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総務省自治行政局長

総務省自治行政局長に関連する発言484件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (100) システム (84) 自治体 (84) 団体 (78) 必要 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  御指摘のように、今回の答申では、補充的な指示が行使された場合に、地方公共団体を始めとする関係者の意見を聴いた上で適切に検証される必要があると指摘されているところでございます。  補充的な指示が行使された場合には、国が責任を持って対応すべき事態であるにもかかわらず個別法による対応ができなかったことになりますので、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性はもちろん、それ以外の部分も、それ以外の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国、地方、その他の主体の役割分担など、事態対応の全般についての検証が必要になると考えております。  このため、補充的な指示の行使という点のみに着目し事後の検証を義務付ける規定は設けておりませんが、法案が成立した際には、その施行に当たり、このような事後の検証を含めて法律の運用の考え方につ
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山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  デジタル技術の進展に伴い、複雑化、巧妙化するサイバー攻撃によるシステム障害の懸念など、国民生活の様々な場面において情報セキュリティーに係るリスクが増大しており、地方公共団体も同様の認識を抱いているものと承知しております。  また、第三十三次の地方制度調査会の答申におきましては、国や自治体のネットワークを通じた相互接続がますます進展することに伴い、その情報セキュリティーの確保が重要であるということが提言されているところでございます。  こうした状況を踏まえ、地方公共団体としても、情報セキュリティー確保に必要な対策を講じるとともに、体制の整備を図っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 指示の内容につきましては、その内容は閣議決定の範囲内ということだというふうに考えております。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 先ほど大臣が答弁いたしましたとおり、その指示の内容につきましては、事態の規模ですとかあるいは態様等を勘案して、特に必要があると認める、それから的確、迅速に国民の生命の保護を実施するために講ずべき措置ということで、内容を確定した上で指示が行使されるものというふうに認識しておるところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  御指摘の三百六十二の指示、命令等は、個別法において国の地方公共団体に対する指示、命令等を定める法令の規定について、これを把握しているものでございまして、これらの指示、命令等については各個別法の要件に従い行使されるものでございます。  補充的な指示は、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するため講ずべき措置に関して、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き行使されるものでございまして、御指摘の個別法の指示、命令等によって国民の生命等の保護に関し国の役割、責任を果たすことができない場合に、限定的な要件、適正な手続の下行使するものでございます。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 首長の任期の件に関しまして御指摘がございました。  これ、過去の感染症の対応を踏まえまして個別法の見直しが重ねられておるわけでございますが、これまでの経験踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、その場合には国、地方の責任の所在が不明確となる問題がございます。  本改正は、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に、補充して、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化するものでございます。  その上で、個別法上、実際、例えば自治体が処理することができない事務ですとか、あるいは国民の権利を制限し義務を課すような措置、法律の根拠を必要とする事務であってこれらの根拠が設けられていないものなどについては、これは補充的な指示によって処理させることはできないというふうに考えているところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  この補充的指示でございますけれども、事態の規模、態様を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関して、個別法で指示ができる場合を除き行使されるということでございまして、この要件に照らして判断されるものというふうに考えているところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 指示でございまして、これは自治体に、従う法的な義務が生じるところでございます。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 先月、五月二十三日にお答えした答弁の内容でございますが、私は二つお答えしております。  宮本議員に対しては、これは、武力攻撃事態などの対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられているため、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解していると答弁したところでございます。  また、特定の事態に類型することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外しているものではないと答弁したというふうに考えております。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、全国知事会からは、法制化に当たりまして、補充的な指示について、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより、安易に行使することのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。  この点、地方制度調査会の答申は、補充的な指示を行うに当たっては、地方公共団体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであると指摘しております。これは、答申の取りまとめにおける議論において、状況に応じてと書かれておりますとおり、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないか、こういった議論がなされたことを踏まえたものでございます。  こうした地制調の議論を考慮しつつ、全国知事会の提言
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