各機関において客観的に行われるというふうに考えております。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あるいは国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に関する関与などの目的で国から地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるものでございまして、あくまで国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるというものでございます。  私どもとしましては、現状の状況を把握している地方公共団体の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だ
全文表示
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるということと、事態の対応に最前線で当たっている地方公共団体の置かれる状況、これは大変多忙を極めることもございますので、そういった状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度で行うということでございます。  この件につきましては、規定上も、必要があると認めるときは普通地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるとされておりまして、条文上明白になっているというふうに考えております。