警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (110)
規制 (98)
情報 (92)
防止 (92)
行為 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
改正法の施行時、現に電磁石銃を所持している方につきましては、施行から六か月間の間に所持許可を受けていない限り、処分しなければならないということとしております。
こうした点も含め、改正法の内容を広く国民に周知し、電磁石銃を不法に所持する方が出ないよう努めてまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
法改正を知らなかったといえ、法に違反するということは、違反することになると考えます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、危険なものを包括的に規制するというのは非常に重要なことかと思っておりますが、ただ、規制の対象がどのようなものになるかというような観点から、規制されるものについてはなるべく明確にすべきというような判断もあろうかと思います。
したがいまして、今回は法律を改正して電磁石銃を新たに追加しておりますが、今後も、いわゆる銃砲刀剣類、またそれに類似するようなもので危険なものにつきましては、銃刀法の対象とすることも検討してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
新設するあおり、唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか等について、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。
典型的なケースといたしましては、例えば、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿する、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。
いずれにしましても、あおり、唆しに該当するかどうかにつきましては、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等を総合的に考慮し、適切な判断がなされるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
あおり、唆し罪の成立には、情報の受け手の側が実際にあおり、唆されて拳銃等の不法所持に及んだということは要しないものと考えております。あおり、唆し罪の立証につきましては、あくまでも、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等から立証していくものというふうに認識しております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
警察や、警察が業務委託するインターネット・ホットラインセンターでは、海外サイトに投稿された爆発物や銃砲の製造情報につきましても、サイトの管理者に対し削除依頼を行っているところでございます。
また、海外サイトで発信されている情報を引用して国内で発信するような行為につきましては、あおり、唆し罪の対象になり得るものと考えております。
いずれにいたしましても、国内外いずれにおける情報発信であるかを問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は重要であり、取締りや削除依頼の取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法におきまして、拳銃等につきまして定義が明確ではないとおっしゃるのは、委員御指摘のとおりかと思っております。
御指摘のとおり、銃刀法自体、かなり古い法律でございますので、そこの運用、解釈で固まってきた部分もございます。
今現在では、拳銃等につきましては、判例の解釈だとか、武等法で製造の対象となる武器といったようなものと併せてやっておりますが、今回の改正におきまして、ちょっと明確化を図る意味で、装薬銃砲についてはどのような威力があるかというのを入れたところでございます。
御指摘の点については、また今後の課題として検討させていただきたいと思っております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
まず、銃刀法は、銃砲刀剣類等を規制しておりますもので、銃砲刀剣類、またそれに類似するものが規制の対象となってまいります。
では、どのようなものを規制するかという点につきましては、それぞれの威力であったりとか、犯罪に悪用されている状況であるとか、危害防止のためのものとか、あとは、社会的な有用性がどのようにあるかといったものを考慮して、規制の対象を検討しているところでございます。
委員が御指摘いただきましたスリングライフルまたレールガン等につきましては、入手可能性の問題や、規制対象の明確化とか殺傷能力、そういった点を考慮しまして、今回の改正では対象としていないところでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法では、猟銃の所持許可の審査に当たり、一定の精神疾患があるといった欠格事由に該当しないことを確認するため、医師の診断書の提出を求めておりますが、委員御指摘のとおり、精神科医のほか、申請者の心身の状況について診断したことがある医師、これはかかりつけ医の方々が該当すると思いますが、そうした方々の診断書についても作成主体として認めているところでございます。
医師が診断を行った際にたまたま症状が出ていないというようなことも想定されますので、必要と認める場合には、審査の過程で、公安委員会によって、公安委員会が指定する医師に受診してくださいという受診命令の規定も設けられているところでございます。
いずれにせよ、欠格事由該当性につきましては、診断書に書かれた医師の意見や他の調査結果も踏まえて判断してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
医師の診断書につきましては、公安委員会が許可をするかしないかの判断をする際の参考資料となるものでございます。当然、医師の診断書に加えまして、申請者に対する面接調査や周辺調査も実施いたしますし、これでは足りないと思われる場合には、別途、先ほど申し上げましたように、公安委員会が精神保健指定医等の診断書の提出を求めるという規定もございます。
こうしたことから、いわゆるゼネラリスト的な医師の方々に過大な負担を与えているということはないと考えております。
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