総務省自治行政局長
総務省自治行政局長に関連する発言531件(2023-02-09〜2026-06-09)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
制度 (101)
地方 (94)
自治体 (89)
取組 (77)
団体 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 三百六十二件、個別法に指示の規定があるということでございますけれども、御指摘の三百六十二件の指示等の規定については、これは、例えば事業活動の適正化のために設けたものなど、様々なものがございます。
私ども、法制化に当たりまして、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上、どのような場合にどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認したものでございまして、その結果として本改正案を立案したところでございます。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたとおり、三百六十二件の指示等の規定については、法制化に当たって、国から地方への指示がどのような事態においてどのような要件や手続の下設けられているのかについて検討を行うために、各省に照会を行い、確認したものでございます。
本改正案の閣議決定後は、これらの規定について、必要に応じ適宜参照しているところでございます。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
資料、意見提出の要求において、国民の安全の重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に該当するかにつきましては、権限行使の主体である各大臣と都道府県知事その他の執行機関が、その担任する事務に関し、実際に生じた事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断するものでございます。
災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する、その程度の被害が生じる事態であり、該当するかどうかの判断は各機関において客観的に行われるというふうに考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あるいは国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に関する関与などの目的で国から地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるものでございまして、あくまで国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるというものでございます。
私どもとしましては、現状の状況を把握している地方公共団体の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だ
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるということと、事態の対応に最前線で当たっている地方公共団体の置かれる状況、これは大変多忙を極めることもございますので、そういった状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度で行うということでございます。
この件につきましては、規定上も、必要があると認めるときは普通地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるとされておりまして、条文上明白になっているというふうに考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
第二百五十二条の二十六の四、事務処理調整の指示ということでございます。調整の対象となる指示、事務につきましては、ただいま御指摘ありましたように、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、それから、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するものが該当します。
指定都市などがその規模、能力に応じて処理する事務としては、例えば、福祉、医療に関する事務、あるいは御指摘ありましたインフラの管理の関する事務、それから災害対応に関する事務、こういったものがあるというふうに考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 調整等の対象となる事務は、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するもの、これに限られるわけでございますので、全ての事務ということではございません。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 御指摘のとおりでございます。
|
||||