総務省自治行政局長
総務省自治行政局長に関連する発言531件(2023-02-09〜2026-06-09)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。
制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。
この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、これに基づいて市町村長が判断をすると、こうした手続を設けておるところでございますけれども、この手続を含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要が
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。
御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるというところでございます。
そうした中で措置の決定を判断しなければなりませんので、先ほど申し上げましたとおり、警察等の相談機関からの意見を付した確認書でその客観性を担保して、そのところで正しい判断をすると、このような仕組みを設けているとい
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
議員報酬に関しましては、議員報酬が一定の役務の対価として与えられる反対給付と、このように解されておりまして、生活給的要素も含まれるということを明確化するという御提案でございますけれども、これについては、地方議会議員の活動実態、あるいは議員報酬以外の収入を得られている方も多いといったこととの関係を含めて慎重な議論が必要であると、このようにされてきたところでございます。
議員報酬の額につきましては、その水準が特に町村部で低いということについては問題意識共有をしてございます。このため、政府といたしましても、各議会でこうしたことを十分に審議をいただきまして、住民の理解を得ながら適正な額を定めていただくことが必要であると、このように考えてございます。そのために、必要な考え方でありますとか事例等、こうしたものは政府としてもよく紹介してまいりたいと考えておるところでございま
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
多くの方がより議会に参画しやすくするための環境整備についての御質問でございます。この点につきましては、政府の地方制度調査会でも議論が進められてきておるところでございまして、かつての答申では、多様な人材が参画する議会の実現に向けて、例えば女性や若者、勤労者等がより参画しやすくするための環境整備に取り組む必要性、重要性ということが指摘されておるところでございます。
こうした答申を踏まえまして、総務省では三議長会とも連携をいたしまして、例えば議員活動を行う上でのハラスメント防止のための研修でありますとか相談体制の整備、あるいは会議規則において欠席事由として育児、介護等の取扱いを定めること等、こうしたことを各地方公共団体に通知をしておるところでございます。
こうした取組についての紹介を行うなど、女性や若者、育児、介護に携わる者が議会に参画する上での障壁が取り除かれ
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
総務省では、補助金の効率的な執行を期すために、これまで自治体に対して移行経費を精査するように要請をしてきてございます。令和七年度に実施した調査によりますれば、前年度に比べまして約六百億円の縮減がなされたところと、このように把握をしているところでございます。
加えまして、昨年の秋からは、他の自治体よりも移行経費が大きくなっている自治体に対して、個別に経費が高騰している原因の詳細を把握して、精査による縮減に向けた助言を実施するために、専門家によるヒアリング、それから調査を開始しまして、この取組は今年度も引き続き実施をするということにしてございます。
本年一月末には、これまでのヒアリングを通じて有用性が確認された移行経費の精査に当たっての確認点、まあチェックポイントですね、これを周知したほか、今後、これまで行われた自治体の精査手法などを取りまとめて情報提供しておる
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御質問いただきました過去の経過をひもといてまいりました。そうしましたところ、東京では、二十世紀前後から都市部が急速に拡大したため、昭和七年に、東京市域を周辺郡部まで大きく拡張するなど、東京市の拡大によってこれに対処しようといたしました。ただ、その結果、規模能力において巨大化した東京市と東京府との間の事務の重複、あるいは調整の困難さなどを指摘する意見も見られるようになった、このように経過があったと承知をしてございます。
委員から御指摘、御紹介いただきましたとおり、昭和十八年になりますと、東京府と東京市は廃止をされまして、東京都制という法律が制定され、これに基づきまして東京都が設置されました。
このときの東京都制の提案趣旨説明におきましては、一つに、帝都たる東京に真にその国家的性格に適応した確固たる体制を確立すること、二つに、帝都における従来の府市併存の弊を是正
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
御質問の順序とは逆になりますが、まず、都と特別区の事務分担につきまして御説明を差し上げます。
事務分担に関しましては、都区制度発足以降、都は、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務、従来であれば市が行っていた事務も都が併せ行うもの、このようなことで設計されてきたところでございます。
その後、先ほど御紹介いただきました昭和三十七年、第八次の地方制度調査会答申におきまして、「都行政は、質量ともに複雑ぼう大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなっている」として、昭和十八年に都ができたとき、このときには従来の東京市の事務を東京都に吸い上げた、引き上げたわけでございますけれども、その方向とは逆に、都の事務の一部を特別区に移譲するということが提言されました。
これが、昭和三十九年の地方自治法改正におきまして実際のものとされ、例
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
ただいま御紹介いただきましたとおり、御党において、グレーター東京構想として、一都三県にまたがる通勤通学圏を一体運営する組織体を形成する、こうしたことを提唱されているということを承知しておるところでございます。
こうした都道府県域を超えて一体性を有する圏域において行政施策を効率的、効果的に遂行するための体制あるいは仕組みの在り方につきましては、これまでも多くの提言がなされてきたところでございます。
近年の地方制度調査会の答申を見ましても、例えば三十二次、三十三次の答申におきまして、人口規模が大きい東京圏において圏域全体の視点に立った戦略的な取組を進めていくための体制の必要性、これに関する提言がなされているところでございます。
また、現下進められております取組を見ましても、大都市圏における連携といたしましては、東京圏では九都県市首脳会議の枠組みをつくり、広
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
今後、急速な人口減少が見込まれる中、共通性の高い業務に関しまして、委員御指摘のような都道府県を中心とした共同調達を進めることは、スケールメリットによるシステム運用費用の削減や調達業務の負担軽減などに資するものと考えてございます。また、個別調達が難しい小規模自治体を御紹介いただきましたけれども、こうしたところでもシステムを導入しやすくなるといった効果もある、こういった期待もしておるところでございます。
政府といたしましては、令和六年に、内閣官房、デジタル行財政改革会議におきまして、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針、これを定めておりまして、これに基づきまして、業務、システム共通化の取組を進めておるところでございます。
足下の取組例を見ますと、例えば熊本県におきまして、AI議事録作成システムを県が一括して契約し、市町村が共同で利用する、こうし
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御質問いただきました指定地域共同活動団体制度は、生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体、これを市町村が指定いたしまして、その自主的な活動を支援する制度として、令和六年度の地方自治法の一部改正において創設したものでございます。
御質問いただきました本制度の導入状況についてでございますが、導入の要否を検討している団体が今年の一月時点で約二百、このうち現在までに実際の導入に至っている団体は三団体というふうになっておるところでございます。
また、指定に当たりましては、御質問にもありましたように、地域団体への行政責任の移替えといったことにならないように、団体の自主性、自立性を尊重する観点を尊重しまして、団体からの申請に基づいて行う、このような仕組みとしているところでございます。
例えば、導入しております広島市におきましては、市の条例にお
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