総務省自治行政局長
総務省自治行政局長に関連する発言484件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地方 (100)
システム (84)
自治体 (84)
団体 (78)
必要 (77)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
災害や感染症の蔓延についてももちろん、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられておりますが、これまでも、その時点における個別法では想定されていない事態が生じ、その都度災害対策基本法や感染症法等の改正が行われてきており、個別法の想定されていない事態が生じ得るものと受け止める必要があると考えております。
武力攻撃事態等への対応については事態対処法制において必要な規定が設けられており、このため本改正案に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しているところでございます。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
補充的な指示は、権限付与が包括的に行われ、国会報告が義務づけられております例えば新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出等と異なりまして、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき個々の措置に関し、個々の自治体に対して行われるものでございます。
これを考慮しますと、国会の御判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことでございますが、個々の自治体への指示の都度国会承認や国会報告を義務づけるということは機動性に欠けるのではないかという地方制度調査会の議論は理解できるものと考えております。
答申を踏まえまして本改正案において国会承認等の規定は設けておりませんが、これも地方制度調査会で指摘されておりますように、補充的な指示が行使された場合には適切な検証が行われることが必要であり、その結果も
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
先ほども申しましたように、個別の指示につきまして、既存の危機管理法制では個別の権限行使に際して義務づけることはされていないということもございます。包括的なものにつきましては、先ほど申しましたように、国会報告を義務づける規定が設けられているものと承知しております。今般の補充的指示につきましては、個別の措置につきまして所要の規定を置いたものでございます。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
全国知事会からは、御指摘のように、法制化に当たり、補充的な指示につきまして、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。
この提言を踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際にはあらかじめ地方公共団体に対し資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとしているところでございまして、これに対し全国知事会からは一定の御理解をいただいているものと考えております。先日の参考人質疑でも村井参考人から、一月に行った提言を踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているという発言があったと承知しております。
なお、知事会からは、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいておる
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
御指摘のように、補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないとしております。
この規定は、答申において、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであると指摘されていることなどを踏まえて設けたものでございまして、地方公共団体から提出を受けた意見に対し、国の応答義務等は条文上特段規定をしておりませんが、本規定は事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的とするものでございまして、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
ただいま答弁しましたように、今回の答申では、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが事態への対応を実効的なものとする前提であるということで指摘があるところでございます。
このような前提に立ちながらも、例えば、当該事態における被害の状況、拡大のスピードなどによっては極めて速やかな対応が求められる場合も考えられるところでございまして、地方制度調査会でも、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにというのは難しいのではないかといった議論があり、御指摘の規定はこうした議論を踏まえたものでございます。
実際にこの規定が適用されるような場面においては、通常、現場における状況や意見を考慮せず指示を出すということは現実的ではございませんので、法律が成立した際には、このような規定の趣旨を含め、法律の運用の考え方に
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
ただいま申しましたように、これは地方制度調査会でも議論されましたけれども、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないか、こういった議論があったところでございます。
先日の参考人質疑におきましても、具体的にどのように情報共有、コミュニケーションを取るかは事態や状況によるが、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないかという議論をしたということを、山本参考人の方から話があったところでございます。一方で、答申の基本的な考え方として、指示を的確に行うために国と自治体との間の情報共有とコミュニケーションを重視しているという認識が示されたと承知しておるところでございまして、こうした議論も踏まえまして私どもはこういった規定を置いたところでございます。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますが、国と地方公共団体の間で迅速かつ柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるということが規定の趣旨でございます。補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないと考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
これは努力義務を課されているわけでございますので、その努力義務に基づいて、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○山野政府参考人 お答えいたします。
補充的な指示は地方公共団体に対し法的対応義務を課すものであるため、地方自治法二百五十条の十三、一項の処分その他公権力の行使に当たる国の関与に該当します。このため、補充的指示は同項に基づく国地方係争処理委員会への審査の申出の対象になります。
また、補充的な指示の対象となる事務が法律上法定受託事務とされている場合には、地方自治法二百四十五条の八に規定されている、事務の管理、執行が法令の規定や各大臣の処分に違反している又はこれを怠っていること、代執行以外の方法によっては是正を図ることが困難であること、放置することにより著しく公益を害することが明らかであること、こういった要件を満たす場合に限り同条に基づく代執行の対象になります。
他方、指示の対象となる事務が自治事務の場合は同条の代執行の対象にはなりません。
|
||||