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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (116) 被害 (95) 行為 (92) 警察 (91) 防止 (87)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘のとおり、主観的な目的を立証するというものにつきましては、どのような犯罪でもなかなか困難なところがございます。ただ、例えば、自宅の銃砲を持っていた者につきまして、それの、そういった者が例えば何かSNS通して情報を発信しているのであれば、そういったものを分析したりとか、また、例えばその自宅にどのようなものを持っているかといったようなところをよく調べまして、そういった客観的事実も含め、また、本人から自供があればまたそういった点も含めまして立証していくことになろうかと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  条文上は、人の生命、身体又は財産を害する目的とありますので、大ざっぱに言ってしまえば、人に向かって撃とうと思っていたとか、そういったようなところでも当たり得る法となってこようかと思います。何らかの犯罪に該当するようなことに用いようという時点で、この目的には該当するのではないかというふうに考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  表現の整理と、表現の自由との整理という点でございますけれども、例えば、銃砲等につきまして単純に構造とか作り方というのを示すということも考えられます。ただ、今回、あおり・唆し罪として規制の対象としようとしておりますのは、あくまでその不法所持する決意を生じさせ、又は生じている決意を更に助長させるといった、さらに、単に情報を付けるだけではなくて、第三者に対して犯罪を唆すような強い表現を規制したものでございますので、そういった悪性の高いものについて規制をするということにつきましては表現の自由との関係でも許されるものではないかというふうに考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、あおり・唆し罪につきましては、情報の発信者側を処罰するための罰則でございまして、受け手の方は処罰するものではございませんし、受け手がどのようにその情報を見て反応したかということについても問わないこととなっております。その代わり、逆に申し上げれば、その発信者側の発信している内容があおり、唆すといったことに該当するかどうかという点が非常に重要になってこようかと思っております。  その点で、先ほども申し上げましたけれども、他人に犯罪を決意させたり、犯罪を行おうということを更に意を強くさせるといったような、該当するあおり、唆しについては、単なる表現というのではなくて、非常に違法性の強い悪質な情報発信だというふうに捉えまして、今回の罰則を設けたものでございます。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪、これは情報の発信者側のみを処罰するものでございまして、そのあおり、唆す情報に触れた受け手の方がどのように受け取ったかについては処罰の対象とはしておりません。このあおり、唆しというのは、刑法の方でも従犯の規定、教唆犯等の規定がございますけれども、そういったものではなくて、いわゆる独立教唆犯のような位置付けでしております。  したがいまして、その発信者側のあおっている、唆しているという行為の悪性を捉えて罰則を設けたものでございますので、そのような観点から、ほかの、例えば薬物犯罪の麻薬特例法の中にも同様の規定がございますので、法的整理としては、ほかの犯罪、ほかの罪とも比べてもそんなおかしなものではないのかなと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  実際に該当するかどうかにつきましては、個別の判断で、個別の事案に基づきまして判断せざるを得なくなってきますので、一概に当たる当たらないというのは申し上げられませんけれども、その発信している内容等に照らして、いろいろ総合的に判断すれば該当するようなこともあろうかとは思います。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  拳銃等以外の銃砲等のあおり・唆し罪につきましては、委員御指摘のとおり、人の生命、身体又は財産を害する目的で不法に所持すること、これをあおり、唆した場合に罰則の適用となります。  ただ、繰り返しになりますけれども、あおり・唆し罪につきましては、あくまで、そのあおり、唆しの情報を発信している側だけを見ますので、受け手の方がその情報を見て実際にそういう人を殺傷するような目的を持つに至ったかどうかという点につきましては特に問う必要はないと考えております。あくまで、発信する側が、何といいますか、人の生命、身体又は財産を害する目的で猟銃等を不法に所持しましょうというような、不法所持を、決意を生じさせるような、又はその決意を助長させるような勢いのある刺激を与えているものかどうかということについて判断していくこととなろうかと思います。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪につきましては、発信者側の情報の内容だけを見て該当するかどうかを判断することになります。したがいまして、発信の受け手側がどのような、それを見てどのように思ったかどうかについては特に問わずに立件できるものでございます。  猟銃等につきまして、人を殺傷する目的で不法所持することを発信するというのは、あくまで、そのあおり、唆しの、に該当する情報を発信している側のその内容を見まして、例えば、誰であろうと、特定の人に向けているものではなくても、世間一般にそういうものを発信しているということを処罰するものでございますので、実際にその情報を見てそういった目的を持ったかどうかは問いません。ただ、発信している内容が、そういった、人を殺傷する目的で拳銃等以外の銃砲の不法所持を呼びかける、そういったものを、不法所持の決意を
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) あくまで、あおり・唆し罪に該当するかどうかは発信している情報の中身で判断するものでございますので、それを受けた方々がどのように捉えているかといったところについては、着目、注目するものではございません。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員おっしゃいましたとおり、例えば、そのあおり、唆されて不法所持に至った人が、殺傷目的まで持っていなければ従来の不法所持で問われることになりますし、殺傷目的を持っていれば、今回引き上げた新たな罰則の方で処罰されるということになります。